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自動車税は、基本的に抹消登録しないと還付されないものの、クルマを売却した場合では未経過分を受け取れる可能性があります。ただし、受け取れない場合もあるため注意点を把握してからクルマを売却しましょう。
この記事では、クルマを売却した際に受け取れる税金や注意点を紹介するとともに、還付を受けるための手続き方法や必要書類などについて解説します。
「抹消登録」で自動車税が還付される
自動車税は、クルマを抹消登録すると還付されます。抹消登録とは、クルマの登録を抹消して公道を走れなくするための手続きのことです。
抹消登録には、一時的にクルマの登録を抹消する「一時抹消登録」と、車を廃車(解体)する際に行う「永久抹消登録」の2種類があり、どちらでも還付を受けられます。
自動車税は、4月1日〜翌年3月31日までが課税の対象で、5月31日までに1年分をまとめて納税しなければなりません(地域によっては6月30日まで)。1年分をまとめて納税するため、抹消登録した時期に応じて未経過分を月割りで受け取れます。
たとえば、クルマを8月に抹消登録した場合、4〜8月までが課税対象であり「9月〜翌年3月分」の自動車税が還付されます。ただし、3月に抹消登録した場合は、未経過分がないため自動車税が還付されないことに留意してください。
また、永久抹消登録した際に、車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合は重量税の還付も受けられます。なお、抹消登録は必要書類を揃えて管轄の運輸支局で手続きします。
クルマ売却時に自動車税相当額が上乗せされる場合がある
自動車税は、基本的に抹消登録時しか還付されないものの、売却先によっては自動車税相当額が買取金額に上乗せされる場合があります。
たとえば、税額が3万4,500円のクルマを8月に売却した場合、2万125円(9月〜翌年3月の7ヶ月分)が買取金額に上乗せされます。抹消登録しなくても、自動車税が還付される場合があることも把握しておきましょう。
クルマ売却時に自動税の還付を受ける際の注意点
クルマを売却する際は、自動車税分の上乗せの可否や還付される金額を確認する必要があります。また、自動車税を滞納していたり売却するのが軽自動車であったりする場合は、還付を受けられないことに注意しましょう。
続いて、クルマの売却時に自動車税の還付を受ける際の注意点を紹介します。
自動車税分の上乗せの可否や金額を確認しておく
クルマを売却する際は、自動車税分の上乗せの可否を確認しましょう。一部の業者では、自動車税分を買取金額に上乗せしない場合があります。
そのため、査定依頼する際に自動車税分を買取金額に上乗せしてくれるのかを事前に確認しなければなりません。特に、個人売買では自動車税分を上乗せしない傾向があるため、トラブルを避けるためにも還付されるかしっかり確認しましょう。
査定後も、見積書の内訳で未経過分の自動車税が上乗せされているのかを確認してみてください。また、自動車税の還付は月割りで算出するため、上乗せされる金額が間違っていないかも確認するとよいでしょう。
自動車税を滞納しないようにする
クルマの売却時に税金の還付を受けたい場合は、自動車税を滞納しないようにしましょう。
自動車税を滞納していると、売却先の名義に変更できないため、そもそもクルマを売却できません。
なお、抹消登録時に自動車税の還付を受けられたとしても、地方税を滞納していると還付金は未納分に充当されます。そのため、住民税や固定資産税などの地方税を滞納していると、自動車税の還付は受けられません。ただし、還付金が未納分を上回る場合は、差額を受け取れます。
軽自動車はそもそも還付されない
軽自動車には、普通車のような還付制度が設けられてないため、自動車税は還付されません。余分な軽自動車税が課税されないよう、手放す予定がある場合は3月31日までに売却や廃車の手続きを行いましょう。
ただし「解体返納(廃車)」の手続きを軽自動車検査協会で行い、車検の残存期間が1ヶ月以上あれば重量税が還付されます。また、加入している保険会社で解約手続きを行えば、自賠責保険の未経過分も返金されます。
クルマ売却時にはリサイクル料金が還付される
クルマの売却時には、リサイクル料金も還付されます。
