家族が亡くなった場合は、さまざまな手続きが必要です。亡くなった家族が免許を持っていた場合、返納が必要なのかどうか気になる方は多いのではないでしょうか。今回は、死亡後の免許返納について解説します。
死亡後に免許返納の手続きが必要?
運転免許証は、免許証をもっている人に対して、公道で車の運転をしてもよいことを許可しているものです。そのため、もし免許証をもっている人が死亡した場合、その免許は無効になります。失効となった免許証は、道路交通法によって免許証を返納する義務があると定められています。
道路交通法:第107条
免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 免許が取り消されたとき。
二 免許が失効したとき。
三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
(引用元:G-GOV 法令検索|免許証の返納等)
ただし、免許証の保有者が死亡している場合は、遺族が免許を返納する義務はありません。その代わり、免許証の有効期限内であれば、免許証の更新通知書などが届くこととなります。
なお、免許証を返納せず手元に置いたとしても罰則はありません。また、形見として持っておきたい場合は、その旨を申し出ることで免許証にパンチ穴を開けて返却してもらえます。
免許証の処分するのであれば、処分方法に注意が必要です。運転免許証には顔写真が掲載されていることに加え、個人情報が記載されているため、悪用されるリスクがあります。ハサミで細かくカットしたうえで、複数のゴミの日に分けて捨てると安心です。
死亡時の免許返納手続きを行う場所
死亡した家族の免許証の返納手続きは、主に警察署か運転免許センターで行います。それぞれ詳しく見ていきましょう。
警察署
免許の返納は警察署で手続きできます。免許証返納届に必要事項を記入し、必要書類とともに窓口に提出してください。地域によっては駐在所・交番などでも返納手続きができる場合があるので、近所に警察署がないときは問い合せてみてください。
運転免許センター
運転免許センター(国家公安委員会)でも返納手続きができます。警察署での手続き同様に、免許証返納届に必要事項を記入し、必要書類とともに提出しましょう。
▼免許返納できる場所についてはこちらでも解説しています。
免許返納できる場所は?調べ方やあわせて知っておきたいことも解説!
死亡時の免許返納手続きの必要書類
死亡した家族の免許証を返納する時に必要な書類は次のとおりです。
・亡くなった方の免許証:納対象の免許証です。
・死亡診断書:死亡の事実を証明した書類です。死亡理由の証明になります。
・戸籍謄本の写し
・申請者の身分証・認印
窓口によって、必要な書類が異なることがあるので、事前に必要書類を確認しておきましょう。
▼免許返納の手続き方法についてはこちらで解説しています。
免許返納する時の手続きとは?
運転経歴証明書の返納は必要?
亡くなる前に免許返納済みの場合は、「運転経歴証明書」を取得している可能性があります。運転経歴証明書に関しても返納しなくても問題はありません(※)が、手元に置いておくのが不安な場合には、お住まいの地域の管轄部署に対応を問い合わせてみましょう。
※2023年12月15日時点
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