2台目の車を購入したため、車庫証明の申請を予定している方もいるでしょう。2台目の車庫証明は、基本的に1台目と同じ場所で申請できません。
ただし、2台以上停められるスペースがある場合は、同じ場所に2台目の車庫証明を申請できます。この記事では、同じ場所に2台目の車庫証明を取得できるケースや申請書類の書き方、買い替え時に取得し直すときのポイントについて紹介します。
同じ場所に2台目の車庫証明を取得できるケース
同じ敷地内でも、2台以上車を停められるスペースがある場合は、異なる区画で2台目の車庫証明を取得できます。たとえば、戸建ての家の前やガレージに2台分以上のスペースがある場合です。
車庫証明は、1台分のスペースに対して1車輌しか取得できないため、2台目の申請は受け付けてもらえません。時間をずらして交互に駐車場を利用することも認められていないため、2台分のスペースがない場合は、別で駐車場を確保する必要があります。
1台分のスペースしかない駐車場に2台目の申請をした場合、どちらかの車輌の保管場所がないと判断されるため、車庫飛ばしに該当します。車庫飛ばしとは、申請した駐車場とは別の場所に車を保管することです。
車庫飛ばしが発覚した場合は、以下の罰金が科せられるため注意しましょう。
虚偽の申請:20万円以下の罰金
不届・虚偽不届:10万円以下の罰金
参考:自動車の保管場所の確保等に関する法律「第17条の2」「第17条の3」
2台目の車庫証明の申請書類の書き方
2台目の車庫証明の申請書類の書き方は、1台目と異なる箇所があります。申請書類は車庫証明が交付されたら訂正ができないため、間違いがないように書きましょう。ここから2台目の車庫証明の申請書類の書き方について詳しく紹介します。
1.自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、車や申請者の情報のほかに、保管場所や使用の本拠の位置などを記入します。保管場所は駐車場の所在地、使用の本拠の位置は自宅の住所に該当するため、混同しないようにしましょう。
また、1台目の「保管場所標章番号」がわかる場合は、番号を記入することにより「保管場所の所在図・配置図」の提出が不要になります。買い替えにより1台目と2台目を入れ替える場合は、以前の申請書類を見て保管場所標章番号をチェックしましょう。
なお、自動車保管場所証明申請書には「新規・代替・増車」のどちらかに、丸を付ける欄があります。以下を参考にして、該当する箇所に丸を付けましょう。
新規:その駐車場で初めて申請する場合
代替:買い替えにより1台目と2台目を入れ替える場合
増車:1台目と同じ敷地内に2台目を申請する場合
2.保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、自動車保管場所証明申請書と複写になっているため、記入は不要です。複写になっていない場合は、自動車保管場所証明申請書を参考に記入しましょう。
3.保管場所の所在図・配置図
所在図には、自宅から保管場所までの図を書きます。自宅から保管場所までが2km以内であることを証明する必要があるため、それぞれを線で結んで距離を記入しましょう。自宅から保管場所までの距離が記入されていれば、Googleマップの画面印刷を活用できます。
配置図には、車をどこに停めるのかを図で書きます。図が完成したら以下の寸法を記入しましょう。
・駐車場
・駐車場の出入り口
・駐車場と接している道路
また、借地の駐車場は番号が割り振られている場合がほとんどです。駐車場全体の図を書き終えたら、申請する保管場所が認識しやすいよう、番号に丸やマーカーなどで印を付けましょう。
駐車場が私有地の場合は、2台目が停められるスペースがあることを証明する必要があります。たとえば、戸建てで家の前の広いスペースやガレージを駐車場として使う場合です。2台目の停める場所をすぐに認識できるよう、丸やマーカーで印を付けましょう。
4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所使用権原疎明書面は、私有地を保管場所として申請する際に必要な書類であり、自認書と呼ばれています。
普通車は「証明申請」軽自動車は「届出」に円をつけて、申請する警察署や申請者の情報を記入しましょう。ただし、土地が共有名義の場合は、共有者全員の承諾書の添付が必要なことに留意してください。
5.保管場所使用承諾書
保管場所使用承諾書は、借地を保管場所として申請する際に必要です。土地の所有者や管理会社が記入する必要があるため、発行を依頼しましょう。
ただし、保管場所使用承諾書の発行には、3,000円〜4万円程度の手数料が発生します。発行依頼時に手数料の金額を確認しましょう。
車の買い換えによって車庫証明を取得し直すときのポイント
車庫証明は申請すれば必ず受理されるわけではありません。必要書類の不備のほかに、要件を満たしていない場合は車庫を取得できないため、注意が必要です。
車庫証明を取得し直すときのポイントを事前に把握して、申請をスムーズに行えるようにしましょう。続いて、車の買い替えによって車庫証明を取得し直すときのポイントを紹介します。
2台目の申請が受理されない場合がある
1つの駐車場に対して車は1台しか停められません。そのため、1台目と利用するタイミングが重なると、2台目の申請が受理されない場合があります。
利用するタイミングが重なる原因で受理されなかった場合は、買い替えや1台目を処分することを証明できる書類を添付すると取得できます。
車庫として認められない場合がある
車庫証明は以下の要件を満たす必要があるため、買い替える車種によっては申請が受理されない場合があります。
1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
4.保管場所として使用できる権原を有していること。
上記のとおり車庫として申請するには、車全体を駐車場に収めなければなりません。1台目より大きい車に買い替える場合は、事前に車庫の寸法を照らし合わせましょう。
借地では管理会社への届出が必要な場合がある
借地の駐車場を契約する際は、買い替え先の車種やナンバーを管理会社に届け出る必要があります。ナンバーがまだわからない場合は、車検証が発行されたら管理会社に届け出をしましょう。
また、借地の駐車場の車庫証明を取得するには、保管場所使用承諾書を発行してもらう必要があります。保管場所承諾書が発行されるまでの日数を、事前に確認しましょう。
まとめ
車庫証明は、基本的に1台のスペースに対して1車輌しか申請できません。2台分以上のスペースがない場合は、周辺の月極駐車場を契約する必要があります。
1台分のスペースしかない駐車場に2台目を申請すると、車庫飛ばしと判断されます。車庫飛ばしが発覚した場合は、20万円以下の罰金が科せられることに留意してください。
また、2台目の車庫証明の申請書類の書き方は、1台目と異なる箇所があります。車庫証明が発行されたら内容を訂正できないため、注意して書きましょう。
旧車の買取なら「旧車王」におまかせ!
長い時間を共にした愛車だからこそ、売却先にもこだわりたいという方は多いのではないでしょうか。
旧車王は、旧車に特化して20年以上買取を続けております。旧車に関する実績と知識なら、どこに負けない自信があります。また、ご契約後の買取額の減額や不当なキャンセル料を請求する「二重査定」も一切ございません。誠実にお客さまのクルマと向き合い、適正に査定いたします。
全国どこでも無料で出張査定にうかがいますので、大事な愛車の売却先にお悩みの方はぜひ「旧車王」にご相談ください。