クルマの売却時に任意保険を解約すると、保険料の一部が返金される場合があります。
また、売却、買い替え、家族への譲渡によって任意保険の必要な手続きが異なります。クルマを手放すときは、返金の有無や手続き方法を事前に確認することが大切です。
この記事では、任意保険の保険料が返金されるケースや返金額の計算方法、必要な手続きなどについて詳しく解説します。
クルマ売却時に任意保険の保険料は返金される?
任意保険を解約すると払い込んだ保険料の一部が「解約返戻金」として払い戻されることがあります。以下では、保険料の払込方法ごとに返金の有無や金額の計算方法を解説します。
一括払いの場合
任意保険の保険料を一括払いで支払っている場合、補償の開始日から経過した期間(既契約期間)に応じた解約返戻金を受け取れることがあります。返金される金額の計算方法は以下のとおりです。
- 解約返戻金=年間保険料×(1-経過期間に応じた短期料率)
短期料率(短期率)とは、契約開始から解約までの期間に応じて保険会社が定めた割合のことです。保険会社によって詳細は異なりますが、一般的には既契約期間が3ヶ月までの場合は45%、6ヶ月までは70%、11ヶ月までは95%などと定められています。
契約期間が長くなるほど短期料率は高くなり、返金される金額は少なくなります。
分割払いの場合
任意保険を解約したときの返金額は月割で計算されることが多いため、保険料を分割払い(月払い)で支払っていると解約返戻金は発生しないケースがほとんどです。ただし、保険会社や契約内容によっては返金額が日割り計算できる場合もあります。
なお、返金額が月割で計算される場合、保険始期日(自動車保険の補償が開始される日)と同じ日を1日でも過ぎると支払う保険料が1ヶ月分増える点にも注意が必要です。
たとえば、保険始期日が6月2日の場合、8月2日までに解約すると支払う保険料は2ヶ月分ですが、解約日が8月3日になると3ヶ月分の支払いが必要になります。
保険料の払込方法を分割払いにしている場合は、保険始期日と同じ日付が過ぎる前に解約するとよいでしょう。
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クルマ売却時に任意保険の返金額
クルマの売却時に任意保険料の返金額をシミュレーションしてみましょう。以下の条件で既契約期間が3ヶ月、6ヶ月、10ヶ月の場合の解約返戻金を試算します。
- 年間保険料:9万円
- 保険料の払込方法:年払
- 短期料率:既契約期間3ヶ月までは45%、6ヶ月までは70%、10ヶ月までは90%
上記の条件で解約返戻金を計算すると、結果は以下のとおりです。
既経過期間 |
解約返戻金の額 |
3ヶ月 |
9万円×(1-0.45)=4万9,500円 |
6ヶ月 |
9万円×(1-0.7)=2万7,000円 |
10ヶ月 |
9万円×(1-0.9)=9,000円 |
任意保険を3ヶ月で解約する場合、残りの保険期間は9ヶ月のため、未経過期間分の保険料は「9万円×9/12=6万7,500円」です。一方の返金額は4万9,500円であり、未経過期間分の保険料よりも少ない結果となりました。
既契約期間が6ヶ月の場合、未経過期間分の保険料は「9万円×6/12=4万5,000円」、10ヶ月の場合は「9万円×2/12=1万5,000円」です。それに対して返金額は、既経過期間6ヶ月が2万7,000円、10ヶ月が9,000円のため、いずれも未経過期間分の保険料よりも少なくなっています。
クルマ売却時の任意保険の手続き
クルマを手放す際に必要な任意保険の手続きは「売却」「買い替え」「同居の親族への譲渡」で異なります。以下では、具体的な手続きの内容について詳しく解説します。
通常の売却
クルマを売却して新しいクルマに乗り換えない場合、任意保険の解約手続きが必要です。クルマを売却しても任意保険の契約が自動的に終了するわけではないため、保険会社に連絡して手続きを行いましょう。
任意保険の一般的な解約方法は以下のとおりです。
- 1.保険会社に解約の旨を連絡する
- 2.保険会社が指定する書類を記入する
- 3.解約書類を保険会社に郵送するか持参する
- 4.解約手続きの完了
解約の申し出をする際は、保険会社のWebサイトで必要な情報を入力するか電話で連絡をします。代理店型自動車保険に加入している場合は、取扱い代理店に連絡をして解約の手続きを進めることも可能です。
解約返戻金が生じる場合は「銀行口座への一括返金」「クレジットカード会社経由で一括返金」といった方法で受け取ります。
