自動車税未経過相当額は、中古車を購入する際に支払う費用で、租税公課として処理しません。耳にする機会が少ない費用のため、自動車を購入する場合は、理解を深めておく必要があります。この記事では、自動車税未経過相当額とは何か、どう経理処理すればよいのかを詳しく解説します。自動車を購入する際、注文書に記載がない場合の対応方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
自動車税未経過相当額とは
自動車税未経過相当額とは、「まだ経過していない分の自動車税」のことで、中古車購入時に支払いを求められるケースがあります。なぜなら自動車税の還付金は廃車にしないと受け取れないため、未経過分として買取金額に上乗せし、旧所有者に払い戻しをしている販売店があるからです。車の売買が成立すると、旧所有者に払い戻した未経過分を、販売店が新所有者に請求する仕組みになっています。
例えば6月に車を購入するした場合、4〜5月の2ヶ月分を旧所有者が納税し、残りの10ヶ月分を新所有者が支払うイメージです。ただし、軽自動車の場合はそもそも自動車税の還付金制度がないため、自動車税未経過相当額を支払う必要はありません。
自動車税未経過相当額の経理処理
自動車税未経過相当額は、車両本体価格に加えて「売上高」として経理処理します。なぜなら自動車税未経過相当額は税金として都道府県に納めるものではなく、あくまでも継続して車を乗用するために支払う費用の一部だからです。
また、車両本体価格と同様に別途消費税を課税する必要があります。租税公課で処理された状態で税務調査が入ると、消費税の申告漏れとして追徴課税されます。税金と混同し、租税公課として処理しないよう注意してください。
注文書に自動車税未経過相当額の記載がないときの対応方法
購入時の注文書に、自動車税未経過相当額が記載されていないケースもあるでしょう。続いて、注文書に記載がないときの対応方法を解説します。
販売店に問い合わせる
注文書に自動車税未経過相当額の記載がない場合は、販売店に理由を問い合わせてみましょう。販売店によっては、車を買取するときに未経過分を旧所有者に払い戻していないケースがあるため、自動車税未経過相当額の支払いが不要です。
また、一時的に公道を走れなくする「一時抹消登録」がされている車を購入した場合、未経過相当額ではなく、自動車税として請求されているケースもあります。販売店や購入する車によっては、支払いが不要なことも把握しておきましょう。
解決しない場合は税務署に確認を取って販売店に伝える
解決しない場合は、税務署に聞いた内容を販売店に伝えれば納得してもらえる可能性があります。ただし、販売店が未経過分を旧所有者に払い戻すのは、法的に定められた還付制度ではないため、自動車税未経過相当額を支払う判断は業者にゆだねられています。
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