車は一般的な資産と同様に、相続時には相続税がかかる可能性があります。ただし、相続税には基礎控除が設けられており、他の資産との合計額が基礎控除よりも低い金額の場合は、相続税はかかりません。まずは、車の資産価値を計算し、相続税がかかるかどうか確認が必要です。。そこで今回は、相続税を把握するための計算方法についてくわしく解説します。
車を相続する際の評価額の計算方法
車を相続する際の評価額(相続税の対象となる金額)は、所有者が亡くなられた時点での売買実例価額や精通者意見価格を参考に算出します。車で言うところの売買実例価格は、同じ車種や型式の車のオークションなどでの売買価格です。一方、精通者意見価格は中古車買取業者が出した買取金額のことを指します。基本的にはこれら2つを元に評価額を算出しますが、どちらも不明な場合にはこれから解説する減価償却方法で計算します。
自動車は一般動産に該当
自動車は一般動産として扱われます。一般動産とは、不動産以外の財産である「動産」のなかでも機械や家具、衣服など、いわゆる一般的なものを指します。この中に車も属しているため、一般動産の評価方法にて計算を行います。
償却費を確認する
一般動産の減価償却方法での評価額は、同じ車種や型式の車の小売価格から償却費の合計額または減価の額をマイナスします。そのため、まずはマイナスする償却費を確認する必要があります。償却費を算出するためには、現在の車の耐用年数を把握しなければなりません。現在の車の耐用年数の計算方法は以下のとおりです。
(*車の耐用年数ー経過年数)+経過年数×0.2
*新車の場合6年
中古車で6年以上経過している場合2年
計算結果の一年未満は切り捨てます。そして計算した結果出た数字を下記の表に当てはめてどのくらい価値が減っているのかを表す償却率を確認します。
耐用年数 | 償却率(定率法) |
2 | 1.000 |
3 | 0.667 |
4 | 0.500 |
5 | 0.400 |
6 | 0.333 |
7 | 0.286 |
8 | 0.250 |
9 | 0.222 |
10 | 0.200 |
11 | 0.182 |
12 | 0.167 |
例えば新車の場合、計算すると耐用年数は6年となり、償却率は0.333になります。そして取得価額(新車・中古車の購入価格)に0.333かけたものが償却費となります。(新車価格300万円の場合 300万×0.333=99万9千円)
小売価格から償却費や減価をマイナスする
償却費や減価がわかったら小売価格からマイナスします。先ほどの新車の例だと新車の取得価格=小売価格となるため、
300万円ー99万9,000円=200万円1,000円
が評価額です。この金額が相続税の対象となります。
車にかかる相続税の申告漏れに注意
車は相続可能な財産ということを知らない人は多く、相続税の申告をする際に漏れがちな項目です。特に車の評価額が大きくなればなるほど計上漏れした金額も多くなるのでペナルティも重くなってしまいます.。思わぬ多額の税金が発生する恐れもありますので注意しましょう。
車の相続税対策
償却費が高くなればなるほど、評価額が低くなります。なるべく相続税を抑えたい場合は中古車を購入した方が節税にはなるでしょう。ただし、新車でも、現金で残すよりは相続税の対象となる額が少なくなるので、相続税対策にはなります。
相続による自動車税の手続き
自動車税は毎年、その年の所有者にかけられるものなので相続しただけでは非課税ですが、相続した際に手続きが必要です。運輸支局に隣接する自動車税申告窓口にて全部で以下の3つの書類が必要となります。
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
・遺産分割協議書の写し等
・元の所有者と新しい所有者の相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)
遺産分割協議書は相続人全員が参加した遺産分割協議にて、新しい所有者に相続することに全員が同意したという旨を記した書類で、自動車税の手続きをする際はその写しが必要です。これらの書類を揃えて提出すれば、相続の自動車税に関しての手続きは完了です。
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