都道府県をまたいだ引越しをした際は、所有している車のナンバープレートの変更が必要です。このように法的にナンバープレートの変更が必要になるケースと、希望の番号やご当地ナンバーに変更するために手続きを行うケースがあります。本記事ではナンバープレートの変更手続きについて詳しく解説します。
クルマのナンバーの変更費用
ナンバーの変更費用は変更手段によって異なります。変更方法別に、必要な費用について詳しく見ていきましょう。
自分で手続きする場合は2,000~5,000円以上
ナンバー変更手続きを全て自分で行う場合は、2,000~5,000円程度の費用がかかります。指定された番号に変更する場合は最安で2,000円程度、希望の番号に変更する場合は5,000円程度必要です。なお、希望のナンバーに変更する場合は、変更手続きにかかる期間が10日程度と比較的長くかかります。
ディーラーに任せる場合は1万~2万円程度
クルマのことで困ったら、まずはディーラーに相談するのがよいでしょう。クルマのナンバープレートの変更をディーラーに任せる場合、費用は1万〜2万円程度かかります。また、クルマの所有者がディーラーになっている場合には、ディーラーから委任状をもらうための費用が発生します。車の所有者がディーラーになっているのは、車をローンや残価設定プログラムなどで購入した場合です。
代行業者に依頼する場合は1万~4万円程度
ナンバー変更手続きを代行してくれる業者もあります。ナンバー変更手続きは運輸支局や陸運局で行いますが、受付は平日のみです。平日に時間を確保できない方は、代行業者に依頼するのもよいでしょう。費用の相場は1万〜4万円程度とかなり幅があります。ウェブサイトで近くの業者を探し、費用や時間を確認しながら選定しましょう。
クルマのナンバーの変更方法
クルマのナンバーの変更手続きの方法は、希望ナンバーがあるかどうかで異なります。希望ナンバーがある場合は「1.希望番号申込サービスから申し込む」、希望番号がない場合は「2.必要な書類を用意する」以降を参考にしてください。
また希望番号申し込み以降の手続きは、”自動車保険関係手続きのワンストップサービス”(OSS)を利用するのが便利です。細かい手続きは内容によって異なりますが、OSSの質問に答えると、目的に沿った手順を行うことができます。以下では大まかな概要をお伝えします。
1.希望番号申込サービスから申し込む
希望の番号へ変更したい場合は、「希望番号申込サービス」から申し込みます。なお、希望のナンバーがない場合は「2.必要書類を用意する」からお読みください。
希望番号には2種類があり、どちらを選ぶかによって申込完了後の手続きが一部異なります。
「抽選対象希望番号」は、特に人気が高い番号のために、抽選制になっている番号です。毎週日曜日の21時までに申し込んだ希望について、月曜日に抽選が行われます。抽選対象希望番号は、希望番号申込サービスのウェブサイトで確認できるので、ご希望の番号が該当するのか、まず確認するとよいでしょう。
「一般希望番号」は、抽選対象希望番号以外の全ての番号で、全て払い出されていない限り取得できます。全て払い出されて使えなくなった番号は、上記サイトにて確認できます。
また希望番号申込サービスへの申込方法は2つあります。全国にある予約センターの窓口で申し込む方法と、インターネットで申し込む方法を選ぶことができます。
申し込み先のWebサイトは「希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス」です。
2.必要書類を用意する
クルマのナンバー変更の必要書類は、手続きする理由によって異なります。手続きの理由別に、必要書類を紹介します。
紛失や盗難によるナンバー変更
クルマのナンバーを紛失したり盗難されたりした場合は、下記の書類が必要です。
運輸支局で入手できる書類 |
自分で用意する書類 |
・申請書 第3号様式 |
・車検証 |
参考:国土交通省「Q8.ナンバープレートを紛失しましたが、どうすればよいですか?」
理由書とは、ナンバー変更が必要な理由や経緯をまとめる書類のことです。
ナンバーが盗難された場合は「受理番号」を理由書に記入する必要があります。まずは警察に被害届を提出し、受理番号を控えてからナンバー変更の手続きをしましょう。
なお、ナンバープレートが破損した場合も上記の書類で手続きが可能です。
引っ越しによるナンバー変更
引っ越しにより運輸支局の管轄が変わる場合は、下記の書類を用意します。
運輸支局で入手できる書類 |
自分で用意する書類 |
・申請書 第1号様式 |
・車検証 |
