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クルマを購入したときや引っ越したときには、車庫証明を取得する必要があります。自宅が賃貸でも車庫証明が必要なのか、疑問に思う方もいるでしょう。結論からいうと、持ち家と同様に賃貸でも車庫証明を取得しなければなりません。
この記事では、賃貸の車庫証明の必要書類や申請方法、注意点などを紹介します。
車庫証明は賃貸でも必要
車庫証明は、賃貸でも申請する必要があります。賃貸物件の駐車場はもちろん、近隣の月極駐車場を保管場所にする場合も、車庫証明を申請しなければなりません。車庫証明を申請しないと、公道を走行する際に必要なナンバープレートを交付してもらえないため、注意しましょう。
ただし、地域によっては車庫証明が不要な地域もあります。たとえば、東京都の以下の地域では、普通車でも車庫証明が不要です。
・檜原村
・利島村
・新島村
・神津島村
・三宅村
・御蔵島村
・青ヶ島村
・小笠原村
軽自動車は、普通車に比べて車庫証明が不要な地域が多いため、管轄の警察署の公式Webサイトを確認しましょう。
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引っ越し時には車庫証明の変更が必要
引っ越し時は車庫証明の変更が必要なため、新規で取得する際と同様に申請しなければなりません。なぜなら、車庫証明には「使用の本拠の位置(自宅)から保管場所まで2km以内」という条件があり、実際の距離を警察署に証明する必要があるためです。
なお、クルマの保管場所はそのままで、近所の賃貸に引っ越した場合も車庫証明の変更が必要です。
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車庫証明はいつまでに住所変更するべき?
引っ越ししてクルマの保管場所が変わった際には、変更から15日以内に手続きする必要があると「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)で定められています。万が一15日を経過してしまうと、10万円の罰金が科せられるため、なるべく早めに手続きを行いましょう。車庫法違反は「行政罰」ではなく「刑事罰」に該当し、前科がつくケースもあるため注意が必要です。
参考:自動車の保管場所の確保等に関する法律「第7条」「第17条3項」
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どんな駐車場でも車庫証明は発行可能?
車庫証明には発行条件があり、駐車場であればどこでもよいわけではありません。車庫証明の具体的な発行条件は以下のとおりです。
1.使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2キロメートルを超えないこと
2.通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること
3.保管場所として使用権原を有していること
出典:千葉県警察公式Webサイト「使用の本拠の位置、保管場所について」
つまり、自宅の賃貸アパートから2km以上離れた月極駐車場は、車の保管場所として申請できません。保管場所に車全体を収容する必要もあるため、駐車場の大きさも考慮する必要があります。保管場所を確保する際は、車庫証明の発行条件を満たした駐車場を契約しましょう。
賃貸の車庫証明を取得する方法
賃貸物件であっても車庫証明は必ず用意しなければなりません。続いて、車庫証明の申請に必要な書類と、車庫証明を受け取るまでの流れを解説します。
1.必要書類を揃える
まずは、警察署で下記の必要書類を揃えます。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾書
各地域の警察署のWebサイトからフォーマットをダウンロードできるため、事前に警察署に行く時間がない場合は活用してみてください。
【例】
東京都:保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁
神奈川県:自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察
大阪府:「自動車保管場所証明申請書」等による申請/大阪府警本部
保管場所使用承諾書には管理会社の署名が必要
「保管場所使用承諾書」は、他人の所有地を保管場所にする際に必要な書類であり、賃貸の敷地内の駐車スペースや月極駐車場などが該当します。管理会社や大家に署名をしてもらう必要があるため、記入を依頼しましょう。ただし、管理会社によっては数千円〜数万円程度の発行費用が発生するケースもあります。
賃貸契約書は保管場所使用承諾書の代わりに使える?
