目次
引っ越しによって住所が変わった場合は、車を購入したときと同様に車庫証明を取得する必要があります。取得しないまま放置すると、罰金を科される可能性があるため、必ず申請手続きを行いましょう。この記事では、引っ越し時の車庫証明の手続き方法や、取得しないまま放置するとどうなるかなどを紹介します。
引っ越し時の車庫証明の手続方法
引っ越し時は、車を購入する際と同じように、保管場所の所在地を管轄する警察署の「交通課」で必要書類を提出して車庫証明を申請します。まずは、引っ越し時の車庫証明書の手続き方法を、具体的に紹介します。
必要書類
引っ越し時の車庫証明の手続きをする際は、以下の書類を提出する必要があります。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の配置図・所在図
・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合
・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合
車庫証明手続きに必要な書類は警察署で入手できます。警視庁公式Webサイトでも、PDFファイルをダウンロードできるため、警察署に出向く時間がない場合は活用してみてください。
手続きの流れ
必要書類を記入したら、保管場所の所在地を管轄する警察署の交通課に出向きます。申請時は申請手数料が発生するため、隣接している「交通安全協会」で収入印紙を購入し、必要書類に貼り付けます。申請手数料は都道府県によって異なり「2,500〜2,900円」です。警察署によっては、交通課の窓口で収入印紙を購入できるケースもあるため、確認しましょう。
印紙を貼り付けたら、交通課の窓口に必要書類を提出します。書類に間違いがあった場合は訂正印を押して修正する必要があるため、認印を持参するとよいでしょう。
また、車庫証明書は申請してから3〜7日程度で交付されるため、警察署に再度出向く必要があります。受取時は申請書類の控えを提出する必要があるため、紛失しないよう注意してください。
なお、同時に渡される「保管場所標章シール」は、車庫証明が交付された車であることを証明するものです。罰則はないものの、リアガラスに貼り付ける義務があるため、忘れないようにしましょう。
軽自動車
軽自動車は普通自動車と異なり、車庫証明の制度がないため、代わりに「保管場所届出」の手続きをする必要があります。ただし、保管場所届出が不要な地域もあるため、各都道府県の警察署の公式Webサイトをチェックしてみてください。
たとえば、東京都の以下の地域では、軽自動車の保管場所届出は不要です。
・福生市
・羽村市
・武蔵村山市
・あきる野市
・西多摩郡
・島嶼部
必要だった場合は、普通自動車と同様の書類を警察署で入手して、保管場所届出の申請をします。なお、軽自動車の申請手数料は500円程度です。
引っ越し時の車庫証明の手続の期限
引っ越し時の車庫証明の手続きは、住所が変更されてから「15日以内」と法律で定められています。
参考:「自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所の変更届等)第七条」
車庫証明は、申請してから7日後に発行されるケースもあるため、引っ越し後は1週間以内に手続きしましょう。
引っ越し時には車検証とナンバープレートの変更も必要
引越し時には、車庫証明のほかに「車検証」の住所変更手続きを行う必要があります。管轄の運輸支局が変わる場合は「ナンバープレート」の変更手続きも必要です。続いて、車検証とナンバープレートの変更手続きについて紹介します。
車検証
車検証上の住所と現住所が異なると、リコールの通知や自動車税の納付書が自宅に届かないため、住所を管轄する運輸支局で「住所変更」手続きを行う必要があります。車検証の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。
■普通自動車
①車検証
②車庫証明書 ※有効期限内のもの
③住民票
④OCRシート(第1号様式)※押印欄は認印でも可
⑤手数料納付書
⑥自動車税申告書
⑦委任状 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ
④〜⑥は運輸支局で入手できるため、手続きする当日に記入しましょう。
また、普通自動車の車検証の住所変更には、350円の申請手数料が発生します。隣接している「整備振興会」で、350円分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
印紙を貼り付けたら、必要書類を「検査登録事務所に」提出すると、変更後の車検証を発行してもらうことが可能です。発行後は内容に間違いがないかを、その場で確認しておきましょう。
■軽自動車
①車検証
②車庫証明書
③住民票もしくは印鑑証明書
④自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
⑤軽自動車税申告
⑥申請依頼書 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ
軽自動車の場合は、運輸支局ではなく住所を管轄する「軽自動車検査協会」で住所変更を行います。手数料は発生しないため、収入印紙は不要です。なお、④〜⑥は軽自動車検査協会で入手できます。
ナンバープレート
管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。たとえば、練馬区から足立区に引っ越した場合、練馬ナンバーから足立ナンバーに変わるためナンバープレートを変更する必要があります。管轄の運輸支局や軽自動車検査協会がわからない場合は、以下から確認してみましょう。
・運輸支局
また、普通自動車の場合は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せる「封印」を運輸支局内で取り付ける必要があります。手続き時は、必ず車を運輸支局に持ち込みましょう。
なお、ナンバープレートを変更すると、今までの数字は引き継げません。変更前と同様の数字にしたい場合は「希望ナンバー」を申請する必要があります。
希望ナンバーは、交付までに4〜5日程度かかるため、日数を要することを把握しておきましょう。「・・・1」や「8888」、「・777」などの人気な数字は抽選制のため、当選するまで希望ナンバーは申請できません。
引っ越し時の車庫証明手続前の確認ポイント
車庫証明の手続きをするには、以下の要件を満たす必要があります。
・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・保管場所として使用できる権限を有していること。
たとえば、使用の本拠地を自宅にした場合、家から2km以上の場所を駐車場として使用できません。要件を満たさないと車庫証明書が発行されないため、警察署で手続きする前に再度確認しておきましょう。
引っ越し時の車庫証明手続をしないとどうなる?
引越し時の車庫証明手続きをしないと、車庫法に違反するため「10万円」の罰金を科せられる可能性があります。車庫法に違反した際の罰金は「刑事罰」です。刑事罰は以下のケースにも問われます。
・危険運転致死
・無免許運転
・酒酔い運転
・麻薬運転
スピード違反や駐車違反などの交通違反は「行政罰」に該当し、反則金を支払えば刑事責任は問われません。
引っ越し時の車庫証明手続きをしないと、交通違反時の行政罰ではなく、刑事罰に該当することを把握しておきましょう。なお、虚偽の保管場所を申告した場合は「20万円以下」の罰金を科せられる可能性があります。
まとめ
引っ越しにより住所に変更があった場合は、車を購入する際と同様に、管轄の警察署で車庫証明手続きをする必要があります。住所が変更されてから「15日以内」に手続きしないと、10万円の罰金を科される可能性があるため期日に注意しましょう。
また、車庫証明に加えて車検証とナンバープレートの変更手続きも行う必要があります。警察署や運輸支局は、平日8時45〜16時頃までしか営業していないため、都合が悪い場合は手続きできないケースもあるでしょう。
ディーラーや販売店などでは、車庫証明や車検証の住所変更手続きなどの代行を実施しています。都合がつかず手続きできない場合は、代行の依頼を検討してみてください。
旧車の買取なら「旧車王」におまかせ!
長い時間を共にした愛車だからこそ、売却先にもこだわりたいという方は多いのではないでしょうか。
旧車王は、旧車に特化して20年以上買取を続けております。旧車に関する実績と知識なら、どこに負けない自信があります。また、ご契約後の買取額の減額や不当なキャンセル料を請求する「二重査定」も一切ございません。誠実にお客さまのクルマと向き合い、適正に査定いたします。
全国どこでも無料で出張査定にうかがいますので、大事な愛車の売却先にお悩みの方はぜひ「旧車王」にご相談ください。