クルマの所有者が死亡したときの名義変更の期限は?手続きについても解説

目次
1.クルマの相続とは「所有者の名義変更」のこと 2.クルマの所有者が死亡した後の名義変更は15日以内に行う 3.クルマの所有者の名義変更を行わない問題点 4.所有者死亡後のクルマの名義変更の流れ 5.クルマの所有者死亡後の名義変更の方法

クルマは財産のひとつであるため、所有者・使用者が亡くなられたときは相続するかどうか判断し、所定の手続きを踏む必要があります。今回は、車を相続する場合、いつまでに手続きを済ませればよいのか解説します。相続の手続きの1つであるクルマの相続について知りたい方は参考にしてみてください。

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クルマの相続とは「所有者の名義変更」のこと

クルマの相続とは「所有者の名義変更」のこと

そもそも、クルマの相続とは「所有者の名義変更」のことを意味しています。そのため、亡くなられた方が保有していた車を相続するときは、まず車検証の「所有者」を確認してください。

クルマの名義変更は、車検証に記載されている事項の変更があった日から15日以内に行う必要があります。そのため、クルマの相続をする際は、早めに手続きしましょう。

また、車検証に記載されている所有者の名義によって必要書類などが異なります。このようなことからも、亡くなった方の車の名義変更をするときは、まず所有者の確認を行うようにしてください。

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クルマの所有者が死亡した後の名義変更は15日以内に行う

クルマの所有者が死亡した後の名義変更は、道路運送車両法第13条で15日以内と定められています。

(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

出典:道路運送車両法「第12条第1項

クルマの所有者の名義変更を行わない問題点

クルマの所有者の名義変更を行わない問題点

車を相続しないまま放置すると、さまざまな問題が発生します。ここからは、車の相続をしなかったときに起こり得る問題点を解説します。

共有財産として扱われる

クルマは、相続人が複数人いる場合には共有財産となります。共有財産になると、名義変更や売却などの手続きが難しくなることから、一般的に相続人のうち、誰か1人が相続するケース(単独相続)がほとんどです。遺産分割協議により決められた相続人1人の名義になれば、売却や廃車などの手続きがしやすくなります。車は乗らなくても維持費がかかるため、クルマの相続は早めに行っておくとよいでしょう。

売却・廃車手続きができない

クルマの相続をしないままにしておくと、売却や廃車などの手続きができなくなる可能性が高いです。クルマの売却や廃車などの手続きは、所有者でなければできません。相続したクルマを売却したり廃車にしたりする可能性があることも考えて、遺産分割協議を行っておきましょう。

自動車税の納付書が届かず滞納につながる

クルマを亡くなった方の名義のままにしておくと、自動車税の納付書が届かない場合があります。自動車税は、4月1日時点における所有者が納税する義務がある税金です。クルマの相続をしないままにしておくと、相続人のもとに納付書が届かず税金を滞納してしまうことが考えられます。そのため、クルマの相続は忘れずに行っておきましょう。

任意保険の補償を受けられない恐れがある

クルマの相続をしないと、任意保険の補償を受けられない恐れがあります。亡くなられた方の名義のままのクルマで事故を起こした場合、補償するかどうかは保険会社の判断となります。もし、補償されると判断されても手続きに時間や手間がかかることがあるため、車の名義変更だけでなく、任意保険の名義変更も忘れずにしておきましょう。

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所有者死亡後のクルマの名義変更の流れ

クルマの所有者が亡くなってから名義変更するまでの流れは次のようになります。

1.所有者の確認

まず、車検証や登録事項等証明書などで、クルマの所有者が故人であることを確認します。ローンが残っていると、ディーラーや信販会社に所有権がある場合があるためです。所有者がディーラーや信販会社の場合、原則的にローンを完済しない限り、名義変更の手続きを進められません

2.相続人を決める

次に誰が車を相続するか決めます。相続をする人は、一般的に代表相続人1人のケースが多いですが、場合によっては共有名義(複数の相続人で1台のクルマを相続して所有する)にするという形をとっても問題ありません。

ただし、共有名義のクルマの売却や解体をするには、全員の同意が必要です。後々のトラブルを防ぐためにも、なるべく1人が相続することが望ましいでしょう。

相続する人が決まったら、次に遺産分割協議書を作成します。

3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議にてクルマの相続人を決める場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。クルマの遺産分割協議書には、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、車体番号、型式など、相続する対象のクルマであることを特定できる情報の記載が必要です。また、遺産分割協議で決めた内容に相続人全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押します。

なお、クルマの価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を提出します。また、クルマの相続人以外の書類が不要です。

ただし、クルマの価格が100万円以下であることを証明するために、査定書や査定価格を確認できる資料を用意する必要があります。

クルマを相続する際は、一度査定してもらい車の価格を明らかにしておきましょう。

4.必要書類の準備

クルマの相続には、さまざまな書類を用意する必要があります。クルマの相続に必要となる書類等は主に次の8つです。

・自動車検査証(車検証)
・遺産分割協議書
(相続人全員の実印を押印済みのもの)
・戸籍謄本
(発行から3ヶ月以内のもの)
・新所有者の印鑑証明書
・新所有者の実印
・車庫証明書
(相続後も遺族が同じ住所に持ち続ける場合は不要)
・譲渡証明書(新所有者以外の相続人全員分)
・ナンバープレート
など

場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、市役所や弁護士などに相談するとよいでしょう。

5.運輸局での手続き

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をして、必要書類の準備ができたら、運輸局で名義変更(相続の手続き)をします。

▼関連記事はこちら
クルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介

クルマの所有者死亡後の名義変更の方法

クルマの所有者死亡後の名義変更の方法

所有者が死亡したクルマの名義変更には、3つの方法があります。各方法には異なる特徴があるため、状況に合わせて選択しましょう。

自分で手続きする

クルマの所有者死亡後の名義変更手続きは、運輸支局で行います。印紙代と手数料の負担で済むため、代行業者へ依頼するよりも費用を抑えられます

なお、手続きには下記のような負担があるため、現実的かどうか検討が必要です。

・相続書類を集める負担
・複数人から承諾を得る負担
・運輸支局へ足を運ぶ負担

平日の時間確保や書類準備の余裕があるなら、問題なく手続きを進められるでしょう。

専門家に依頼する

名義変更手続きは専門家に依頼する方法もあります。必要な書類の取り寄せから資料作成、手続き実施まで、一括での依頼が可能です。

クルマ以外の相続手続きも同時に任せられる場合もあるため、時間や手間を大きく省けます。なお、依頼費用の目安は5万円程度です。

専門家への依頼は各手続きの負担が減るため、時間に余裕がない方に適しています。

ディーラーや買取業者に依頼する

クルマの購入元ディーラーや買取業者も、名義変更手続きの代行サービスを行っています。クルマ自体に関する相談も同時にできるため、相続後の整備や管理面でも安心です。

ディーラーなら車種の特徴を熟知しているため、維持管理のアドバイスが得られます。買取業者なら売却や下取りの相談も一緒に進められます。なお、依頼費用の目安は3万~8万円程度です。

書類は自分で準備する必要がありますが、陸運局での手続きはすべて任せられます。クルマに関する総合的な相談ができるため、今後の管理方法に不安がある方に向いています。

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