車の相続手続きには、戸籍謄本のほかに改製原戸籍も必要です。とはいえ、改製原戸籍はなぜ必要なのか、どのような書類なのか疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、車の相続手続きに必要な改製原戸籍についてや、取得方法などを紹介します。
車の相続手続きには改製原戸籍が必要
車の相続手続きは、相続人全員を正確に確認しなければならないため、改製原戸籍が必要です。戸籍謄本では、過去の情報が記載されておらず、相続人全員を正確に確認できません。
一方、改製原戸籍には被相続人の過去の婚姻や離婚、養子縁組などの身分事項に変更があったことも記載されています。例えば、離婚した元配偶者との間に子どもがいたり、認知している養子がいたりと、思わぬ相続人がいる可能性があります。相続人全員を確実に把握し、トラブルなく正確に手続きするには、被相続人が生まれてから死亡するまでの全期間の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を確認しなければなりません。
改製原戸籍とは
改製原戸籍とは、コンピューター上で保管される様式になる前の紙の戸籍のことで「原戸籍(はらこせき)」とも呼ばれています。1994年の戸籍法改正により、戸籍をコンピューター上で管理し、請求があった際に紙へコピーして渡される方法に変わりました。なお、コンピューター上で保管されている内容を「コンピューター戸籍」、1948年から現在までの戸籍を「現行戸籍」とも呼ぶため、混同しないよう注意しましょう。
また、コンピューター戸籍には改正前の記述が全部引き継がれていないため、被相続人の死亡年齢が高いほど、古い戸籍を取得する必要があります。例えば、1994年の改正前に長女が婚姻して被相続人の戸籍から外れていた場合、コンピューター戸籍には父母の記述しかありません。
【改正前】
・父
・母
・長女 婚姻のため除籍
【改正後】
・父
・母
そのため、被相続人が1994年以前に生まれている場合、相続人全員を把握するには、改製原戸籍も確認する必要があります。なお、被相続人が1947年以前に生まれた場合は、1915年〜1947年に作成された「大正4年式の戸籍」も必要です。
改製原戸籍の取得方法
改製原戸籍は、被相続人の本籍がある市区町村の役場で取得できます。相続人の本籍が遠方にあったり、平日に役場へ出向けなかったりする場合は、郵便で取り寄せることも可能です。以下を市区町村の役場に郵送すれば、改製原戸籍を取得できます。
・戸籍の請求書
・返信用封筒 ※切手を貼る
・定額小為替
・本人確認書類の写し
ただし、郵送による取得はポストに投函してから、手元に届くまで10日程度かかるため余裕を持って取得しましょう。取得方法は、役場によって異なるため各自治体の公式Webサイトを確認してみてください。
また、被相続人の改製原戸籍を取得できるのは、基本的に配偶者と直系の親族です。使用目的に正当な理由がある場合は、以下の第三者でも委任状があれば取得できます。
・戸籍に記載されていない方
・直系の親族ではない方
・法定代理人
・弁護士や行政書士などの委任を受けている専門家
なお、改製原戸籍は戸籍謄本のように、コンビニで取得できないため注意しましょう。
車の相続手続きの必要書類
車の相続手続きの必要書類は、誰が相続するかによって異なります。続いて、車の相続手続きの必要書類を紹介します。
相続人が1人の場合
相続人が1人しかいない場合は、以下の書類が必要です。
・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要
・相続人の印鑑証明書
・実印 ※代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要
・車庫証明書 ※被相続人と同居していた場合は不要
・車検証
・申請書(OCRシート1号様式)
・手数料納付書
・自動車税申告書
法定相続人が複数いて単独相続する場合
相続人が複数おり、協議した結果1人が単独相続する場合は、以下の書類が必要です。
・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要
・相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・実印 ※代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要
・車庫証明書 ※被相続人と同居していた場合は不要
・車検証
・申請書(OCRシート1号様式)
・手数料納付書
・自動車税申告書
なお、相続する車の価値が100万円以下の場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割成立申立書」でも手続きできます。遺産分割成立申立書は、新所有者だけで作成できるため、遺産分割協議書のように相続人全員の実印を押印する手間がかかりません。
ただし、遺産分割成立申立書で相続手続きする場合は、車の価値が100万円以下であることを証明する書類を添付する必要があります。ディーラーや自動車販売店に車の価値を確認してもらい「査定書」を入手しましょう。
複数の相続人で共同相続する場合
複数の相続人で共同相続する場合は、以下の書類が必要です。
・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印 ※手続きに行けない場合は全員分の委任状が必要
・車庫証明書 ※保管場所に変更がない場合は不要
・車検証
・申請書(OCRシート1号様式)
・手数料納付書
・自動車税申告書
共同相続は車の使用頻度や売却金について、相続人間で揉めるケースがあるため、トラブルに発展しないよう、きちんと取り決めを交わしておきましょう。
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