自動車税の名称は、2019年10月1日から自動車税(種別割)と軽自動車(税種別)に変更されました(以下、「自動車税」と表記)。
自動車税は、毎年4月1日の時点で自動車を保有している人に課せられる税金です。毎年5月になると、道府県民税や都民税などを管轄する財務事務所から納税通知書が届き、原則的に一括で納付します。
一度に多額の自動車税を支払うことに負担を感じ、分割払いはできないか気になっている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、自動税を分割納付する方法について解説します。
自動車税は分割納付ができる
自動車税は、一定の条件を満たすことで分割納付が認められます。
自動車税は地方税の一つであり、地方税法で定められています。地方税法の第八節に「納税の猶予」が定められており「第十五条に徴収猶予の要件等」として、地方団体の長が徴収の猶予ができる条件を定めています。
一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。
引用: e-GOV法令検索「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八節 納税の猶予」
以上に該当する場合に、申請に基づいて一年を限度に徴収を猶予できるとされています。自己判断せずに、納付先の財務事務所へ相談することが必要です。
クレジットカードやローンを活用する方法もある
前述のとおり自動車税は地方税であり、居住する地域を管轄する財務事務所などに納付します。納付方法は各財務事務所や税事務所等で指定されており、クレジットカードが使えるところもあるので確認してください。クレジットカードであれば一括払いだけでなく、分割払い、リボ払いが選択できることもあります。
クレジットカード払い以外の方法としては、カードローンやフリーローンを利用することで、事実上分割払いにできます。
自動車税を滞納するリスク
自動車税の滞納には、4つのリスクがあります。自動車税の一括納付が難しい場合は、納付先の機関へ速やかに相談しましょう。
車の売却ができなくなる
自動車税を滞納していると、車を売却できません。前述のとおり、自動車税は自動車を所有していることに対する税金であり、納付されていなければ売却はもちろん、所有もできないということになります。
自動車を売却する際に必要となる書類の一つに、自動車納税証明書がありますが、これは売却しようとしている車に対して、自動車税が支払われていることを証明するために必要です。
車検に通せなくなる
自動車税を滞納すると、車検に通らなくなります。理由は売却の場合と同様に、車検の際に自動車税が納められているか確認されるためです。
なお、平成27年4月以前は車検時に自動車税納税証明書が必要でしたが、現在は省略できます。納税については運輸支局・自動車検査登録事務所が、電子的に確認を行っています。
ただし、車検を第三者に依頼する場合には、納税証明書の提示が求められるかもしれません。また、軽自動車やバイクについては、納税証明書の提示が必要です。
延滞金が発生する
自動車税に限らず地方税を延滞すると、延滞金が発生します。延滞金は地方税法第56条第2項等に基づいて定められており、滞納した税額や期間によって金額が異なります。
延滞金の利率は、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは年7.3%、納期限から1ヶ月を経過した日から納税の日までは年14.6%です(2022年10月時点)。
財産が差し押さえられる
延滞金を支払わない場合、最終的に財産が差し押さえられる可能性があります。
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