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軽自動車は車庫証明がいらないって本当?必要なケースも紹介

目次
1.車庫証明とは 2.軽自動車は車庫証明の代わりに「保管場所届出」が必要 3.保管場所届出」が必要かどうかは地域で異なる 4.軽自動車の「保管場所届出」の流れ 5.軽自動車の保管場所の要件 6.軽自動車の「保管場所届出」の必要書類 7.「保管場所届出」の手続きにかかる費用 8.「保管場所届出」が未提出の場合の罰則 9.まとめ

軽自動車の登録時には、車庫証明は不要です。ただし、地域によっては保管場所届出が必要なため、自身が対象となるかどうか確認しましょう。保管場所届出をしなかった場合は、罰金が科せられるケースもあるため注意が必要です。

この記事では、軽自動車の車庫証明についてや、保管場所届出が必要なケースなどを紹介します。

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車庫証明とは

車庫証明とは、クルマの保管場所を証明する書類のことです。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。クルマの保管場所を確保することが法律で義務付けられているため、購入時にはどこにクルマを保管するのかを管轄の警察署に届け出る必要があります。また、引っ越しでクルマの保管場

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軽自動車は車庫証明の代わりに「保管場所届出」が必要

軽自動車では車庫証明の代わりに「保管場所届出」を行う必要があります。保管場所届出とは、軽自動車の保管場所が確保されていることを証明することです。

ただし、保管場所届出が不要な地域もあります。

また、普通自動車と小型自動車は「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」と、車庫を管理する行政機関が異なります。

普通自動車や小型自動車は登録時に車庫証明を運輸支局に提出する必要がありますが、軽自動車は登録後15日以内に保管場所届出を行います。

保管場所届出」が必要かどうかは地域で異なる

軽自動車を所有する場合には、保管場所届出の手続きを行う必要があります。ただし、地域によっては届出が不要な場合があります。

保管場所届出が必要な地域は下記のとおりです。

・県庁所在地
・人口が10万人以上
・都心から30km以内

ただし、上記に該当していても保管場所届出が不要なケースもあります。下記に、一部の都道府県の保管場所届出が必要な地域をまとめました。詳細は各都道府県の警察署の公式Webサイトで確認できるため、チェックしてみてください。公式Webサイトで確認できなかった場合は、管轄の警察署に問い合わせましょう。

都道府県

保管場所届出が必要な市区町村

公式Webサイト

東京都

※下記を除く市区町村において保管場所届出が必要

福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

手続の必要がない地域(適用除外地域) 警視庁

神奈川県

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内を除く)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市

自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察

愛知県

名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町・旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町・旧小原村・旧旭町・旧稲武町・旧足助町・旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町・旧音羽町・旧御津町・旧小坂井町を除く)、豊橋市

軽自動車の保管場所届出 - 愛知県警察

大阪府

大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

1 自動車保管場所の要件/大阪府警本部

福岡県

福岡市、北九州市、久留米市(旧田主丸町・旧北野町・旧三潴町・旧城島町を除く)、大牟田市

福岡県警察 自動車保管場所(車庫)の届出手続 ~ 軽自動車

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軽自動車の「保管場所届出」の流れ

「保管場所届出」の具体的な流れは、下表のとおりです。

手順

詳細内容

1.保管場所の確保

車庫や空き地など、クルマを普段保管する場所の確保

2.必要書類の準備

・自動車保管場所証明申請書(2通 ※ダウンロードの場合のみ)
・及び証明書データ入力原票(1通)
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)

3.管轄警察署での手続き

・保管場所を管轄する警察署へ準備した書類を提出する
・受付時間:月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

保管場所届出の手続きは、ディーラーや中古車販売店が代行してくれる場合もあります。代行費用と手続きにかかる時間を比較のうえ、判断するとよいでしょう。

なお、従来クルマに貼っていた保管場所標章は法律改正に伴い、2025年4月から不要となりました。あわせて、交付手数料の500円も廃止されています。

軽自動車の保管場所の要件

保管場所は、下記の要件をすべて満たす必要があります。確実に手続きを進めるために、確認しておきましょう。

・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所
・使用の本拠の位置(個人:住所地または居所、法人:事務所の所在地)から2キロメートルまで
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できる
・保管場所として使用できる権原を有している

参考:警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」

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軽自動車の「保管場所届出」の必要書類

保管場所届出を行うには、自動車保管場所届出書や保管場所標章交付申請書などの書類が必要です。必要書類は警察署で入手できるほか、警視庁公式WebサイトでもPDFファイルをダウンロードできます。

続いて、保管場所届出の必要書類について具体的に紹介します。

自動車保管場所届出書

自動車保管場所届出書は、車輌情報や保管場所について記入する書類です。車検証を参考にしながら、以下の手順に沿って書類を記入します。

項目名 記入内容
自動車保管場所届出書 クルマを購入した場合は「新規」引っ越した場合は「変更」に◯
自動車の区分 「軽」に◯
車名 トヨタや日産、ホンダなどの軽自動車のメーカー名を記入
型式 車検証に記載されている型式を記入
車体番号 車検証に記載されている車体番号を記入
自動車の大きさ 車検証に記載されている長さや幅、高さを記入
自動車の使用の本拠の位置 個人は自宅、法人の場合は営業所の住所を記入
自動車の保管場所の位置 駐車場の住所や名前、駐車番号を記入
保管場所標章番号 新規の場合は空欄 ※乗り換えや再取得により、使用の本拠地や保管場所に変更がない場合は、旧保管場所標章番号を記入
書類の下段 提出する警察署に加えて、届出人の住所と氏名などを記入
自己単独所有・その他 保管場所が自分の所有地であれば「自己単独所有」駐車場を契約する場合は「その他」に◯
自動車登録番号 軽自動車のナンバーを記入 ※例 横浜501か1234 
連絡先 申請者の氏名と連絡先を記入

