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車庫証明を取得するためには、自宅から駐車場までの距離や支障なく入出庫できるなどの要件を満たさなければなりません。今回は、保管場所の要件について解説します。距離をはじめとした車庫証明の要件について知りたい方は参考にしてみてください。
車庫証明における自動車保管場所の距離の要件
自動車保管場所として認められるためには、自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は自宅、法人の場合は事務所の所在地)から保管場所まで直線距離2km以内でなければなりません。
この要件を満たさなければ原則として車庫証明を取得できないため、自宅から駐車場まで直線距離が2km以内の範囲に収まっているか確認しましょう。
自動車保管場所までの距離の要件が2km以内になった経緯
かつての車庫証明の要件は、自宅から駐車場までの距離が500mだったため、販売店は車を売りたくても売ることができず、ユーザーは車を買いたくても買えないという問題がありました。そこで、自動車販売会社等から距離の要件の緩和を求める声が続出し、直線距離2km以内に緩和することになったのです。
また、国としても届け出た場所以外の場所に車を保管する「車庫飛ばし」という違反行為の抑制を狙う意図があったと考えられています。しかし、要件が緩和された現在でも、ディーゼル車の排ガス規制を逃れることなどを目的に、依然として車庫飛ばしが行われています。
距離の要件を満たしていなくても車庫証明を取れるケース
車庫証明は、原則として直線距離2km以内でなければ取得できませんが、一部の車両については特例措置が適用されるため自宅から2km以上離れていても車庫証明を取得できます。
特例措置の対象となるのは、全長5.7m超または全幅1.9m超の「キャンピングカー」、「キャンピングトレーラー」、「ボートトレーラー」といった特殊用途自動車です。
車庫証明の距離以外の要件
保管場所として認められるためには、自宅から駐車場までの距離だけでなく、入出庫の要件や保管場所そのものの要件も満たさなければなりません。ここからは、距離以外の車庫証明の要件を解説します。
入出庫に関する要件
保管場所として認められるためには、道路からの入出庫に支障ないことが要件となります。交通の妨げになったり、渋滞するほど切り返しをしなければならなかったりすると、保管場所として認められないケースがあります。
保管場所に関する要件
保管場所そのものの要件には、「自動車の保有者が申請する保管場所を車庫として使用する権利があること」と「自動車全体を収容することができること」の2つです。
「申請する保管場所を使用する権利があること」は、自認書または保管場所使用承諾証明書を添付することで証明します。
「自動車全体を収容することができる」は、車庫の長さ、幅、高さが、車のサイズ以上でなければならないということです。
これらの条件をすべて満たさなければ車庫証明を取得できません。
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