クルマを親の名義で使用し続けることに問題はないのでしょうか。今回は、親名義でクルマを使用する場合のメリットやデメリット、クルマを売却するときの手続き、親から自分に名義を変更する方法について紹介します。親の名義でクルマを使用することに問題がないか心配になっている方は参考にしてみてください。
クルマを親名義で使用するメリット
親の名義でクルマを使用しても、親が加入している自動車保険の補償が適用される場合があります。
ただし、「本人限定」や「30歳以上」など、運転者や年齢条件が付いている契約の場合は、補償が適用されません。
別居している家族の場合は、「別居の未婚の子」であれば親の自動車保険を適用できます。
クルマを親名義で使用するデメリット
ここからは、親の名義でクルマを使用するデメリットを紹介します。
自動車税(種別割)の納付書が親の元へ届く
自動車税(種別割)の納付書は、車検証の名義人宛に送付されます。そのため、親の名義でクルマを使用していると親宛に納付書が届きます。
別居の場合は自動車保険に入れない
別居の場合は、親の自動車保険が適用されない場合があります。先述のとおり、「別居の未婚の子」の場合は、親の自動車保険を適用することが可能です。
ただし、既婚の別居の子は親の自動車保険を適用することができません。また、婚姻歴がある現在独身の別居の子は法律上「未婚」ではないため、親の自動車保険を適用できません。
自動車保険の補償を受けられない可能性がある
自動車保険の運転者範囲設定によっては、補償を受けられない可能性があります。
たとえば、車輌所有者が親、記名被保険者が子どもの場合、運転者本人・配偶者限定特約にすると、急に親が運転することになり事故を起こした場合、補償を受けることができません。
実際に運転する可能性のある人全員が対象となるよう、適切な運転者範囲の設定が必要です。不明点は保険会社に相談し、自身の状況に合わせて補償範囲を選びましょう。
親名義のクルマを売る方法
ここからは、親の名義のクルマを売却する方法を紹介します。
親が同席できる場合
親が売却するときの手続きに同席できる場合は、親がクルマの売却手続きを進めます。
売却するときに必要となる書類は、車検証、自賠責保険証、自動車税納税証明書、リサイクル券、名義人の実印、名義人の印鑑登録証明書、譲渡証明書、委任状などです。
親が同席できない場合
親が売却するときの手続きに同席できない場合は、クルマの名義を親から本人(子)に変えてから売却手続きします。
クルマの売却は、基本的に車検証の所有者でなければ手続きすることができません。そのため、クルマの所有者を本人に変えてから売却することになります。
親名義のクルマを自分の名義に変更する方法
親名義のクルマを自分名義に変更するには、管轄の陸運支局で手続きが必要です。具体的には、下記の書類と費用を準備します。今回は新所有者が手続きする場合に用意するものを紹介します。
【書類】
・車検証
・車庫証明書(申請・証明の日から40日以内)
・譲渡証明書
・印鑑証明書(新旧所有者どちらも/発行から3ヶ月以内)
・実印(新所有者)
・申請書
・手数料納付書
・自動車税税(環境性能割・種別割)申告書
・委任状(旧所有者の実印あり)
【費用】
・車庫証明:2,500〜2,900円程度(地域による)
・申請手数料:500円(変更登録は350円)
・ナンバープレート代:1,500円程度
▼下記の記事では、クルマの名義変更の流れや期限を含めた詳細な内容を解説しています。ぜひ、参考にしてください。
クルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介
旧車の買取なら「旧車王」におまかせ!
長い時間を共にした愛車だからこそ、売却先にもこだわりたいという方は多いのではないでしょうか。
旧車王は、旧車に特化して20年以上買取を続けております。旧車に関する実績と知識なら、どこに負けない自信があります。また、ご契約後の買取額の減額や不当なキャンセル料を請求する「二重査定」も一切ございません。誠実にお客さまのクルマと向き合い、適正に査定いたします。
全国どこでも無料で出張査定にうかがいますので、大事な愛車の売却先にお悩みの方はぜひ「旧車王」にご相談ください。