中古車の購入や買取時に必要となる自動車譲渡証明書とは、どのような書類でしょうか。業者の担当者に説明されたがよくわからないまま記入や捺印をした人も多いと聞きます。今回Fは、自動車譲渡証明書とは何か、書き方や注意点について解説します。初めて中古車を購入する方や、個人間での名義変更を検討中の方は参考にしてください。
自動車譲渡証明書とは
自動車譲渡証明書とは、中古車の売買時や個人間での名義変更(移転登録)に必要な書類です。一般的に馴染みのない書類のため、書類の入手や記入方法がわからない方も多いでしょう。自動車譲渡証明書は、新旧の所有者間で車を譲渡した証明として移転登録に必須の書類です。様式が定められており、規定通りに記入や捺印をする必要があります。
自動車譲渡証明書の書き方
自動車譲渡証明書の書き方は、ルールに基づいて記入方法が定められています。間違った記入をすると訂正が必要となるため、記載例を参考にして正しく記入しなければなりません。記載例については国土交通省のサイトでダウンロードするか、中古車販売店から取得するようにしましょう。
1.国土交通省のサイトからひな形をダウンロード
自動車譲渡証明書は、国土交通省のサイトからひな型をダウンロードすることが可能です。F印刷時に拡大や縮小などは行わずにA4サイズで印刷すれば問題ありません。また、中古車販売店などの業者を利用する場合は用意してくれることが多いので、そちらを利用するようにしましょう。
2.必要事項を記入する
自動車譲渡証明書は、大きく分けて車両と譲渡譲受人の情報欄に分かれています。それぞれに必要事項を記入して譲渡人の捺印が必要です。各項目の詳細は下記を参照ください。
【車両情報欄】
車名、型式、車台番号、原動機の型式を記載します。
いずれも車検証に記載されている内容を転記しましょう。
※車名は車検証記載の通りメーカー名の記入だけで問題ありません
【譲渡譲受人情報欄】
・譲渡年月日........2段目に譲渡の事実があった日付を記入(1段目は譲渡人欄のため斜線)
・譲渡譲受人の個人情報........1段目に譲渡人、2段目に譲受人のそれぞれの氏名と住所を記入
※実印の押印が必要な書類のため、印鑑登録証明書記載の氏名住所を転記する
・譲渡印........譲渡人の実印を押印(譲受人の押印は不要)
記入に関してはボールペンの使用が望ましく、文字を消すことのできるフリクションインキの使用は認められていません。
自動車譲渡証明書の誤字・脱字への対応方法
自動車譲渡証明書の誤字・脱字については、譲渡人の実印による訂正印が必要になることがあります。多くの場合はあらかじめ捨印を押しておくことで対応が可能です。しかし、捨印には法的効力はなく、軽微な記入ミスにしか対応してもらえません。車両情報欄など、重要箇所の誤字や脱字については訂正印が必要となるため注意が必要です。
※捨印とは、軽微な誤りに備えてあらかじめ訂正印として文章の余白部分に押印するものです。
委任状が必要な場合もある
譲渡人と譲受人がそろって移転登録手続きに出向く以外では、自動車譲渡証明書と委任状はセットとして必要です。また、多くの場合は中古車販売店や行政書士などの代行業者に依頼するため、こちらも同様に委任状が必要となります。委任状も様式が定められているため国土交通省のサイトからダウンロードするか、中古車販売店や代行業者が用意したものを使いましょう。
未成年の場合は同意書も必要
車の売買や譲渡について未成年者が関わる場合は、親権者の同意書が必要です。親権者同意欄には親権者の実印を押す項目があり、印鑑登録証明書及び未成年者との関係性を証明するための戸籍謄本も必要となります。また、委任状の様式も定められているため、こちらも国土交通省のサイトからダウンロードするか、中古車販売店や代行業者が用意したものを使いましょう。
譲渡証明書以外の必要書類
中古車の名義変更(移転登録)で譲渡証明書以外に必要となる書類は、車検証や申請書などです。詳細は下記を参照ください。
・車検証
・申請書........運輸支局の窓口か国土交通省のサイトからダウンロードして入手
・手数料納付書(検査登録印紙)........運輸支局で入手と印紙の購入が可能
・譲渡人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・譲渡人の実印(譲渡人が手続きする場合)
・譲受人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・譲受人の実印(譲受人が手続きする場合)
・委任状(手続きする人によって記入方法が異なる)
・ナンバープレート
記入の仕方や手続き方法などについては、国土交通省のホームページをご覧ください。
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