事故の加害者がクルマの修理代を全額支払う?過失割合についても紹介

目次
1.クルマの事故の多くは加害者と被害者が明確ではない 2.クルマの事故で加害者と被害者が明確なケース 3.クルマの事故の修理代は誰が負担する? 4.クルマの修理代は修理に使わなくてもよい 5.まとめ

クルマの事故にあったものの、自分が加害者か被害者かどうか判断できない場合があります。たとえ衝突されても、事故の状況によっては自分に過失があることも少なくありません。

この記事では、クルマの事故で加害者と被害者が明確なケースや、修理代は誰が負担するかなどについて紹介します。

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クルマの事故の多くは加害者と被害者が明確ではない

クルマの事故の多くは、加害者と被害者が明確ではありません。

ただし、もらい事故の場合は相手側の過失が100%のため、自分は被害者であることが明確です。もらい事故とは、「停車中にぶつけられた」といった、自分に一切過失がない事故のことです。

しかし、自分にも過失がある事故では、双方に責任が問われます。たとえば、青信号の交差点を直進した際、反対車線の右折車に衝突されて事故にあった場合です。

この場合、過失割合は「右折車が8割」「直進車が2割」になるため、自分にも20%の過失があります。交通事故の過失割合とは、相手がいる事故において「自分の過失」と「相手の過失」を割合で表したもののことです。

また、信号がない交差点で出会い頭に事故を起こした際も、以下のように双方に責任が問われます。

・優先道路外から侵入した車輌:9割
・優先道路を走行している車輌:1割

相手側に衝突されても前方不注意と認められた場合は、自分にも過失があることに留意してください。

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クルマの事故で加害者と被害者が明確なケース

クルマの事故において、加害者と被害者が明確なケースは具体的にどのような状況なのか、気になる方もいるでしょう。

続いて、クルマの事故で加害者と被害者が明確なケースを紹介します。

青信号車に赤信号で走行したクルマが衝突

青信号を走行中に、赤信号を無視して交差点に入ったクルマに衝突された場合の過失割合は10:0になるため、加害者と被害者が明確です。ただし、重過失や不注意が認められた場合は、青信号で走行しているクルマにも過失が生じるケースがあります。

たとえば、赤信号を無視して走行しているクルマがいるにもかかわらず、交差点に侵入した際に事故が起きた場合です。青信号で交差点に進入しても注意不足とみなされた場合は、過失が生じることに留意してください。

信号待ちで後ろからの追突

赤信号で完全に停車しているところに後ろから追突された場合の過失割合は10:0になるため、加害者と被害者が明確です。この場合、追突した側に100%の過失があります。

ただし、急ブレーキをかけて停車した際は、追突された側にも過失が出ることに留意してください。

対向車同士で片側がセンターオーバーして衝突

走行中に反対車線からクルマがセンターオーバーし、衝突された際の過失割合も10:0のため、加害者と被害者が明確です。

道路に中央線が引かれている場合、線から左側を走行しなければなりません。「中央線がない場合は、道路の中央から左側部分を通行しなければならない」と道路交通法で定められています(道路交通法 第17条4項)。

そのため、センターオーバーしたクルマに100%の過失があります。ただし、他のケースと同様に前方不注意と判断されたり中央線がなかったりした場合は、被害者側にも過失割合があることに留意してください。

クルマの事故の修理代は誰が負担する?

クルマの事故の修理代は、過失割合に応じて支払います。

続いて、クルマの事故の修理代は誰が負担するかについて詳しく紹介します。

被害者に過失がない場合

過失割合が10:0の事故で被害者に過失がない場合、基本的には加害者がクルマの修理代を全額負担します。加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社から修理代が支払われます。

ただし、事故が起きた時点で支払いが確定するわけではありません。整備工場で修理見積もりを取った後にアジャスターの損害調査が入り、事故の状況や修理代が適正かどうかチェックされ、問題なければ支払われます。アジャスターとは、保険事故の損害調査を行う者のことです。

また、全損の場合は実際にかかる修理代ではなく、クルマの時価額で補償されます。たとえば、修理代が100万円でもクルマの時価額が70万円だった場合は、30万円を自己負担する必要があります。

そのため、必ずしも修理にかかる全額が支払われるわけではありません。損害賠償額に納得できない場合は弁護士に相談するとよいでしょう。

加害者側の保険会社との示談が成立したら、修理を依頼する整備工場または自分の銀行口座に修理代が振り込まれます。なお、どちらかに過失がない場合、被害者側の保険会社は示談交渉ができないことに留意してください。

被害者にも過失がある場合

被害者にも過失がある場合は、過失割合に相当する損害賠償金を相手に支払う必要があります。

仮に加害者のクルマの修理代が100万円で、過失割合が8:2だった場合は、20万円を相手に支払わなければなりません。全損となり時価額が80万円だった場合は、16万円を相手に支払います(80万円の2割)。

また、被害者にも過失がある場合、修理代は「過失相殺」されます。過失相殺とは、過失割合に応じて修理代が減額されることです。

以下の場合、被害者側は70万円の修理代が補償されます。

・被害者の修理代:100万円
・過失割合:被害者3割・加害者7割

とはいえ、双方の保険会社が示談交渉を行うため、加害者と被害者が直接やり取りすることは通常はありません。具体的には、下記のように双方の保険会社同士のやり取りのみで完了します。

1.被害者と加害者の示談交渉が開始
2.双方がクルマを整備工場に持ち込んで見積もりを取る
3.整備工場とアジャスターが調整協議を行う
4.修理代が確定する
5.修理代以外の損害や過失割合が確定する
6.示談が成立する
7.修理代が振り込まれる

結果に納得がいかず、話し合いだけで示談が成立しない場合は、調停で調停委員を介した話し合いを行い、それでも解決しない場合は裁判で過失割合の判決が下ります。

なお、任意保険に加入しておらず、人身事故以外のケースでは自分で損害賠償金を支払う必要があるほか、示談交渉やお金のやり取りをしなければならない点に注意してください。人身事故の場合は自賠責保険を利用できますが、損害賠償金の全額を補填できない可能性があります。

なお、加害者の過失割合の方が多くても、被害者が多く支払うケースがあることにも注意が必要です。たとえば、以下のように加害者側の損害額が多い場合があげられます。

<過失割合 9:1>

  損害額 請求額
加害者 1,000万円 100万円
被害者 100万円(1,000万円の10%)  90万円(100万円の90%)

加害者側の方が重傷を負っていたり修理代が高額だったりした場合は、被害者の方が支払う金額が高いことに留意してください。

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クルマの修理代は修理に使わなくてもよい

事故によりクルマが破損しても、保安基準に適合していて走行上の問題がなければ、修理代を修理に使わなくても問題ありません。「加害者から受け取った保険金は修理に充てなければならない」という法律はないため、修理代の使い道は所有者次第です。

たとえば、受け取った修理代をクルマの買い替え費用に充てることもできます。修理代の使い道は所有者の判断に委ねられるため、自分に最適な方法で保険金を活用しましょう。

まとめ

クルマの事故の多くは、加害者と被害者が明確ではありません。そのため、自分が被害者であっても加害者側に損害賠償金を支払わなければならない場合があります。

修理代は過失割合に応じて変わり、示談交渉やお金のやり取りは保険会社が代行してくれます。ただし、任意保険に加入していないときや自分に過失がない場合、自分で示談交渉を行わなければならないことに留意してください。

なお、修理代は必ずしも修理代に充てる必要がないため、自分に最適な方法で保険金を活用しましょう。

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