車の相続は金額によって手続きや必要書類が変わる可能性があり複雑です。そこで今回は100万円以下の車の相続手続きについて詳しく解説します。
100万円以下の自動車を相続する場合にどんな手続きは必要か
自動車の相続は、車に残っている価値に基づいて行われるため、新車価格ではなく査定金額を参考にします。査定金額が100万円以下かどうかによって手続き内容が変わります。ここからは100万円以下の場合にどんな手続きは必要なのかについて解説します。
遺産分割協議申立書による手続きが必要
100万円以上の相続の場合、相続可能な人全員が参加した遺産の分割協議にて同意に達したという旨の証明書(遺産分割協議書)が必要となります。しかし、査定額が100万円以下の相続では一般的に使われる遺産分割協議書ではなく、より簡略化した遺産分割協議成立申立書で手続きを行うことができます。
遺産分割協議書との違い
遺産分割協議成立申立書と一般的な遺産分割協議書との違いは、用意しなければならない実印の数です。遺産分割協議書は相続人全員の実印が必要なのに対し、遺産分割協議成立申立書は最終的に相続をする一人の実印で済むため、手続きを一人で行うことができますし時間もかかりません。
手続きの前にあらかじめ車の査定を行っておく
車の相続手続きを行う場合はは、あらかじめ査定を行っておくようにしましょう。査定金額によって取るべき手続きも変わってくるため、車の相続をする際はまず最初に査定を行うことが必要です。
100万円以下の自動車の相続方法
ここからは100万円以下の自動車の相続方法を解説します。
相続手続きの流れ
・自動車の名義を確認
↓
・新しい所有者の確定
↓
・必要書類を揃えて手続き
相続手続きは上記のように全部で3工程ですが、書類の提出先である運輸支局は平日の8時45分〜16時までしか開いてないので、なるべく早く取り掛かるようにしましょう。
自動車の名義を確認
相続手続きをする際、一番最初にすることは自動車名義の確認です。相続するためには必ず名義変更をする必要があるので、相続が発生した時点の自動車名義を車検証を確認します。多くの場合は亡くなられた人になっていますが、ローンなどを組んでいて返済が終わってない場合はディーラーや自動車販売店が名義人となってることもあります。
新しい所有者の確定
自動車の名義を確認したら、次は新しい所有者の確定です。遺言書などがある場合は、その遺言書に沿って新しい所有者を決めますが、遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行い、新しい所有者を決定します。
必要書類を揃えて手続き
新しい所有者を決定したら、必要書類を揃えて運輸支局にて手続きを行います。必要書類については、詳しくは後述の「遺産分割協議成立申立書の他に相続に必要な書類」で解説します。
遺産分割協議成立申立書の作成方法
100万円以下自動車の相続の場合、遺産分割協議成立申立書を作成し運輸支局に提出する必要があります。遺産分割協議成立申立書は弁護士などに依頼して作成してもらうこともできますが、自身で作成することもできます。ここからはその作成方法について解説します。
遺産分割協議成立申立書をダウンロードする
遺産分割協議書は自分の所轄である運輸局のホームページからダウンロード、もしくは窓口でもらうことも可能です。また、遺産分割協議成立申立書は必ず新所有者となる本人が記入する必要があります。
各項目に必要な情報を記載する
遺産分割協議成立申立書をダウンロードしたら、各項目に必要な情報を記入します。項目ごとの詳細は以下の通りです。
自動車の車体番号・登録番号
これらは車検証に記載されている番号をそのまま記入します。
被相続人の氏名・死亡年月日
元の所有者である被相続人の氏名と亡くなられた日付を記入します。
遺産分割協議成立年月日
遺産分割協議が成立した日付を記入します。
申立書による申請の同意年月日
この書類で名義変更をすることに、他の相続人が同意した日付を記入します。
新しい所有者の住所・氏名 書類作成日
相続をする新しい所有者の住所と氏名、そして最後に書類の作成日を記入します。
遺産分割協議成立申立書の他に相続に必要な書類
自動車の相続には遺産分割協議成立申立書以外にも大きく分けて5つの書類が必要です。それぞれ書類別に解説します。
・被相続人と相続人の戸籍謄本
元の所有者である被相続人と新しい所有者である相続人の戸籍を提出します。
・査定額を証明する書類
相続額が100万円以下であることを証明するために、査定額を証明する書類を買取業者などから取得し、提出する必要があります。
・印鑑証明書
遺産分割協議成立申立書には新しい所有者の実印が必要なため、その印鑑証明書も同時に提出します。
・車庫証明書
相続した車の保管場所があることを証明する書類です。
・車検証
車内や家で保管してある車検証も他の書類と一緒に提出します。
遺産分割協議成立申立書の記載方法を理解して正しく記載しよう
遺産分割協議成立申立書は遺産分割協議書に比べて、必要な実印の数が少ないため自分一人でも容易に作成することが可能です。記載方法を理解することでミスなく正しく記載できるようにしましょう。
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