遺産相続をする場合には、被相続人(故人)に債務があるなどを理由に、相続を放棄する場合があります。その際には、一般動産として相続の対象となる自動車はどうなるのでしょうか。自動車の名義が被相続人(故人)本人であるか、そうでないかで手続きが変わってきます。相続を放棄した場合の処分方法、手続きについてケース別に解説します。
相続放棄した人は故人のクルマを処分できない
相続放棄をした人が故人のクルマを処分することは原則できません。相続放棄は故人の財産を一切相続しない手続きです。クルマを処分できるのは所有者のみのため、相続しなければ処分はできません。
もし、相続放棄をした人が勝手にクルマを処分すると「単純承認」とみなされる可能性があります。単純承認になると相続放棄が無効になり、故人の借金なども含めて全ての財産を相続しなければなりません。
ただし、下記の場合は例外的に処分が可能です。
・ローン残債があり所有権がディーラー
・資産価値がないクルマ
クルマの所有権は、車検証の「所有者の氏名又は名称」に記載されています。また、資産価値がないクルマは、一般的に新車登録から5年以上経過した車輌が該当します。ただし、資産価値は個別に異なるため、査定による確認が必要です。
なお、相続人全員が相続放棄した場合は、誰もクルマを処分できません。相続放棄を検討する際は、下記の点にも注意が必要です。
・軽自動車やバイクなど他の資産も相続放棄することになる
・自動車税は自己負担となる可能性がある
・相続放棄した故人のクルマに乗ると単純承認とみなされる可能性がある
・保険を解約した場合でも単純承認とみなされる可能性がある
相続放棄するかどうかの判断に迷う場合は、弁護士に相談しましょう。
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相続放棄したクルマの処分方法
さまざまな理由で、遺産を相続放棄する場合がありますが、その際に被相続人(故人)の自動車をどう処分するべきかを紹介します。
車輌名義が被相続人ではない場合
相続対象となる名義がまだローン支払い中などで、銀行やクレジット会社など被相続人(故人)ではなく、第三者の名義となっている場合があります。その場合、被相続人(故人)は使用者であり、使用している自動車の所有権は、自動車の車検証の「所有者」欄に記載のある会社または個人の所有物となります。その際には速やかに車検証上の所有者に連絡して、車両を引き渡すことで自動車の処分を行いましょう。
相続放棄していない相続人が1人いる場合
被相続人(故人)の相続について、相続放棄をしていない相続人が1人いる場合、被相続人(故人)の一般動産として自動車を相続しているので、「必要に応じて処分する」、または「名義変更をして相続人自身が乗り続ける」など、自由に扱うことが可能です。
相続放棄していない相続人が2人以上いる場合
相続放棄していない相続人が2人以上いる場合には、相続する遺産をどのように相続人に配分するかの協議(遺産分割協議)を行います。その協議の結果、自動車を自身が相続することになった場合は、先述した相続人が1人いる場合と同様に、自由に自動車の扱いを決めて処分できます。ただし、自身が相続放棄する場合には、自動車を相続する他の相続人に、すみやかに自動車を引き渡す必要があります。
相続人全員が相続放棄している場合
相続人全員が相続放棄すると、故人のクルマを処分できる人がいなくなります。その場合、家庭裁判所に相続財産清算人(旧相続財産管理人)の選任申立が必要です。
相続財産清算人は、主に下記の役割を担います。
・相続人の調査
・財産の管理と清算
・債務の返済手続き
・残余財産の国庫納付
選任されるのは主に弁護士や司法書士です。法律の専門家が選ばれる理由は、相続財産の処理には法的な知識が必要なためです。
ただし、相続財産清算人の選任には数十万円から100万円前後の予納金が必要です。予納金は申立人が一時的に負担するため、実際の申立は少ないのが現状です。相続放棄を検討する際は、予納金を誰が負担するのかについても相続人同士で話し合う必要があります。
クルマを相続放棄する際の注意点
相続放棄は故人の財産を一切相続しない手続きです。
クルマを相続放棄する際に注意すべき3つのポイントについて詳しく説明します。
勝手に売ると相続放棄ができなくなる
クルマは相続財産の一部です。相続放棄をした人が故人のクルマを勝手に売却すると、法律上「単純承認」とみなされる可能性があります。
単純承認になると、相続放棄が無効になります。その理由は、故人の全ての財産を相続する意思を示したと判断されるためです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しなければならなくなります。
また、クルマを売却できるのは所有者のみのため、相続放棄した人には処分する権利がありません。安易にクルマを売却せず、専門家に相談のうえで適切に手続きすることが重要です。
駐車料金や税金は自分で支払う必要がある
相続を放棄しても、故人のクルマに関する駐車料金や税金は原則として自分で支払う必要があります。財産を相続する権利を放棄しても、管理責任は残るためです。
特に自動車税は、毎年4月の納付が義務付けられています。所有者が亡くなった場合も、相続放棄の手続きが完了するまでは、相続人に納税義務が発生します。
支払いに関する注意点は下記のとおりです。
・相続財産から支払うと単純承認に
・放置は管理責任違反になる
・納税義務は手続き完了まで続く
クルマを放置して価値が下がると、他の相続人や債権者から損害賠償を請求される可能性もあります。相続放棄の手続きは速やかに済ませることが大切です。
対応策として、クルマに資産価値がある場合は売却を検討してください。売却代金を駐車料金や税金にあてることで、負担を軽減できる可能性があります。
適切に保管する必要がある
相続を放棄しても、故人のクルマは適切に保管する必要があります。相続放棄後の不適切な管理は、単純承認とみなされる可能性があるためです。
たとえば、クルマを放置して状態が悪化したり、勝手に改造したりすると、相続する意思があると判断される恐れがあります。また、盗難や損傷が発生した場合、他の相続人や債権者から損害賠償を請求される可能性もあります。
クルマの適切な保管方法の選択肢は、以下のとおりです。
・資産価値があれば売却を検討する
・資産価値がない場合は、廃車も選択肢に入れる
売却や廃車までの間は、安全な場所で保管しましょう。なお、駐車場を借りる場合の費用は自己負担となります。
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