運転免許証の住所変更の期限や変更をしなかったときの罰則について知らない人も多いでしょう。今回は、免許の住所変更をしないとどうなるのか、住所変更の期限や変更に必要な書類について解説します。転居の予定があるなど、免許の住所変更が必要な人は参考にしてください。
免許の住所変更をしないとどうなる?
免許の住所変更をしないとどうなるかについて詳しく解説します。
罰金を科せられる
免許の住所変更をしないと罰金を科せられます。道路交通法121条に「次の各号のいずれか(道路交通法121条第8項)に該当する者は、二万円以下の罰則又は科料に処する」と記載されているとおり、罰金刑となる可能性があるため注意が必要です。
運転免許証更新のお知らせが届かなくなる
免許の住所変更を怠ると運転免許証更新のお知らせが届かなくなる可能性があります。更新時期になると「免許更新のお知らせ」が運転免許証に記載されている住所宛に発送されるためです。
郵便局に転居届を提出していても、郵便物転送サービスの効力は1年しかありません。免許更新のお知らせが受け取れず、更新手続きを失念する可能性があるため注意しましょう。
免許の住所変更期限は設けられていない
免許の住所変更期限は設けられていません。しかし、何らかの違反などで免許の住所変更をしていないことが発覚すると違反とみなされ、罰金が科せられる可能性があります。
道路交通法第94条(免許証の記載事項等の変更届出など)では「免許の記載事項に変更があった場合は速やかに届け出る」とあるため、「速やか=直ちに、時間をおかずすぐ」と解釈しましょう。
免許の住所変更の方法
免許の住所変更は、新住所の管轄である警察署や運転免許センターの窓口に必要書類と運転免許証を持参するだけで手続きできます。ICチップの内容変更ができる警察署や駐在所でも可能です。ただし、ICチップの内容変更ができない警察署や駐在所の場合、後日に対応が可能な警察署や運転免許センターに出向く必要があるため事前に確認しましょう。
<東京都内の例>
場所 | 受付時間 |
警察署 | 新住所が東京都内であればすべての警察署で平日の日中(AM8:30~PM16:30)のみ手続きが可能 |
運転免許更新センター | 新宿と神田の運転免許更新センターで平日の日中(AM8:30~PM16:30)のみ手続きが可能 |
運転免許試験場 | 府中、鮫洲、江東運転免許試験場なら土日祝も運転免許証の住所変更が可能。平日・土・祝日はAM8:30〜PM16:30、日曜日はAM8:30〜PM12:00、PM13:00~PM16:30が受付可能時間 |
※いずれも年末年始はのぞく
免許の住所変更の必要書類
免許の住所変更の必要書類は、「運転免許証」「新住所と本人確認ができるもの」「印鑑(認印・スタンプ印は不可)」です。新住所が確認できる書類はマイナンバー未記載の新住所住民票、住所変更済みのマインナンバーカード・年金手帳・健康保険証や新住所記載の公共料金領収書・消印付郵便物などが使用できます。
都道府県をまたぐ転居の場合は、地域によって申請用の写真(申請日の6ヶ月以内に撮影した運転免許証用サイズ 縦3.0cm×横2.4cm)が必要となる場合があるため事前に確認しましょう。また、外国人の方は外国人登録証が別途必要です。
免許の住所変更手続きと同時に本籍・氏名を変更する場合は、それぞれの変更が確認できる住民票があれば可能(本籍変更についてはマイナンバーカードでも可能)です。いずれの変更手続きについても手数料は必要ありません。
免許の住所変更手続きにかかる時間
免許の住所変更手続きにかかる時間は、待ち時間を除けば10分程度です。ただし、転居シーズンは警察署も混み合い、運転免許更新センターや運転免許試験場は混雑によって1〜2時間かかるケースもあるため注意しましょう。
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