車庫証明は、保管場所が車庫の要件をクリアしているかどうか確認する必要があるため、即日発行されません。発行にかかる期間は地域によって異なり、数日を要するケースがほとんどです。車庫証明の発行にかかる期間を考慮したうえで申請しましょう。この記事では、車庫証明の発行にかかる期間や有効期限、申請方法などを紹介します。
車庫証明の発行にかかる期間
車庫証明の発行にかかる期間は3〜4日程度です。取得する地域によって期間が異なり、埼玉県の場合は申請してから4日程度で発行されるケースがほとんどです。たとえば、火曜日に申請した場合は金曜に車庫証明が交付されます。ただし、土日祝日はカウントされないため水曜日に申請した場合は、5日後の月曜日に発行される仕組みです。申請する曜日によっては、発行にかかる期間が3〜4日以上になることを把握しておきましょう。
また、書類や保管場所に不備があった場合は、数日延びるケースもあります。遅くても1週間以内に交付されるため、発行にかかる期間を考慮して申請してください。なお、申請時に発行日が記載された控えを渡されるケースもあるため確認しましょう。
行政書士に車庫証明の取得を依頼した場合にかかる期間
行政書士に取得を依頼した場合、必要書類の送付や交付された車庫証明を依頼者に郵送する日数も加わるため、1週間程度の期間を要します。たとえば、日曜日に行政書士へ書類を郵送し、火曜日に申請手続きに行く場合、申請から発行までに4日かかるのであれば車庫証明が交付されるのは金曜日です。いったん、行政書士に交付された車庫証明を依頼者に郵送するため、土曜日もしくは日曜日には手元に届くでしょう。
また、急ぎの場合は午前着で行政書士に必要書類を郵送すると、当日に申請してくれるケースもあります。交付された車庫証明を速達で郵送してくれる行政書士もいるため、まずは相談してみましょう。
車庫証明の有効期限
車庫証明の有効期限は、交付されてから1ヶ月程度です。正確な有効期限は決まっておらず、1ヶ月後の1〜3日程度のオーバーでも、受理されるケースがあります。また、交付されてから40日経過していても受理してくれる運輸支局もあるため、一概に1ヶ月とはいえません。ただし、受理されないケースもあるため、車庫証明の有効期限は「1ヶ月」と考えておきましょう。
車庫証明の申請方法
車庫証明の申請方法を事前に把握しておくと、スムーズに手続きできるでしょう。続いて、車庫証明の申請方法を紹介します。
車庫を確保する
まずは、駐車場である車庫を確保します。車庫は要件が決まっており、駐車場であればどこでもよいわけではありません。車庫の具体的な要件は、以下のとおりです。
1.自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること
2.道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
3.自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
たとえば、自宅から2km以上離れた月極駐車場は車庫として利用できません。また、車がはみ出すことなく全体を収容できる車庫が必要なため、駐車スペースの大きさも考慮する必要があります。要件をしっかりチェックしてから車庫を確保しましょう。
必要書類を入手する
車庫を確保したら、使用の本拠地を管轄する警察署で必要書類を入手します。車庫証明の申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※所有地を車庫にする場合
5.保管場所使用承諾書 ※他人の所有地を車庫にする場合
6.使用の本拠の位置が確認できるもの ※車の使用の本拠地と申請者の住所が異なる場合
車庫が所有地であれば、保管場所使用権原疎明書面が必要です。賃貸の敷地内の駐車スペースや月極駐車場など、他人の所有地を車庫にする場合は、保管場所使用承諾書を警察署へ提出します。車庫の所有者が誰なのかによって必要書類が異なるため注意しましょう。
また、車の使用の本拠地と申請者の住所が異なる場合は、公共料金の領収書や運転免許証の提示を求められます。住民票を移さずに単身赴任している場合や、本社名義の社用車を営業所で使用していると、車の使用の本拠地と申請者の住所が異なるケースもあるため事前に確認しましょう。
なお、必要書類は警視庁公式Webサイトから、PDFファイルをダウンロードできます。警察署で必要書類を入手する時間がない場合は、活用してみてください。
必要書類を記入する
必要書類を入手したら、それぞれを記入します。「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」には、車の情報や車庫の位置などを記入するため、車検書を参考にするとスムーズに完成します。警察署で入手した場合は、複写になっているケースがあり、一度の記入で2枚分の書類を完成させることが可能です。
「保管場所の所在図・配置図」には、自宅から駐車場までの図と、駐車スペースの大きさや出入り口の寸法などを記入します。賃貸の駐車スペースや月極駐車場を車庫にする場合は、管理会社から記入済みのものを発行してもらえるケースもあるため、問い合わせてみてください。
また「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」には申請者の氏名や住所、連絡先などを自分で記入します。ただし、他人の所有地を車庫にする場合に提出する「保管場所使用承諾書」は、地主もしくは管理会社の署名や捺印が必要です。地主や管理会社に問い合わせて、書類に署名や捺印をしてもらいましょう。なお、管理会社によっては発行手数料が発生するケースもあります。
車庫証明を申請する
必要書類の記入が完了したら、使用の本拠地を管轄する警察署の交通課で、車庫証明を申請します。交通課へ書類を提出する前に、隣接している「交通安全協会」で、収入印紙を購入し申請手数料を支払います。申請手数料は地域によって異なり、2,500円〜2,900円程度です。
購入した収入印紙を「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」に貼り付けて、交通課の窓口に提出しましょう。収入印紙を貼る欄がわからない場合は、交通課のスタッフに問い合わせてみてください。
なお、車庫証明の申請の受付は平日9時〜16時です。仕事の都合で申請できない場合は、行政書士や自動車販売店に代行を依頼しましょう。
車庫証明を受け取る
申請手続きが完了したら、指定された日に車庫証明を受け取りに行きます。受け取る際は、車庫証明のほかに「保管場所標章シール」と「保管場所標章番号通知書」も渡されます。
保管場所標章シールは、車庫が確保されている車輌であることを証明するものです。表示義務があるため、受け取ったらリヤガラスへの貼り付けを忘れずに行いましょう。
また、保管場所標章番号通知書は車庫を再取得するときや、保管場所標章シールを再発行する際に必要な書類です。紛失しないよう車検証入れに保管しておきましょう。
まとめ
車庫証明の発行にかかる期間は、3〜4日程度です。土日祝日はカウントされないため、申請した曜日によっては、3〜4日以上かかるケースがある点に注意しましょう。
また、車庫証明は受付時間内の平日9時〜16時までに、警察署で申請する必要があるため都合が悪い場合は手続きできない方もいるでしょう。車庫証明の有効期限は発行されてから1ヶ月以内のため、すみやかに運輸支局で登録手続きを行う必要があります。都合がつかず、車庫証明の申請や登録手続きに出向けない場合は、行政書士や自動車販売店に代行を依頼しましょう。
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