遺産相続をする場合には、被相続人(故人)に債務があるなどを理由に、相続を放棄する場合があります。その際には、一般動産として相続の対象となる自動車はどうなるのでしょうか。自動車の名義が被相続人(故人)本人であるか、そうでないかで手続きが変わってきます。相続を放棄した場合の処分方法、手続きについてケース別に解説します。
相続放棄した車の処分方法
さまざまな理由で、遺産を相続放棄する場合がありますが、その際に被相続人(故人)の自動車をどう処分するべきかを紹介します。
車両名義が被相続人ではない場合
相続対象となる名義がまだローン支払い中などで、銀行やクレジット会社など被相続人(故人)ではなく、第三者の名義となっている場合があります。その場合、被相続人(故人)は使用者であり、使用している自動車の所有権は、自動車の車検証の「所有者」欄に記載のある会社または個人の所有物となります。その際には速やかに車検証上の所有者に連絡して、車両を引き渡すことで自動車の処分を行いましょう。
相続放棄していない相続人が1人いる場合
被相続人(故人)の相続について、相続放棄をしていない相続人が1人いる場合、被相続人(故人)の一般動産として自動車を相続しているので、「必要に応じて処分する」、または「名義変更をして相続人自身が乗り続ける」など、自由に扱うことが可能です。
相続放棄していない相続人が2人以上いる場合
相続放棄していない相続人が2人以上いる場合には、相続する遺産をどのように相続人に配分するかの協議(遺産分割協議)を行います。その協議の結果、自動車を自身が相続することになった場合は、先述した相続人が1人いる場合と同様に、自由に自動車の扱いを決めて処分できます。ただし、自身が相続放棄する場合には、自動車を相続する他の相続人に、すみやかに自動車を引き渡す必要があります。
相続人全員が相続放棄している場合
相続人全員が相続放棄する場合は、債権者などの請求により、家庭裁判所に選任された「相続財産管理人」が各種手続きを行い、相続財産を精算することになります。また、相続放棄をしている場合において、精算後に残額がある場合には、相続人ではなく国庫に収めることとなります。
しかし、相続財産管理人の選任には、多額の予納金が債権者の一時負担金として必要なため、相続財産に負債が多い場合などには選任・精算手続きが行われず、自動車を処分できないケースが多々あります。相続人全員が相続放棄する可能性が高い場合は、自動車の早めの処分を検討しましょう。
車を相続放棄する際の注意点
車を相続放棄する際の注意点は、相続放棄ができなくなる行為を避けることです。その行為とは、相続放棄といいつつ個人の自動車を乗り続けたり、相続放棄する前に相続財産を処分するなど、「法定単純承認」と認識されてしまうものです。相続財産を自分のものとして乗り続ける、または処分する行為は、財産を相続することを承認したとみなされるため、相続放棄が認められません。その結果、意図せず負債を含めて相続することになる恐れがあります。
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