車は現金やローンで購入するほか、カーリース会社と契約して乗る方法もあります。カーリースの契約者が亡くなった場合、リース車輌を相続できるかどうか気になる方もいるでしょう。この記事では、リース車輌を相続できるかどうか、解約時の違約金などについて紹介します。
カーリースの契約者が亡くなった場合は強制解約
カーリースは基本的に中途解約が認められていませんが、契約者が亡くなった場合は強制解約されます。契約者が亡くなった場合、リース契約を相続人へ引き継ぐことはできません。そのため、契約者が亡くなった旨をカーリース会社に伝えて、解約手続きをする必要があります。
なお、以下の場合もリース契約を継続できないため、中途解約が認められるでしょう。ただし、契約内容は個々で異なるため、事前に確認が必要です。
・事故でリース車輌が廃車になった場合
・リース車輌が盗まれた場合
・病気やケガなどで車を運転できなくなった場合
・転勤で海外赴任する場合
・契約者が自己破産した場合
死亡による強制解約でも違約金が発生する
契約者が亡くなり、強制解約になった場合は違約金が発生します。これは、リース会社は契約時に取り決めた金額が支払われることを前提にリース料金やサービス内容を設定しており、料金を受け取れないと損失を受けてしまうためです。死亡は仕方のない事情ではありますが、本来受け取れるはずの料金が支払われないと、リース会社の商売は成り立ちません。
なお、契約者が亡くなった場合に発生した違約金は、相続人が支払う必要があります。
違約金の目安は「残りの契約期間のリース料金相当」です。例えば、毎月のリース料金が3万円で、残りの契約期間が3年の場合は「108万円(36ヶ月×3万円)」の違約金が発生します。
予定より早く返済したことで、返却時の車の価値が契約時に設定された残価(返却時の車の想定価格)を上回った場合は、違約金から差額が差し引かれます。ただし、返却時に傷やへこみがあったり設定した走行距離を上回っていたりすると、車の価値が残価を下回り、追加料金が発生する可能性があるため注意しましょう。
契約者死亡でも名義変更できない?
契約者が死亡した場合でも、リース車輌の名義変更はできません。リース車輌は契約者以外でも運転できるため、名義変更すればそのまま乗り続けられると思う方もいるでしょう。ほとんどのリース会社では使用者の名義変更ができないため、契約者が死亡した場合は、解約するしかありません。リース車輌は基本的に、どのような理由でも名義変更が認められていないことに注意しましょう。
ただし、一部のリース会社では、審査に通れば契約者死亡による名義変更を認めているケースがあります。死亡による名義変更ができるかどうか、被相続人が契約しているリース会社に問い合わせてみてください。
そもそもカーリースとは
カーリースとは、契約者が希望した車をリース会社が販売店で購入し、契約年数に応じて顧客に貸し出すサービスのことです。車を購入した場合、車輌本体価格や付属品のほかに、税金や車検費用などが発生するため不定期な支払いがあります。
一方、カーリースは頭金が不要で、契約期間中の税金やメンテナンス費用も月々のリース料金に含まれているため、毎月定額で車を利用できます。中古車を取り扱っているリース会社もあり、生産が終了したモデルに乗れるほか、新車より月々のリース料金を抑えることが可能です。
また、月々のリース料金は契約時に設定された残価を車輌本体価格から差し引いて、残りの金額を契約月数で割って算出しています。例えば、300万円の車の残価が100万円と契約時に設定された場合、差額の200万円を契約月数で割って支払います。車輌本体価格に加えて税金やメンテナンス費用、手数料が加算される仕組みです。
ただし、ローンの利息には含まれない税金やメンテナンス費用にも手数料が発生するため、購入するより高くなるケースがあります。契約者死亡による名義変更が可能な場合は、メリットやデメリットを考慮したうえで、リース車輌を相続しましょう。
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