保管場所使用承諾書には管理会社や大家の署名が必要です。しかし、なかなか管理会社が対応してくれないと、法律で定められている15日の期限をすぎてしまうかもしれません。また、手数料の金額が高く、可能であれば管理会社に発行をいらいしたくないというケースもあるでしょう。
実は、保管場所使用承諾書の代わりとして、月極駐車場や賃貸物件の契約の際に取り交わす賃貸契約書を使用できます。契約者名と駐車場の住所、契約期間が記載されていれば代用可能です。物件敷地内に駐車場がある場合は、契約書に「駐車場有り」と書かれていれば問題ありません。
ただし、車庫証明の申請者と賃貸の契約者が異なる場合は、追加で別の書類を用意したりそもそも代用できない可能性があったりするため、事前に管轄の警察署に問い合わせましょう。
2.警察署で申請する
必要書類を記入したら、使用の本拠地を管轄する警察署の交通課で、車庫証明の申請手続きを行います。車庫証明の手続きは、平日9時〜16時までしか受け付けていないため、都合が悪い場合は、代理人や自動車販売店、行政書士に代行の依頼を検討してみてください。
車庫証明の取得代行について
賃貸の車庫証明の取得は、本人ではなく代理人への依頼が可能です。家族や知人、もしくはディーラーや自動車販売店、行政書士などの専門家に代行を頼むこともできます。車庫証明の取得の経験が豊富な業界のプロであれば、スムーズに車庫証明を取得できるでしょう。
ただし、専門家への依頼には数万円程度の代行費用が発生します。それぞれ料金設定が異なるため、少しでも費用を抑えたい場合は、低価格で代行してくれる業者を探してみてください。
また、賃貸の車庫証明を取得する際に必要な「保管場所使用承諾書」に、管理会社や大家から署名をもらってくれる業者もいます。
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3.警察署で車庫証明を受け取る
申請から3〜4日程度で車庫証明は発行されます。指定された日に再度警察署へ出向いて、車庫証明を受け取りましょう。
賃貸の車庫証明を取得する際の注意点
続いて、賃貸の車庫証明を取得する際の注意点を紹介します。
車検証の住所変更も行う必要がある
引っ越しにより住所が変わった場合は、使用の本拠地を管轄する運輸支局で、車検証の住所変更も行う必要があります。車検証の住所変更を行わないと、リコールの通知や自動車税の納付書が届かないため、必ず手続きしなければなりません。車庫証明の期限は、交付されてから1ヶ月程度なため、すみやかに住所変更手続きをしましょう。
なお、自賠責保険や自動車保険の住所変更も必要です。加害者になった場合、住所変更してから保険金が支払われるため、被害者に迷惑をかけてしまいます。保険金が補償されないケースもあるため、加入している保険会社に問い合わせて、住所変更手続きをしましょう。
クルマの乗り換え時は警察署に申請する
乗り換えるクルマと古いクルマの保管場所が一時的に重複する場合は、警察署に申請する必要があります。1つの保管場所に対して、1台分しか車庫証明を取得できないためです。
タイミングによっては一時的に保管場所が重複するケースもあります。そのため、事前に警察署で申請しておきましょう。警察署に許可をもらわなかった場合は、保管場所の重複を理由に手続きが不受理になるケースがあるため注意してください。
また、警察署によっては「代替車輌引取・引き渡し顛末書」の提出を求められるケースもあります。警察署の指示に従い、必要事項を書類に記入して提出しましょう。
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まとめ
賃貸でも車庫証明を申請する必要があります。賃貸の場合は「保管場所使用承諾書」が必要であり、管理会社や大家に署名と捺印をしてもらわなければなりません。車庫証明を申請する旨を伝えて、管理会社や大家に書類を記入してもらいましょう。
また、住所に変更があってから15日以内に車庫証明を取得しなければならないほか、1ヶ月以内に車検証の住所変更も行う必要があります。
車庫証明の申請や車検証の住所変更は平日9〜16時までしか受付していないため、仕事で都合がつかない場合は、代理人やディーラー、販売店に代行を依頼しましょう。
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