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都合がつかないため、クルマの売却を代理人に依頼しようとしている方もいるでしょう。クルマの売却を代理人に依頼する際は、委任状が必要です。委任状には所有者の署名に加えて実印を押す必要があります。
この記事では、クルマの売却を代理人に依頼する際に必要な委任状の書き方やダウンロード方法などを紹介します。
クルマを代理人が売却する際は委任状が必要
代理人がクルマを売却する際は、委任状の提出が求められます。委任契約は、法律行為の代行の依頼を相手が引き受けることで成立します。そのため、所有者が代理人に手続きを依頼する意思を明確に示す委任状が必要です。
参考:民法「643条」
軽自動車の場合は「申請依頼書」を用意する
軽自動車の場合は、委任状の代わりに「申請依頼書」を用意します。
申請依頼書は、委任状のように所有者の氏名や住所を記入する必要がなく、実印も不要なため手続き当日に窓口で入手して作成すれば問題ありません。また、ほかの申請書類も実印ではなく認印で手続きが可能です。
申請依頼書を事前に準備しておきたい場合は、こちらからテンプレートをダウンロードして活用してください。なお、軽自動車を廃車にする際はフォーマットが異なり、所有者の氏名や住所の記入が必要なことに留意してください。
クルマ売却の委任状の入手方法
クルマ売却の委任状は、下記の方法で入手できます。
・運輸支局の窓口で入手
・国土交通省のホームページからダウンロード
・自動車販売店や買取業者から入手
自動車販売店や買取業者にクルマを売却した場合、業者側で委任状を用意してくれるケースがほとんどです。こちらからも委任状のテンプレートをダウンロードできるため、事前に準備しておきたい場合は活用してみてください。
クルマ売却の委任状の書き方
委任状には、署名捺印が必須です。記入漏れや書き損じがあると手続きを受け付けてもらえません。
書き直しが必要にならないように、委任状の書き方について理解しておきましょう。クルマ売却の委任状の書き方について、項目別に詳しく紹介します。
受任者の住所・氏名
上部の受任者の欄には、売却手続きを代行する代理人の住所と氏名を記入します。自動車販売店や買取業者にクルマを売却する場合は、業者側で記入してくれるため、空白のまま提出しても問題ありません。
委任する内容
売却する際はクルマの名義変更を行うため、委任する内容には「移転登録」と記入します。
なお、所有者の氏名や住所などが変わった際は「変更登録」、廃車にする場合は「抹消登録」と手続きする内容によって記入する内容が異なります。
自動車登録番号または車体番号
中央の太枠には、売却するクルマの自動車番号または車体番号のどちらかを記入します。
自動車番号とは、ナンバープレートに記載されている地名や数字などのことです。たとえば「品川 500 さ 2345」のように記入します。
車体番号は、車検証を参考にしながら記入するのが最もスムーズです。車種によっては桁数が多い場合もあるため、間違いないよう注意して記入しましょう。
委任者の住所・氏名
下部の委任者の欄には、売却を依頼する方(所有者)の住所や氏名を記入します。代理人が代筆をすると、委任が無効になる可能性があるため、必ず所有者が記入しましょう。
また、自動車販売店や買取業者に売却した場合、委任者の欄は左右のどちらか1箇所だけを記入すれば問題ありません。
ただし、個人間での売買かつ代理人が運輸支局で手続きする場合は、下記のように記入する必要があります。
・左側:旧所有者の氏名や住所
・右側:新所有者の氏名や住所
※左側:新所有者・右側:旧所有者でも可
新所有者が代理人になって運輸支局で手続きする場合は、実際に窓口に出向いているため、委任者欄を記入する必要がありません。なお、委任者欄には印鑑登録された実印の捺印も忘れないようにしましょう。
クルマ売却の委任状の捺印のルール
委任状には、印鑑登録された実印を捺印します。そのため、クルマの売却時は実印であることを証明する印鑑証明書も必要です。
また、委任状に捨印を押しておくこともできます。捨印とは、内容に間違いがあった際に代理人が修正できるよう、事前に印鑑を押しておくことです。
たとえば、記入した自動車登録番号や委任者の住所が間違っていても、捨印があれば代理人が代わりに内容を訂正できます。
捨印を押していない状態で委任状の内容に間違いがあると、その場で修正できないため、委任者に訂正してもらって再度申請しなければなりません。捨印は書類の右上の空いているスペースに押します。
クルマ売却の委任状以外の必要書類
クルマの売却で委任状以外に必要な書類は、下記のとおりです。
・車検証
・自賠責保険証明書
・リサイクル券
・自動車税納税証明書
・印鑑登録証明書
・譲渡証明書
委任状と同様に、譲渡証明書にも譲渡人(所有者)の署名と実印の捺印が必要です。
▼下記の記事では、クルマを代理人が売却するときの手順や必要書類について詳しく紹介しています。代理人に依頼する予定がある場合は、参考にしてみてください。
クルマの売却は代理人に依頼できる?手順や必要書類などを紹介
まとめ
クルマを代理人が売却する際には、委任状が必要です。委任状には正しく署名捺印されている必要があるため、書き損じや記入漏れに注意しましょう。また、委任状には印鑑登録した実印の捺印が必要なことに留意してください。
軽自動車の場合は、委任状ではなく「申請依頼書」を軽自動車検査協会に提出します。申請依頼書は、代理人の住所や氏名を記入すればよいため、所有者の署名捺印は不要です。
なお、委任状はあらかじめ捨印を押しておくことも可能です。再度運輸支局に出向く手間を省けるため、可能であれば捨印を押しましょう。
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