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中古車を減価償却する方法とは?耐用年数や計算方法も解説

目次
1.減価償却とは 2.車の減価償却計算の種類 3.減価償却の方法は新車と中古車で違う? 4.中古車の耐用年数 5.中古車の減価償却費の計算方法 6.中古車の減価償却における注意点

中古車を経費とする場合は、確定申告の際に減価償却に計上できます。この記事では、そもそも減価償却とは何なのか、新車と中古車で減価償却に違いがあるのか、中古車の減価償却の計算方法などを解説します。中古車を経費で購入し、確定申告する際の参考にしてみてください。

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減価償却とは

減価償却とは、車両をはじめとした固定資産を一定の期間に分けて経費として計上することです。車は、一定の金額以上であれば資産としての価値が認められます。ただし、経費として計上するためには、車を購入する目的がポイントとなります。車を減価償却するためには、事業利用の目的で購入しなければなりません。個人事業主や自営業の場合、プライベートでの利用と事業での利用など、さまざまな目的で車を使うことがあるでしょう。この場合は、事業で利用した分だけ経費として減価償却することができます。

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車の減価償却計算の種類

車の減価償却の計算方法は、主に「定額法」と「定率法」です。また、車をリースする場合には「リース期間定額法」によって計算します。これらの計算方法には、どのような違いがあるのでしょうか。ここからは、車を減価償却するときの計算方法について解説します。

定額法

定額法は、毎年定額で減価償却する方法です。計算式は「車の取得価額×償却率(定額法)」となります。

定率法

定率法は、一定の割合(償却率)で減価償却する方法です。そのため、毎年減価償却費の金額が異なります。なお、償却率は、耐用年数によって異なります。そのため、帳簿に記帳する際は、償却率を国税庁のホームページなどで確認しておきましょう。

リース期間定額法

リース期間定額法は、車をリースで契約したときの計算方法です。リースの場合は、リースの料金全額を経費として計上することができます。ただし、リースの期間が1年以内の場合やリース総額が300万円以下の場合などは、減価償却の対象にはならないため注意しなければなりません。

減価償却の方法は新車と中古車で違う?

車を経費として計上(減価償却)するときに、新車と中古車で違いはあるのでしょうか。実は、新車と中古車では、減価償却の期間(耐用年数)に違いがあります。ここからは、新車と中古車の減価償却の違いについて解説します。

新車の場合

新車を経費として計上するときの減価償却の期間(耐用年数)は、法律の定めにより、普通車が6年、軽自動車が4年などと決められています。

中古車の場合

中古車を経費として計上するときの減価償却の期間(耐用年数)は、「法定耐用年数-経過年数」となります。つまり、2年落ちの普通車を購入した場合の耐用年数は、4年(計算式:6年-2年)となるのです。

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中古車の耐用年数

中古車の耐用年数は、基本的に「法定耐用年数-経過年数」の計算式で計算します。

法定耐用年数を過ぎている中古車を購入する場合は、「法定耐用年数×0.2」の計算式を使います。

ただし、法定耐用年数を過ぎている中古車の場合、計算の結果が2年以内になってしまうことも珍しくありません。計算結果が2年以内になってしまった場合は、耐用年数2年として減価償却します。

中古車の減価償却費の計算方法

中古車の減価償却費は、どのような計算で求めるのでしょうか。ここからは、「定額法」と「定率法」の計算方法を紹介します。なお、償却率は、国税庁が公開している「III資料編-減価償却資産の償却率表」をもとにしています。

定額法

定額法は「固定資産の取得価額×定額法の償却率」の計算式で、1年あたりの減価償却費を算出します。

登録から12ヶ月(1年)が経過した中古車を120万円で購入した場合の減価償却費は次のとおりです。

■耐用年数:(法定耐用年数:6年)-(経過年数:1年)+(経過年数:1年×0.2)=5.2年(小数点以下は切り捨てとなるため、耐用年数は5年)
■減価償却費:車両価額:120万円×定額法の償却率:0.200=24万円

定額法の場合、毎年24万円を減価償却費として計上します。

定率法

定率法は、「年度初めの固定資産の価値(未償却残高)×定率法の償却率」の計算式を使って、その年の減価償却費を算出します。

登録から12ヶ月が経過した中古車を120万円で購入した場合の減価償却費は次のとおりです。

■耐用年数:(法定耐用年数:6年)-(経過年数:1年)+(経過年数:1年×0.2)=5.2年(小数点以下は切り捨てとなるため、耐用年数は5年)
■1年目:120万円×0.500=60万円
■2年目:(120万円-60万円)×0.500=30万円
■3年目:(120万円-60万円-30万円)×0.500=15万円

定率法の場合、上記のような計算方法で減価償却費を計算します。毎年減価償却費が変動するため、帳簿に記帳するときには、計算ミスがないよう注意しなければなりません。

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中古車の減価償却における注意点

中古車を減価償却するときには、取得日や再取得価額などに注意しましょう。ここからは、減価償却するときの注意点を解説します。

取得日を確認する

減価償却は、年単位で計上するため、取得日に注意しましょう。

取得日が年度の始まりであれば、1年間で減価償却することになります。しかし、年度の途中で取得した場合、残りの月数で減価償却しなければなりません。

そのため、中古車を取得する日(納車日)は年度始めに合わせるとよいでしょう。

再取得価額が50%を超える車の扱い

中古車の価格(再取得価額)が、新車価格の50%を超える金額の場合、新車と同じ耐用年数が適用されます。

例えば、新車価格300万円の普通車を中古200万円で購入した場合、新車価格の50%を超える再取得価額(中古車価格)となっているため、耐用年数が新車と同じ6年になるのです。

中古車の金額が新車販売金額の50%を超えている場合は、耐用年数を間違えないよう注意しましょう。

費用を正しく仕訳する

減価償却は、帳簿に正しく仕訳しましょう。車の減価償却に含めることができる費用は、「車両本体の価格」、「オプションの費用」、「納車にかかった費用」です。つまり、車にかかった費用を減価償却として計上できます。自動車税や登録費用などの税金・法定費用は、別の勘定科目で仕訳することが可能です。費用に合った勘定科目で適切に仕訳をして帳簿に記帳しましょう。

 

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