記入する内容にほとんど違いはないものの、都道府県によっては書式が異なるケースがあるため、不明点がある場合は管轄の警察署に問い合わせてみてください。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書は、車のリヤガラスに貼るステッカーの交付を申請するための書類です。車検証を参考にしながら、自動車保管場所届出書と同様に以下を記入します。

・車名
・型式
・車体番号
・自動車の大きさ
・自動車の使用の本拠地
・自動車の保管場所の位置
・書類の中段(提出する警察署や届出人の住所や氏名など)

警察署から入手した場合は、自動車保管場所届出書と複写になっているケースもあります。複写になっている箇所は記入が不要なため、文字がはっきり写っているかどうか確認しましょう。

保管場所の所在地・配置図

保管場所の所在地・配置図は、駐車スペースの場所や寸法を具体的に記入する書類です。

左側の「所在地」には、使用の本拠地と保管場所の図を記入し、距離が2km以内であることを証明する必要があります。使用の本拠地と保管場所を直線で結び、距離を記載しましょう。使用の本拠地と保管場所のほかに、目印になる付近の建物や施設の図を加えると、よりわかりやすく作成できます。

図を上手く記入できない場合は「Googleマップ」を活用する手段もあります。Googleマップを活用する場合、所在地欄に大きく「別紙」と記入し、印刷した図を添付しましょう。

また、車輌を収容できるかどうか確認する必要があるため、右側の「配置図」に駐車スペースの大きさや出入り口の寸法、隣接している道路の幅を記入しましょう。

所在地のようにGoogleマップを活用することは難しいため、手書きで図を作成してください。なお、賃貸やマンション内の駐車場を契約する場合は管理会社で発行してくれるケースもあるため、必要であれば問い合わせましょう。

使用の本拠の位置が確認できるもの

申請者の住所と自動車の使用の本拠地が異なる場合は、電気やガスなどの公共料金の領収書の提出を求められるケースもあります。申請者の住所と自動車の使用の本拠地は、一致していることがほとんどです。ただし、本社名義の社用車を営業所で使用している場合や、住民票を移さずに単身赴任している場合は異なるケースもあります。申請者の住所と車検証に記載されている自動車の使用の本拠地が異なっていないか、チェックしておきましょう。

また、申請者の住所は住民票で法的に証明されている状態です。一方、自動車の使用の本拠地は、住民票のようにその場所でクルマを使用していることを証明するものがありません。そのため、生活や活動を拠点にしている場所を公共料金の領収書で証明します。なお、提出する書類は公共料金の領収書のほかに、消印のある郵便物や運転免許証でも代用できます。

保管場所使用権原疎明書面

保管場所使用権原疎明書面は、自分の所有地を保管場所にする場合に必要な書類です。自認書とも呼ばれており、申請者の氏名や住所、連絡先を記入します。ただし、所有地を他の方と共有している場合は、共有者全員の「保管場所使用承諾書」を添付する必要があるため注意しましょう。

また、他人の所有地を保管場所にする場合は、保管場所使用権原疎明書面ではなく、保管場所使用承諾書を提出します。たとえば、賃貸の敷地内の駐車スペースや、月極駐車場を保管場所にするケースです。

なお、保管場所使用承諾書は管理会社もしくは地主の署名や捺印が必要です。保管場所届出をする旨を伝えて、管理会社や地主に署名や捺印をしてもらいましょう。

「保管場所届出」の手続きにかかる費用

保管場所届出の手続きにかかる費用は「500円」程度です。ディーラーや販売店などに手続きを代行してもらう場合は、1万円程度の手数料が発生します。費用を抑えて保管場所届出を行いたい場合は、全て自分で手続きしたほうがよいでしょう。

ただし、警察署は24時間営業しているものの、保管場所届出の手続きが行えるのは平日9時〜16時頃までです。車輌を登録してから「15日以内」に保管場所届出を行う必要があるため、仕事で都合がつかない場合は、手続きできない方もいるでしょう。必要書類に関する知識が浅いと、作成から完成まで時間を要する可能性もあります。

ディーラーや販売店は車の手続きのプロのため、スムーズに保管場所届出を代行してくれます。スムーズかつ、確実に保管場所届出の手続きをしたい場合は、ディーラーや販売店に代行の依頼を検討してみましょう。

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「保管場所届出」が未提出の場合の罰則

クルマを登録してから15日以内に保管場所届出をしなかった場合、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」違反となり、10万円の罰金を科せられる可能性があります。引っ越しにより住所が変わった際に、保管場所届出をしなかった場合も罰金の対象です。虚偽の保管場所届出をした場合も20万円の罰金を科せられるため注意しましょう。

参考:自動車の保管場所の確保等に関する法律「第17条2項・3項

また、スピード違反や駐車違反などは「行政罰」に該当するため、反則金を支払えば刑事責任は問われません。一方、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に違反した場合は、危険運転致死や酒酔い運転と同様に「刑事罰」に該当するため前科がつきます。軽自動車を購入した際や引っ越しをした場合は、必ず15日以内に手続きしましょう。

まとめ

軽自動車には車庫証明の制度がないですが、代わりに保管場所届出を行う必要があります。ただし、保管場所届出が不要な地域もあるため、必要かどうかを管轄の警察署の公式Webサイトで確認しましょう。

また、保管場所届出は車輌を登録してから15日以内に手続きする必要があります。15日以内に保管場所届出をしないと、10万円以下の罰金を科されるケースがあるため、注意してください。なお、仕事で都合がつかないときや、提出する書類に不安がある場合は、ディーラーや販売店に代行の依頼を検討してみましょう。

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