任意保険の解約手順や申し出の方法などは保険会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
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買い替え
クルマを乗り換える場合は「車両入替」の手続きをすると、新しいクルマを任意保険の契約車両(補償の対象となる車輌)に変更でき、ノンフリート等級も引き継がれます。
ノンフリート等級は、契約者の事故歴に応じて決まる区分です。1〜20等級まであり、長年に渡り事故を起こしていない人ほど等級が高くなり、保険料の割引率も上がります。
車両入替の一般的な手順は以下のとおりです。
- 1.納車日が決まったら保険会社に連絡する
- 2.保険証券や車検証などの必要書類をそろえる
- 3.車両入替の手続きを進める
- 4.保険料と補償内容を確認する
- 5.保険料の清算手続きをする
新しいクルマの納車日が決まったら、保険会社に連絡して車両入替の可否や手続き方法、必要書類を確認しましょう。車両入替ができる場合は、必要書類を準備して保険会社が指定する方法で手続きを進めます。
手続きの際は、新しい保険料をよく確認することが重要です。任意保険の保険料は、クルマの年式やグレードなどで異なるため、車両入替をすると基本的に払込額は変わります。
保険料が高くなる場合は口座振替やクレジットカードなどで差額を支払い、低くなる場合は指定口座への振込で精算します。
なお、クルマの買い替えは任意保険を見直すよい機会なため、補償に過不足がないか確認し必要に応じて変更するとよいでしょう。
譲渡する
配偶者や子どもなどにクルマを譲る場合は、任意保険の名義を変更する手続きが必要です。名義変更をすると新しい所有者に等級を引き継ぐことができます。
任意保険の名義変更をしないと、譲ったクルマで事故を起こしたときに保険金が支払われない可能性があります。配偶者や子どもなどにクルマを譲渡したときは、必ず保険会社に連絡して名義変更をしましょう。
ただし、同居していない親族(配偶者を除く)や第三者にクルマを譲渡した場合は、等級を引き継げません。譲渡した方は任意保険の解約または車両入替、新たに取得した方は新規加入の手続きが必要です。
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クルマ売却時の任意保険の解約で返金を受ける際の注意点
クルマの売却により任意保険を解約するときは、必要に応じて「中断証明書」を取得しましょう。また、解約返戻金を受け取れる場合は返金方法についても確認することが重要です。任意保険の解約時に注意すべき点について詳しくみていきましょう。
中断することで再開時に等級を引き継げる
クルマを売却した後、すぐに新しいクルマを購入する予定がなく任意保険にも加入しない場合は「中断証明書」を取得しましょう。
任意保険は、満期日または解約日の翌日から8日以上経過すると等級を引き継げなくなるため、再度契約した際は原則として6等級からスタートします。
中断証明書を取得すると、契約を中断した日の翌日から最大10年以内に任意保険を契約したときに中断前のノンフリート等級を引き継ぐことができます。
新しいクルマを購入するときに以前とは異なる保険会社の任意保険に加入する場合でも、中断証明書があるとノンフリート等級を引き継ぐことが可能です。
長い間事故歴がなくノンフリート等級が高い場合は、中断証明書の取得をおすすめします。
返金方法について確認しておく
任意保険の解約により解約返戻金が発生する場合は、返金方法を確認しておきましょう。
口座振替で保険料を支払っていた場合、その保険料振替口座に返金されるのが一般的です。保険料をクレジットカードで一括払いしていた場合は、指定口座への振込の他カード会社経由での一括返金となることもあります。
保険会社や保険料の払込方法によって返金方法は異なる場合があるため、解約の際に戻ってくる金額とあわせて確認しておきましょう。
まとめ
クルマの売却時に任意保険を解約すると、保険料を一括で支払っていた場合は解約返戻金を受け取れる可能性があります。一方、保険料を分割で支払っていた場合、解約をしても返金はないケースがほとんどです。
クルマを買い換えるときは「車両入替」、配偶者や同居の親族に譲渡するときは「名義変更」をするとノンフリート等級を引き継げます。売却後しばらくクルマに乗らない場合は、中断証明書を取得すると任意保険に再加入する際に等級を引き継ぐことが可能です。
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