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車の相続時の名義変更は、ディーラーや自動車販売店、行政書士などに代行を依頼できます。高額な代行費用がかかるのではないか、少しでも安くならないかなど、さまざまなことが気になる方も多いでしょう。この記事では、車を相続する際の名義変更の代行費用の目安、依頼するメリットやデメリットなどを紹介します。
車を相続する際の名義変更の代行費用の目安
車を相続する際の名義変更の代行費用は、業者によって異なります。まずは、各業者の代行費用の目安を紹介します。
ディーラーは3~8万円
ディーラーの代行費用の目安は「3〜8万円」です。ディーラーは、車の手続きのプロのため、安心して代行を依頼できます。陸運局での相続手続きのほか、必要書類である「車庫証明書」の取得の代行も可能です。
また、依頼するディーラーのメーカーによって以下のように代行費用が異なり、外車ディーラーの方が高い傾向にあります。
・国産ディーラー 3〜6万円
・外車ディーラー 5〜8万円
なお、取り扱っていないメーカーの相続手続きを依頼すると、目安以上の代行費用が発生する可能性もあります。たとえば、トヨタ車の相続手続きをフォルクスワーゲンディーラーに依頼するケースです。費用を抑えたい場合は、相続する車のメーカーのディーラーで手続きを代行してもらうとよいでしょう。
自動車販売店・整備工場は3~5万円
自動車販売店や整備工場の代行費用の目安は「3〜5万円」です。ディーラーと同様に車庫証明書を代わりに取得してくれるほか、車の手続きのプロのため安心して代行を依頼できます。陸運局での相続手続きのみであれば、代行費用は3万円程度です。費用を抑えて相続手続きを代行して欲しい場合は、自分で車庫証明書を取得しましょう。
なお、相続手続きの代行自体を行っていない自動車販売店や整備工場もあります。まずは代行してもらえるのかを、問い合わせてみてください。
行政書士は1万5,000~6万円
行政書士の代行費用の目安は「1万5,000〜6万円」です。行政書士は相続手続きのプロのため、スムーズに手続きしてもらえます。また、陸運局での相続手続きや車庫証明の取得を代行してもらえるほか、必要書類である「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などの取り寄せも依頼できます。代行費用は以下のように設定されており、依頼事項が多いほど支払う料金が高くなる仕組みです。
・陸運局での相続手続き 1万円
・車庫証明書の申請〜受け取り 1万円
・必要書類の取り寄せ 5,000円
・希望ナンバー申請 1万円
ただし、上記はあくまでも一例であり、行政書士によって料金設定が異なります。費用を抑えたい場合は、比較的安い料金で代行してくれる行政書士を探してみましょう。
名義変更の代行費用を安くする方法はある?
基本的に名義変更の代行費用を安くする方法はありません。ただし、車の購入を条件に安くできないか交渉する余地はあります。相続した車に乗る予定がなく、乗り換えを予定している場合は、購入を検討している販売店に交渉してみましょう。
また、無料で名義変更の代行を実施している買取店もあります。相続した車を売却したい場合は、名義変更の代行を無料で実施している買取店へ手放すとよいでしょう。
車の名義変更の代行を依頼するメリット
名義変更を代行してもらうと、手続きの手間と時間を削減できるほか、書類の不備のリスクがないためスムーズに車を相続できます。続いて、車の名義変更の代行を依頼するメリットを紹介します。
手続きの手間と時間を削減できる
相続した車の名義変更の代行を依頼すると、手続きにかかる手間と時間を削減できます。名義変更は運輸支局で行う必要があり、変更後の車検証を発行してもらうほか、窓口で印紙を購入したり税申告をしたりしなければなりません。運輸支局内は窓口がいくつもあるため、車の手続きに慣れていないと建物内で迷うことがほとんどです。
また、運輸支局の営業時間は「平日8時45分〜16時」のため、仕事で都合がつかず出向けない方もいるでしょう。必要書類である車庫証明書は平日に警察署で申請する必要があり、3営業日程度で発行されます。後日、営業時間内に受け取りに出向く必要があるため、車庫証明書を取得するには手間や時間がかかります。手続きにかかる手間や時間を削減したい場合は、車の手続きや相続のプロに代行を依頼しましょう。
書類の不備のリスクがない
車の手続きや相続のプロに代行を依頼すると、書類の不備のリスクがないため、スムーズに相続手続きが完了します。車の相続手続きに慣れていないと、必要書類の漏れや記入方法を間違えることもあるでしょう。