リサイクル料金とは、クルマを解体した後に残る廃棄物の処理や、リサイクルを行うために必要な料金のことです。クルマの購入時に支払う必要があり、販売店を経由して「財団法人自動車リサイクル促進センター」に預託されます。
クルマの解体後に残った廃棄物をそのまま処分すると、環境に影響を与えるため、所有者が費用をかけて適切に対処しなければなりません。クルマを売却した場合、次の所有者が処分費用を負担する必要があるため、リサイクル料金が還付されます。
リサイクル料金は、基本的に買取金額に相当額を上乗せして還付されます。売却先によっては買取金額に上乗せせず、リサイクル料金として返金するケースもあります。個人間でクルマの売買をする場合は、必ず買い手にリサイクル料金の還付を求めましょう。
ただし、解体される前提でクルマを売却した場合は、リサイクル料金が還付されません。たとえば、廃車業者に廃車を依頼し、クルマが解体(スクラップ)された場合です。買取業者にクルマを売却しても、廃車と判断された場合はリサイクル料金が還付されないことにも留意してください。
抹消登録時に自動車税の還付を受ける方法
抹消登録時に自動車税の還付を受ける手順は、下記のとおりです。
- 1.抹消登録の必要書類を揃えて管轄の運輸支局に出向く
- 2.「自動車整備振興会」の窓口で申請書と手数料納付書を入手して記入する
- 3.窓口に提出して手数料分の印紙(350円)を購入する ※永久抹消登録は手数料が発生しないため印紙の購入は不要
- 4.手数料納付書に印紙を貼り付ける
- 5.「検査登録事務所」の窓口で揃えた必要書類を提出する
- 6.「登録識別情報等通知書」を受け取る
- 7.「自動車税事務所」の窓口で自動車税申告書を入手して記入する
- 8.窓口に自動車税申告書を提出して税申告する
- 9.ナンバーセンターでナンバープレートを返却する
- 10.2〜3ヶ月後に自宅に「還付通知書」が届く
- 11.指定された金融機関で還付金を受け取る
一時抹消登録と永久抹消登録では、揃える必要書類が異なります。
それぞれの必要書類は下記のとおりです。
一時抹消登録 |
永久抹消登録 |
印鑑証明書 ※発行から3ヶ月 |
印鑑証明書 ※発行から3ヶ月 |
実印 |
実印 |
車検証 |
解体報告記録がなされた日、移動報告番号 |
ナンバープレート |
車検証 |
申請書 第3号様式の2 |
ナンバープレート |
手数料納付書 |
申請書 第3号様式の3 |
事業用自動車等連絡書 ※事業ナンバーまたはレンタカーの場合 |
事業用自動車等連絡書 ※事業ナンバーまたはレンタカーの場合 |
「解体報告記録がなされた日、移動報告番号」は、クルマの解体後に業者から教えてもらえるため、忘れずに控えましょう。また、車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は「住民票」または「戸籍謄本」を提出して変更の経緯を証明する必要があります。
運輸支局での手続きが完了したら、2〜3ヶ月後に「還付通知書」が車検証に記載されていた住所に届きます。還付通知書に加えて、身分証明書や印鑑を指定された金融機関に持参し、窓口で手続きすれば自動車税の還付を受けることが可能です。
ただし、自治体によっては指定口座に還付金を振り込むケースがあります。振り込みの場合は、抹消登録する際の税申告時に口座情報の提示が求められます。各自治体によって還付方法が異なるため、事前に公式サイトで受け取り方を確認しましょう。
▼下記の記事では、一時抹消登録した際の還付金について詳しく解説しています。一時抹消登録を予定している場合は、参考にしてみてください。
一時抹消すると自動車税は還付される?注意点や還付金の受け取り方なども解説
まとめ
自動車税は、抹消登録しないと基本的に還付されないものの、一部の業者は買取金額に未経過分を上乗せするケースがあります。未経過分が1ヶ月以上ないと還付されないため、今後クルマに乗る予定がない場合は、すみやかに抹消登録や売却をしましょう。
ただし、抹消登録は運輸支局で行う必要があり、慣れていないとスムーズに手続きできない可能性があります。売却すれば名義変更を業者が無料で代行してくれるため、手放す際の手間を省くことが可能です。
また、未経過分の自動車税も買取金額に上乗せされるほか、場合によっては予想以上の金額で売却できる可能性があります。抹消登録する前に業者に査定を依頼し、愛車の売却額を確認しておくとよいでしょう。
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