自動車を相続する場合には、相続税の申告納税が必要です。相続税の計算の元となる評価額は、どのように計算すればよいのでしょうか。ここで注意したいのは、自動車の名義が相続人と被相続人で評価方法が異なる点です。ここでは、自動車税の相続税における評価方法について詳しくご紹介します。
自動車の相続税上の扱い
被相続人(故人)が自動車を所有していた場合、土地や建物と同様に自動車も相続の対象となります。自動車は不動産に対し、相続税上の「一般動産」として扱い、相続税の課税対象として評価されます。
また、一般動産の評価は、国税庁の通達によると「一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。」となっています。これは、相続する車の価値とは新車価格ではなく、あくまで亡くなった当日の価値で決められるということです。
また、「亡くなった日の価格」を評価するため、相続が発生した日からかなりの時間が経って自動車の評価額が変動したとしても、相続税が安くなったり高くなったりすることはありません。。
相続する自動車の評価方法
故人の自動車を相続する場合、その自動車をどのように評価するのか詳しく見ていきましょう。
業者の買取価格相場
車の評価方法は一般的に、買取業者の買取価格相場に準じます。ここで注意したいのは、一般動産の評価額は「販売価格」ではなく、「買取価格の相場」となることです。
買取価格を確認する際は、買取業者のホームページなどに掲載されている金額を相続した自動車に当てはめるのが手軽です。その際には車のメーカー、車名、グレード、年式(初年度登録年月日)、走行距離(備考欄参照)などの情報が必要です。なお、年式については間違えやすいので注意しましょう。自動車検査証には「登録年月日/交付年月日」と「初年度登録年月」の2つの年月が記載されていますが、後者の「初年度登録年月」が年式に当たります。
自動車検査証を参照して、正確な情報をもとに買取価格を確認しましょう。
売却査定額
自動車の相続手続きは、評価額によって異なります。その基準は100万円以上かどうかです。。100万円未満の場合は、相続人1人で書類を作成できる「遺産分割協議成立申立書」を用いた手続きが可能です。
100万円以上の場合は、相続人全員の署名、実印の捺印、印鑑証明が必要な「遺産分割協議書」を用いた手続きが必要となります。。
売却代金
相続後に自動車に乗らないために、相続が開始してから売却するケースがあります。その際には、査定書の金額ではなく、「売却代金=相続税評価額」として申告します。ただし、国税庁の通達に記載のある通り、財産の評価は「時価主義」となります。また、金額により手続きが異なることもあり、早期売却のために買取相場よりも安く売却した場合や、友人知人の安価に売却した場合などは、売却代金を相続税評価額として採用することはできません。
償却費控除額
古く貴重な車種や特殊なパーツが沢山装備されている車種など、市場の評価では評価額の確認が難しい場合は、「新品の時の小売価格ー償却費の合計金額」で算出することも可能です。通常の評価額は、これまで紹介した「買取相場を確認する」「査定をしてもらう」「売却した代金を相続税評価額として採用する」ことで評価が可能ですが、それでは対応できない場合には購入金額をもとに算出しましょう。
実際の償却費の額の合計額は、耐用年数と償却方法により算出します。
自動車の耐用年数と償却率は、普通自動車は6年(定率法償却率0.333)、軽自動車は4年(定率法償却率0.500)と異なりますので注意しましょう。
名義が異なる場合の評価について
故人である父親がお金を出して息子に買い与えた場合など、自動車を相続する時点で、その自動車の名義が故人ではなく相続人のような場合があります。その際にはどのような対応が必要か4つのパターンを紹介します。
名義自動車の扱いで評価する
名義口座と同様に、自動車も名義自動車として名義人=所有者として考えるのではなく、「真の所有者が誰か」が重要となります。真の所有者が故人である場合、名義が相続人であっても相続した自動車の評価額は相続税の申告に含めなくてはなりません。この「名義自動車」として評価する場合の評価方法は、前述した方法で行います。
貸付金として評価する
自動車の購入に際して、購入資金を故人から借りていた場合は、「貸付金」として相続財産に計上して評価します。その際には、借りた日から相続開始日までに返済した金額は、控除して計上します。
自動車自体の生前贈与として扱う場合
故人が購入して、その後に自動車の名義を相続人に変更した場合には、「自動車自体の生前贈与」として扱います。「相続時点の自動車の評価額」が110万円の基礎控除額を超える場合は、贈与税として申告納付が必要となります。ただし、相続開始前の3年以内に取得した財産は110万円の基礎控除額以内であっても相続税の課税価格への加算が必要ですので注意してください。
購入資金の生前贈与として扱う場合
故人が相続人に対して車を買い与えた場合は、自動車の「購入資金の生前贈与」とみなされます。その際の贈与税や相続税の考え方は「自動車自体の生前贈与」と同様となります。ただし、算出の基準となる金額は、「購入時の金額」です。
相続税の計算については税理士に相談しよう
これまで紹介したように、相続した自動車の評価額の計算方法は、相続の形式や状況などで異なります。申告が漏れると「追徴税」が課される恐れがあります。過少に申告した場合の追徴税は「過少申告加算税」となり5%〜15%が、無申告であった場合の追徴税は「無申告加算税」として5%〜20%が課せられる恐れがあります。故意でなくても申告漏れした場合には上記の追徴税が課される場合があるため、相続税の計算や各種手続きについては税理士に相談し、確実に申告しましょう。
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