車の相続手続きは必要書類が多いほか、不備があると名義変更できません。不備があった場合は、必要書類を完璧にした状態で再度運輸支局に出向く必要があるため、さらに手間や時間がかかります。代行業者は車の手続きのプロであり、書類の不備のリスクがないため、スムーズに車を相続できます。
車の名義変更の代行を依頼するデメリット
車の名義変更の代行を依頼する際は、もちろんデメリットもあります。続いて、車の名義変更の代行を依頼するデメリットを紹介します。
数日かかることがほとんど
相続した車の名義変更の代行は、必要書類が揃っていても手続きに数日かかることがほとんどです。たとえば、管轄の運輸支局が業者の事業所から遠い場合、人員の関係により、すぐに手続きできない可能性があります。
名義変更と同時に、ナンバープレートの数字を自由に選択できる「希望ナンバー」を申請する場合も、手続きまでに数日かかることがほとんどです。希望ナンバーは申請されてからナンバープレートを製作するため、予約から交付まで4〜5日程度かかります。「・・・1」や「・・・8」、「・777」などの人気ナンバーは抽選となり、当選するまで製作されないため、さらに日数を要します。
なお、車検が切れていると名義変更できないため、再度取得してから代行を依頼しなければなりません。代行を依頼しても、状況によっては相続手続きが完了するまで、数日かかることを把握しておきましょう。
車の値引き分が打ち消される恐れがある
車の名義変更の代行を依頼すると、本来できたはずの車の値引き分が、代行費用で打ち消される恐れがあります。
たとえば、ディーラーで新たに車を購入する際に、相続手続きをついでに代行してもらうケースです。数万円の交渉に成功したとしても、代行費用が発生するため、値引き分は打ち消されます。
車の名義変更の代行の流れ
相続した車の名義変更の代行の流れは、以下のとおりです。
1.業者に代行を依頼
2.必要書類を揃える
3.必要書類を業者に渡す
4.業者が運輸支局で相続手続きを行う
5.名義変更後の車検証を業者から受け取る
ただし、上記はあくまでも一例であり、業者によって代行の流れが異なるケースもあります。正確な流れについては、依頼する業者に確認してみてください。
車の名義変更の代行の必要書類
車の名義変更の代行の必要書類は、相続方法によって異なります。
車を1人で相続する場合は、以下の書類が必要です。
【単独相続】
・被相続人の戸籍謄本※死亡したことや相続人全員を確認できるもの
・遺産分割協議書※遺言書がある場合は不要
・新所有者の委任状※実印を押印
・新所有者の印鑑証明書
・車庫証明書※保管場所が変わらない場合は不要
・車検証
・手数料納付書
・申請書(OCRシート第1号様式)
・自動車税申告書
車を複数人で相続する場合は、以下の書類を揃えて代行業者に渡します。
【共同相続】
・被相続人の戸籍謄本※死亡したことや相続人全員を確認できるもの
・遺産分割協議書※遺言書がある場合は不要
・相続人全員の委任状
・相続人全員の印鑑証明書
・新所有者(代表相続人)以外の相続人の譲渡証明書
・車庫証明書※保管場所が変わらない場合は不要
・車検証
・手数料納付書
・申請書(OCRシート第1号様式)
・自動車税申告書
また、軽自動車は普通車とは異なり必要書類が少ないため、容易に手続きの代行を依頼できます。
【軽自動車】
・被相続人の戸籍謄本※死亡したことや相続人全員を確認できるもの
・新所有者の住民票
・車検証
・申請依頼書
・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
なお、相続方法を問わず、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に変更がある場合は「ナンバープレート」も必要です。たとえば、相続前は「足立ナンバー」であっても、新所有者が埼玉県のさいたま市に住んでいる場合は「大宮ナンバー」になるため、ナンバープレートを交換しなければなりません。普通車はナンバープレートに「封印」をする必要もあるため、運輸支局に必ず車を持ち込みましょう。
まとめ
車を相続する際の名義変更は、ディーラーや自動車販売店、行政書士に代行を依頼できます。各業者の代行費用の目安は、以下のとおりです。
・ディーラー 3〜8万円
・自動車販売店や整備工場 3〜5万円
・行政書士 1万5,000〜6万円
代行費用は、車の購入を条件に安くできないか交渉する余地があります。手続きの代行を無料で実施している買取店もあるため、相続した車を売却する場合は、一旦相談してみるとよいでしょう。
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