車の相続は、名義変更や遺産分割協議など様々な手続きが必要となり、初めての人にはわからないことも多いです。そこで今回は、そんな車の相続に関しての手続きを必要書類と流れに分けて解説します。
車の相続手続きの流れ
車の相続手続きの手順は大きく分けて3つあります。それぞれの手順について、くわしく解説します。
1.所有者の確認
車の相続手続きにおいて、最初にやるべきことはその時点での所有者の確認です。つまり、誰から相続をするのかを明確にします。確認方法は車検証などの所有者名の欄で確認できます。
個人所有の場合
所有している人が被相続人本人だった場合、相続の名義変更手続きを行うため手順2に進みます。
ディーラー又は信販会社所有の場合
被相続人がローンなどを組んでいて返済がまだ終わっていない場合には、所有者の名前がディーラー又は信販会社になっています。この場合は、このままでは名義変更が行えないので、所有権解除をするためにローンを完済しなければなりません。基本的にこのケースでは一括返済が求められます。
返済が厳しい場合は、信販会社・ディーラーが引き取って売却し、売却で得たお金が返済に充てられます。それでも足りない場合は相続人(次の所有者)に返済が求められます。返済を終えて、所有権を解除したら手順2へ進みます。
2.相続する人を決める
最終的に相続する人を決定します。相続人が複数いる場合には相続人全員が参加した協議(遺産分割協議)にて最終的に誰が相続するのか話し合う必要があります。そこの話し合いで最終的な相続人を選出し全員が合意したら、そのことを証明する遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書では全員が合意したことを示すために相続人全員の実印が必要です。
軽自動車の場合
軽自動車の場合は普通車とは異なり、遺産分割協議書を提出する必要がありません。そのため、書類を作成する必要もありませんし相続人が複数人いたとしても最終的に相続する人だけで手続きができます。
3.名義変更
最後に、書類をまとめて行うのが名義変更の手続きです。必要書類をまとめて運輸支局にて手続きを行い、被相続人から相続人へ所有名義を変更することで相続完了となります。名義変更をする際は、手数料として500円の費用がかかります。必要書類については、次の章でくわしく解説します。
車の相続手続きの必要書類
車の相続手続きには、様々な書類が必要です。ここからは、必要書類それぞれについて解説していきます。
移転登録申請書・自動車税申告書
移転登録申請書と自動車税申告書は運輸局へ行ってから記入する書類となります。移転登録申請書は自動車の所有者を移転することを示す書類で、実印が必要となります。また、手数料が40円ほどかかります。
自動車税申告書は各運輸局に隣接されている税事務所にて手続きを行うことができます。こちらの書類を提出する際は、遺産分割協議書の写しと被相続人と相続人の相続関係がわかる書類(戸籍謄本等)も合わせて提出します。また、手数料として200円支払います。
名義変更をする車の車検証
名義変更をする車の車検証が必要です。車検証は車のグローブボックスなどにあります。
被相続人(故人)の戸籍謄本
亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本で、相続人全員の記載があり発行から3ヶ月以内のものが必要です。この戸籍謄本で死亡の事実を確認します。ない場合は、現在の戸籍謄本と原戸籍謄本など死亡した事実を証明できるものが必要です。
相続人の戸籍謄本
最終的に相続をする人の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は、1件450円で本籍地の市区町村役場で取得できます。
相続人の印鑑証明書
相続人の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は、各区役所・支所又は指定された郵便局などでも受け取ることができます。発行から3ヶ月以内のものに限ります。
車庫証明書
車の保管場所が変わる場合には車庫証明書も必要です。管轄の警察署で必要書類を受け取り、記入が終わったら同じ警察署へ提出します。車庫証明の発行におよそ2,000円、標章交付に500円程度かかります。
遺産分割協議書
普通車の場合は遺産分割協議書も必要です。査定額が100万円以下の車の場合は、簡略化した書類である遺産分割協議成立申立書でも手続きできます。遺産分割協議書は相続人全員の実印が必要なのに対し、遺産分割協議成立申立書は最終的に相続する人の実印だけで済むため、時間を短縮できます。
相続人全員の印鑑証明書(複数の相続人が相続する場合)
相続人全員の共有財産とする場合は、相続人全員分の印鑑証明書が必要です。発行から3ヶ月以内のものに限ります。
相続人全員の委任状(複数の相続人が相続する場合)
複数の相続人が共有で相続する場合において、第3者に申請を依頼する場合には相続人全員の実印を押した委任状も必要です。
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