【旧車いじめ?】13年以上経過車の自動車税はいくらかかる?

目次
1.初度登録13年経過の車に適用されるグリーン化税制 2.【おかしい!?】初度登録13年経過の車は自動車税が割増に 3.排気量別・13年経過の車の自動車税はいくら? 4.自動車税だけではない!18年経過の車は重量税も増額 5.重量税も増税の車はどうするか?

大切に乗ってきた愛車の自動車税を見て驚かれたことがある方は多いのではないでしょうか。現在、日本では13年を超えた車の自動車税と重量税を増税する重課制度が存在します。

ここでは、割増制度が始まった理由や増税後の税金について解説していきます。また、自動車税の支払い方法についても紹介していますので、参考にしてください。

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初度登録13年経過の車に適用されるグリーン化税制

グリーン化税制とは、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその環境性能に応じて税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重く(重課)する税率の特例措置です。

現在行わている重課制度では、ガソリン車で13年超、ディーゼル車で11年超(いずれも新車新規登録時から)を超えた車両について、自家用乗用車で自動車税が15%アップします。

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【おかしい!?】初度登録13年経過の車は自動車税が割増に

私たちは「物を大切にしなければいけない」と言われながら育ったはずです。ところが、現在のグリーン化税制は、古い自動車に重い税金を課して廃棄を促すという教えに逆行したものです。

古い自動車を増税して廃棄に導く目的は、地球温暖化や大気汚染の防止と言われますが、これにも矛盾した部分があります。

その理由は、自動車は製造、流通、使用、廃棄などの全ての場面において、環境に負担を与えて、なおかつ二酸化炭素も排出するためです。したがって、13年を超えた自動車に重い税金を課して新車を買わせることが、必ずしもエコとは限らないのです。

割増制度はいつから始まったのか?

現在の割増制度( 重課税率)は平成27年から始まっています。しかし、最初から現在の15%増だったわけではなく、制度導入当初の平成13年は10%の割増だったのです。年々、古い車に対する風当たりが厳しくなっていますので、今後さらなる増税もあるかもしれません。

割増制度はなぜ始まったのか?

自動車メーカーは、環境対応車はもちろんのこと、ゼロエミッション車の開発を加速させ量産体制を整えつつあります。平成13年には自動車環境対策を目的とした自動車税の重課制度が始まります。この割増制度が始まった理由は、国が環境負荷が大きい古い車から環境性能に優れた新車への乗り換えを促すことが、地球温暖化や大気汚染の防止に繋がると考えたためです。

対象外の車種はあるのか?

11~13年超であっても増税対象にならない車両が存在する。適用外となるのは電気自動車、ハイブリッド車などの環境に配慮した車です。例えば、ハイブリッド車のプリウスや電気自動車のリーフは対象外になります。

この他にも、天然ガス自動車やメタノール自動車も適用外となります。また、意外と知られていない車で一般乗合バスや被牽引車、いわゆるトレーラーも適用外となるのです。

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排気量別・13年経過の車の自動車税はいくら?

自動車税の増額を以下の通り表にまとめましたのでご覧ください。

参考:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/54501/jouyou.pdf

一括納付の場合

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に自動的に支払い義務が発生します。自動車税は5月上旬に送付される納税通知書による一括納付が基本です。自動車税の支払い方法には以下の方法があります。

・納付書による現金払い (指定金融機関の窓口、コンビニエンスストアなど)
・電子マネー(一部のコンビニエンスストア)
・口座振替
・Pay-easy(ペイジー)(ネット、ATM)
・クレジットカード(ネット)

月割納付の場合

自動車税の納付は、支払いが難しい状況に置かれた場合、納税の猶予が認められ、原則として1年以内の分割納付が認められます。

但し、「地方税法 第15条 徴収猶予の要件等」に当てはまる以下の内容に限ります。

・車が災害(震災、水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき
・納税者や生計をともにする親族が病気や負傷をしたとき
・廃業したり、事業を休止したとき
・事業に著しい損失を受けたとき
・法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき

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自動車税だけではない!18年経過の車は重量税も増額

エコカー減税対象車ではない自動車が初度登録年月から13年以上又は18年以上経過すると重量税も増税されます。

具体的には、0.5t超~1t以下(2年のごとの車検実施時)の場合で、13年未満では16,400円のところが13年経過だと22,800円になります。さらに18年経過だと25,200円となり、自動車税と合わせて考えると負担がとても大きくなると言えます。

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重量税も増税の車はどうするか?

18年が過ぎさらに重量税が増税になると、いよいよ売却を真剣に考えなければなりません。一般的には、18年経過している車は価値が低いと思われがちですが、車によっては思わぬ査定額が付くことがあります。もちろん、車検通したり、整備を行うことで、大切な愛車を末長く乗ることも選択肢のひとつです。

乗り続ける

13年、もしくは18年経過した車を乗り続けることは、重課制度のことを除けは、それほど難しいことではありません。理由は、昨今の旧車・ネオクラシックカーブームにより、日本にもヨーロッパのような古い車を大切にする文化が根付きつつあるためです。

例えば、ブログやSNSなどのソーシャルメディアが普及し、旧車・ネオクラシックカーの価値観を分かち合う場が増えたことなどは、分かりやすい変化と言えるのではないでしょうか。

手放す

重課制度などにより、大切な愛車を売却する決心をしたとします。その際にお勧めしたいのが、旧車専門買取の旧車王です。

旧車王で取り扱っている車種は、13年超はもちろんのこと、20年以上経過した旧車・ネオクラシックカーがほとんどです。つまり、ユーザー様の税金などのお困りごとを解決するために、日々大切な愛車を買取することでお役に立っているということです。

13年超の古い車の買取のことなら旧車王にお任せください!

[ライター/旧車王編集部]

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