自動車税は1年分をまとめて納税するため、年度途中で下取りに出した場合、未経過分の自動車税が還付されるのか気になる方もいるでしょう。未経過分の自動車税が還付されるかどうかは、下取り後にどのような手続きをするかによって決まります。この記事では、下取りに出した際の自動車税の還付について解説します。
下取りに出した際の自動車税(種別割)の還付について
下取りに出した際の自動車税は、基本的に廃車した場合のみ還付されます。ただし、店舗によっては下取り金額に未経過分を上乗せしてくれることもあるため、廃車しなくても自動車税が返還されるケースもあるでしょう。
ここでは、下取りに出した際の自動車税の還付について解説します。
廃車の場合のみ還付される
下取りに出した際の自動車税は、廃車した場合のみ還付されます。下取り後に中古車として再販されたり、譲渡して他の人が使用したりする場合は、基本的に還付されません。
また還付金は、車を所有しない残りの期間を月割にして返還されます。例えば12月に廃車にした場合、翌年1〜3月の3ヶ月分が還付される仕組みです。なお、軽自動車には自動車税の還付制度がないため、残りの期間があったとしても返還されません。
還付金を受け取るまでの流れ
還付金を受け取る際は、管轄の運輸支局で抹消登録(廃車)手続きをします。抹消登録手続きは、下取りに出したディーラーや販売店で代行してくれることがほとんどです。
手続き完了後、2〜3ヶ月程度で印鑑証明書に記載された住所へ「還付通知書」が届きます。「還付通知書」と身分証明書や印鑑を指定された金融機関の窓口へ持参し、申請することで還付金を受け取れます。地域によって、手渡しか口座振込かが異なるため、還付通知書に記載されている内容を確認しましょう。
交渉次第で下取り金額への上乗せも可能
ディーラーや中古車販売店などで売却した場合、交渉次第で下取り金額への上乗せも可能です。そのため廃車にしなくても、実質的には未経過分の自動車税が還付されることがあります。ただし、前述した方法は法的に定められていないため、上乗せしてくれるかは業者次第です。下取りに出す前に、未経過分の自動車税をどのように受け取れるのか事前に確認しましょう。
その他の還付・返還の可能性がある税金・お金
下取りに出した際、自動車税以外に還付の可能性がある税金やお金があります。続いて、その他の還付・返還の可能性がある税金やお金を紹介します。
自動車重量税
下取りに出した車が「永久抹消登録」になれば、自動車重量税が還付されます。永久抹消登録は、車を解体した後に行う手続きです。下取りに出した車が解体されることが確実であれば、未経過分の自動車重量税が還付されます。「一時抹消登録」や「車検の残り期間が1ヶ月未満」のケースは還付の対象にならないため注意してください。
なお還付金は、車検の残り期間を月割にして返還されます。
リサイクル預託金
下取りに出した後、車が永久抹消登録にならなければリサイクル預託金が還付されます。リサイクル預託金は車を解体するための費用であり、購入時に支払う費用です。永久抹消登録をしない場合は車を解体しないため、リサイクル預託金は不要となり還付されます。
自賠責保険料
自賠責保険料は、下取りに出した車が「永久抹消登録」または「一時抹消登録」となれば、残りの保険期間を月割りにして還付されます。公道を走行するのに必須な保険のため、新しい所有者へ名義変更するだけでは還付の対象になりません。また、保険の残り期間が1ヶ月以下の場合も、還付の対象にならないため注意してください。
また自賠責保険料の還付を受けるには、加入している保険会社で解約手続きをする必要があります。解約手続きには、抹消登録時に発行された「一時抹消登録証明書」や「登録事項等証明書」の提出を求められるため、紛失しないよう管理しておきましょう。
自動車取得税・環境性能割は返還なし
自動車取得税は、50万円以上の車を取得するのにかかる税金のため、廃車にしても還付されません。なお、自動車取得税は現在廃止されており、燃費がよい車ほど税金が軽減される「環境性能割」が導入されています。環境性能割も自動車取得税と同様に、還付されないことを把握しておきましょう。
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