車庫証明書は、クルマの保管場所を管轄する警察署で申請します。交付までに3日〜4日かかるため、時間に余裕を持って申請しましょう。
クルマをローンで購入していて残債がある場合は、所有者であるローン会社の委任状も必要です。ローン会社に引っ越しによりナンバー変更する旨を伝えて、委任状を発行してもらいましょう。
3.運輸支局に行く
手続きに必要な書類が揃ったら、お住まいの地域を管轄する運輸支局・検査登録事務所にクルマを持ち込んで手続きを行いましょう。お住まいの地域を管轄する運輸支局や検査登録事務所は、下記ページで確認できます。
全国運輸支局等のご案内|国土交通省|自動車検査登録総合ポータルサイト
クルマの保管場所が変わる場合は保管場所標章交付手数料を納付し、保管場所商標等の交付物を受け取ります。
なお、道路運送車両法によりナンバーがない状態で公道を走行するのは禁止されています。
紛失や盗難が理由でナンバー変更する場合は、仮ナンバーを取り付けて運輸支局まで持ち込まなければなりません。役所で事前に仮ナンバーを申請し、ナンバーがない状態で公道を走行しないようにしましょう。
▼仮ナンバーの取得の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
車検切れのクルマを動かすには仮ナンバーが必要?取得方法や注意点を紹介
クルマの保管場所が変わる場合には保管場所標章交付手数料を納付し、保管場所商標等の交付物を受け取ります。
4.自動車税事務所に申告する
自動車税事務所は、各地域に所在している自動車税を扱う機関です。所在地や連絡先について詳しくは地域行政のホームページや運輸支局・検査登録事務所で確認しましょう。
一例として、関東と近畿の自動車税事務所は下記のページで確認できます。
自動車税のお問合せについて - 関東運輸局
自動車税事務所一覧表
5.新しいナンバープレートに付け替える
ナンバーセンターの窓口で旧ナンバープレートを返却し、新ナンバープレートを受け取って自分で付け替えます。ナンバーセンターでドライバーを貸し出しているため、持っていなくても購入する必要はありません。ただし、さび付いている場合はスパナを使用します。
また、普通車は新ナンバープレートの取り付け後に封印が必要です。ナンバープレートの封印は、運輸支局の敷地内にある「封印取り付け所」で行えます。
封印とは、ナンバープレートのボルトの上に被せるアルミ状のキャップのことで、盗難を防ぐ役割があります。封印されていない状態で公道を走行すると、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されることに注意が必要です。
また、ナンバープレートの封印は、運輸支局または封印受託者しかできません。新ナンバープレートを取り付けたら、必ず所定の場所で封印してもらいましょう。
クルマのナンバーを変更するケース
車のナンバーを変更するケースには大きく4つあります。それぞれ手続きに違いがあるので、自分がどのケースに該当するのかを確認することから始めましょう。
運輸支局の管轄が変わった
都道府県をまたぐ引越しなど、所有するクルマを管理する場所の都道府県が変わった場合には、ナンバープレートの変更が必要です。
保管する都道府県が変わってもナンバープレートを変更しないでいると、道路輸送車両違反に問われる可能性があります。ただし令和4年から、変更は次回車検時まで猶予されることになりました。この特例は個人が引越しを伴い、所有者本人が返納登録申請をマイナンバーカードを用いて、自動車ワンストップサービス(OSS)によって行う手続きが対象となります。
ただし、所有者と使用者が異なる場合などには、この特例は適用されないため注意しましょう。
好きなナンバーに変更したい
引越しをしなくても、好きなナンバーに変えたい場合は、まず希望番号申込サービスで希望番号を予約することから始めましょう。番号によっては抽選になることもあります。
ナンバープレートを盗まれた
ナンバープレートを盗まれてしまうケースもあるかもしれません。盗難事件に該当するので、警察署に連絡して対応しましょう。
図柄入りのナンバープレートに変更したい
図柄入りプレートは「日本を元気に」というコンセプトをもとに、平成30年10月より導入され、現在68種類が用意されています。最近では大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートの交付が始まっています。手続きは「図柄ナンバー申込サービス」から申し込みます。
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