自動車税種別割(※以下、自動車税)は、所有者への財産税の意味合いや道路使用時の損傷を負担する役割のある税です。その自動車税を滞納したらどうなるのでしょうか。今回は、自動車税を滞納したときに起こる問題や対応方法について解説します。自動車税を支払い忘れてしまい、何か問題はないのか気になっている方は参考にしてください。
自動車税を払い忘れたときの対応方法
自動車税を払い忘れたときの対応方法はいくつかあります。すぐに支払いできる場合は、自動車税納税通知書兼納付書を都道府県税事務所か指定金融期間に持参して支払うことが可能です。都道府県税事務所の連絡先や指定金融機関については、納付書裏面などに詳細が記載されています。
また、地方自治体によっては納付期限経過後もインターネットによる支払いが可能であったり、コンビニ払いの納付書を再発行してくれるところもあります。納付期限を過ぎたからといってそのまま放置すると大事に至る可能性もあるため、もし納付が困難な状況でも必ず都道府県税事務所の窓口に相談するようにしましょう。
自動車税を払い忘れるとどうなる?
続いて、自動車税を払い忘れた場合に生じる問題について詳しく解説します。
コンビニ納付ができなくなる
納付期限を過ぎるとコンビニ納付ができなくなります。全国どこからでも曜日や時間を気にせず支払いのできるコンビニ払いは利便性が非常に高いです。しかし、納付期限を超えると、平日の営業時間内でしか支払いのできない都道府県税事務所や指定金融機関に出向く必要があります。
延滞金が発生する
自動車税は、納付期限日までに支払いできないと延滞金が発生します。延滞金は納付までの日数が伸びるほど積み重なり、納付期限から1ヶ月以上経過すると8.7%(地方自治体や年度により異なる)の延滞金割合です。日割計算で1,000円を超える延滞金は支払い義務が発生するため注意しましょう。
延滞金の計算式
(税額×日数A×延滞金の率÷365日)+(税額×日数B×延滞金の率÷365日)
※日数Aは納付期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで、日数Bは納付期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の日数
最終的に給与や財産を差し押さえられる
自動車税の滞納は、最終的に預金や給与などの財産が差し押さえとなります。納付期限を過ぎたからといってすぐに差し押さえとなるわけではありません。滞納から差し押さえまでの流れは次のとおりです。
差し押さえとなるまでの流れ
①督促状が届く
納付期限からおよそ20日前後で督促状が届きます。
②2回目の督促状が届く
1回目の督促状が届いた後も未納が続くと9月中旬頃に2回目の督促状が届きます。
③催告状が届く
2回目の督促状が届いた後も未納が続くと届きます。
④差押予告通知書が届く
催告状が届いた後も未納が続くと差押予告通知書が届きます。
⑤財産調査や捜索
納税義務者の預金や給与、動産などの財産調査や捜索が行われます。
⑥差し押さえの実行
差押予告通知書が届いた後も未納が続くと、「支払い意思なし」と判断され差し押さえが実行されます。
なお、差し押さえの判断は裁判所が下すものであり、実際に差し押さえられるかどうかは不明です。また、差押禁止額も定められており、滞納額や給与額、財産額次第では、一部のみ差し押さえられます。詳しいことは弁護士に相談しましょう。
車検に通らなくなる
自動車税を滞納していると車検に通らなくなります。車検には納税証明書が必要であるため、自動車税を滞納していると車検の手続きができません。車検切れの車で公道を走ると、道路交通法違反により免許の停止や処罰対象となります。
自動車税の納付期限は地域で異なる
自動車税の納付期限は地域によって異なります。自動車税の納付期限は5月末日が多く、自動車税納付書は5月上旬に発送されるのが一般的です。しかし、一部の地方自治体では6月末日が納付期限と定められており、その場合は自動車税納付書は6月上旬に発送されます。
納税が難しい場合は都道府県税事務所に相談
納税が難しい場合は、都道府県税事務所の窓口に早めに相談しましょう。被災や経済状況などにより納付が難しい(地方税法第15条の条件と合致することが必要)と判断されると、原則として1年以内の分割納付が認められます。
地方税法第15条の要件
・被災や盗難により財産を失った
・納税義務者や同一生計者の親族が病気やケガを負った
・事業が廃止や休業に陥った
・事業で多額の損失を受けた
・上記に類する事実が生じた
・法定納期限後の1年経過後に課税された
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