目次
婚姻届を提出することなく夫婦生活をしている事実婚(内縁関係)では、車の相続はできるのでしょうか。今回は、内縁関係の人物と相続について解説します。事実婚(内縁関係)と相続権について知りたい方は参考にしてみてください。
そもそも事実婚とは
そもそも事実婚とは「内縁関係」のことで、婚姻届を提出しないまま夫婦として生活している方たちのことです。仕事や家庭の都合など、さまざまな事情により、法律婚という形をとらずに夫婦として生活しています。
この内縁関係が成立するためには、「夫婦として共同生活する意思」と「共同生活している実態」が必要です。また、一般的に次のような場合に「内縁関係」が認められやすくなります。
・結婚式を挙げる
・家計が1つになっている
・周囲から「夫婦」と認識されている
・住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されている
事実婚(内縁)の配偶者に相続権はない
事実婚(内縁関係)の配偶者には相続権がありません。そのため、基本的に事実婚(内縁関係)の配偶者が亡くなった場合、夫婦として生活していたパートナーに相続されることはないのです。
もし、亡くなった方が以前法律婚していて、その法律婚していた方との間に子ども(実子)がいた場合、法律婚していた方との間に生まれた子ども(実子)に相続権があります。
事実婚(内縁)の配偶者との子供は条件付きで相続権がある
事実婚(内縁関係)の配偶者との間に子どもがいる場合、原則として相続権はありません。ただし「認知」していれば事実婚(内縁関係)の配偶者との子どもに相続できます。認知した子どもの相続分については、実子と同じです。
遺言書で車の相続を指定されている場合は相続権がある
原則として事実婚(内縁関係)の配偶者や、内縁関係の配偶者との子どもに相続権はないものの、遺言書で指定されている場合は相続権があります。
例えば、遺言書に「車は内縁の妻の子◯◯に渡す」といった記載があれば、内縁関係の配偶者の子どもに相続されます。ただし、遺言書を残すときには、「遺留分」に気を付けなければなりません。
遺言書で車を相続されそうなときは遺留分を主張する
遺言書で指定されていれば相続権があるものの、遺留分まで相続することはできません。
遺留分とは、一定の相続人に対して保障されている最低限の受け取り分です。そのため、遺言書に「内縁の妻に全ての財産を遺贈(遺贈:相続人でない人に相続で財産を渡すこと)する」と記載されていても、法定相続人から遺留分の請求を受けた場合は、法律に基づいて財産を法定相続人に渡さなければなりません。
したがって、遺言書に「車を内縁の妻の子◯◯に渡す」と記載されていても必ずしも相続されるとは限りません。このような場合は、法律の専門家に相談して解決しましょう。
旧車の買取なら「旧車王」におまかせ!
長い時間を共にした愛車だからこそ、売却先にもこだわりたいという方は多いのではないでしょうか。
旧車王は、旧車に特化して20年以上買取を続けております。旧車に関する実績と知識なら、どこに負けない自信があります。また、ご契約後の買取額の減額や不当なキャンセル料を請求する「二重査定」も一切ございません。誠実にお客さまのクルマと向き合い、適正に査定いたします。
全国どこでも無料で出張査定にうかがいますので、大事な愛車の売却先にお悩みの方はぜひ「旧車王」にご相談ください。