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自動車を売買したときには新しい買主が名義変更をする必要があります。名義変更に関する疑問や手続きに関する対応方法や注意点をまとめました。車を売却したのに買主が名義変更しない場合やこれから車を購入される方、売却を検討されている方はぜひ参考にして下さい。
名義変更してくれない車は廃車にできる?
売主が買主に対して名義変更していない車両を廃車することはできません。買主側が名義変更した上で廃車することはできます。売主側が譲渡証明書、印鑑登録証明、委任状などを買主に渡し名義変更を行うのが一般的です。
名義変更の流れ
普通自動車の場合(移転登録)は、各都道府県の運輸支局(陸運支局)で手続きを行えます。必要書類は以下のとおりです。
・申請書(OCRシート1号様式に記入したもの)
・手数料納付書(自動車登録印紙を添付したもの)
・自動車検査証(車検有効期限があるもの。タイプAとタイプBの2種類があるので注意が必要です。)
タイプA:検査証に所有者と使用者の欄があり、所有者の記載があるもの。所有者欄に記載されている所有者から準備してもらう必要があります。
タイプB:検査証に所有者欄がなく使用者のみの記載があり、備考欄に検査証発行時の所有者が記載されているもの。枠外左上の番号欄に5桁の数字の後にアルファベット「B」が記載されているもの。※申請時に旧所有者の登録識別情報が電子化されていない場合、申請書に登録識別情報の記入が必要になる場合があります。
※旧所有者に氏名・住所の変更がある場合は変更の事実を証明する書面が必要になります。
・印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印が押印されているもの)
・委任状(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑を押印。代理人が申請する場合は記入します。)
軽自動車の場合(名義変更)は、各都道府県にある軽自動車検査協会で手続きを行います。必要書類は以下のとおりです。
・車検証
・新旧所有者の印鑑(認印)が必要です。
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書
※新しく使用者となる方の住所を証明する書面(発行されてから3か月いない)をいずれか1点
・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
名義変更のトラブルを防ぐためのポイント
買主が何らかの事情で名義変更を行わない場合があります。名義変更が行われないと自動車税の請求が届いたり、違反通知が届くなど思わぬ事が起こります。最悪の場合は買主が起こした事件・事故などにより警察から事情聴取されることがあります。こうした売却後のトラブルを防ぐには、売買契約書などで名義変更に関する約束を記載する。また買主が速やかに名義変更するように事前に念書を交わすことが必要です。
【ケース別】名義変更できないときの対処法
通常の手続きでは名義変更できない場合について対処法をご紹介します。
認知症の親の車を廃車する
車の所有者が認知症、アルツハイマー病に罹患した場合には、契約に対する責任能力がないと判断されるため、処分の際には成年後見人を立てる必要があります。成年後見人を立てることが出来れば、成年後見人が車を廃車することができます。
故人の車を廃車する
普通車は資産として扱われるので、廃車を行う前に誰が相続するかを決める必要があります。車の所有者を相続人に変更して相続したのちに廃車手続きを行う必要があります。必要書類は以下のとおりです。
・自動車検査証
・戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書など(死亡と相続人全員が判るもの)
・自動車検査証記入申請書
・遺産分割協議書
・印鑑証明書(代表相続人)
・代表相続人の実印または本人が来られない場合は委任状
・車庫証明
・申請書(OCRシート1号)
・手数料納付書
・自動車税申告書
軽自動車の場合は名義変更を行います。軽自動車は資産として扱われないので、相続の手続きは必要ありません。軽自動車の価格が比較的低いため、相続の際にトラブルにならないと認識されています。故人の名義では遺族であっても廃車にすることはできないので軽自動車検査協会で名義変更を行い廃車手続きをします。
必要書類は以下のとおりです。
・自動車検査証
・住民票(使用者と所有者のもの。発行から3か月以内のもの)
・自動車検査証記入申請書
・軽自動車税申告書
・自動車取得税申告書
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・旧所有者の印鑑
持ち主が行方不明になった車を廃車する
何らかの事情で持ち主が行方不明になった場合には廃車の手続きはできません。しかし、廃車の解体処理は可能です。車の処理を行い、解体報告を受けたら自動車税事務所に車の解体を行っている事を報告し自動車税の課税保留を行います。
車本体の処分はできますが、所有者の同意がなければ廃車手続きはできず車籍は残ります。しかし、車検切れの状態が3年または5年以上続くと運輸支局から強制的に職権抹消され永久抹消されます。抹消の通知に異議申し立てがない場合、所有者不在の状態で車籍が抹消されます。
放置車両を廃車する
放置車両を勝手に処分すると損害賠償請求される可能性があります。まず持ち主を調べる場合、警察に連絡して持ち主の所在を調べてもらい、事件・事故の有無を確認しましょう。その上で持ち主に車両の引き取りを要請します。
引き取りに応じない場合は、内容証明郵便を送り、改めて車の撤去を要請します。また放置車両に「何年何月何日を持って撤去致します」など文書を該当車両に張り付け、明示しておく事も必要です。指定の年月日を過ぎても持ち主が現れず、撤去されない場合は司法判断を伺います。
上記内容を実施しても応答がない場合、簡易裁判所で訴訟を起こします。申し出を行った人に所有権を移すと同時に強制執行の申し立てを行い撤去する方法があります。これは時間がかかる上、裁判費用や弁護士費用も用意しなければならないので申し出を行った本人の負担が大変大きいです。
名義変更してくれない場合に起こり得るトラブル
続いて起こり得るトラブルについてご紹介します。売主と買主との意思の疎通が出来ていない場合や買主の不履行によって発生する物です。これらを事前に防ぐために知っておくべき内容を列記しましたので参考にしてください。
自動車税が発生する
4月1日時点での所有車名義人に自動車税が課税されます。これは買主が何らかの事情で名義変更していない場合に起こります。
違反金が発生する恐れがある
オービスや駐車違反の場合、登録番号で所有者が割り出され、所有者宛てに違反通知が届くことがあります。この様な場合は警察に事情を説明し、すみやかに買主に連絡を取る必要があります。
捜査対象になることがある
事件や事故により責任問題が起こる場合があります。何らかの犯罪行為があった場合に登録番号や車検証から所有者が事情聴取される場合があります。さらに交通事故などで民事上損害賠償請求される場合もあります。
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