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草むらのヒーロー、通称「草ヒロ」をご存じでしょうか。草むらや山中、空き地などに放置されている廃車を指す言葉です。特徴として、ボディが錆で覆われていたり生い茂った雑草にくるまれたりしています。SNSで一部ユーザーから人気を博している一方で、社会的に問題視されている存在です。本記事では、草ヒロの概要と問題点について解説します。
そもそも草ヒロって何?
草ヒロは自動車雑誌「ノスタルジックヒーロー」(芸文社)の投稿コーナー「草むらのヒーロー」が語源とされています。ボロボロに朽ち果て放置された不動車の写真を紹介する企画でした。草ヒロ写真は、どこかさみしげな雰囲気がノスタルジーな印象を読者に与え、一部のクルマ好きやレトロ好きからの支持を得ています。
どうして草ヒロが生まれるのか
愛車に乗らなくなった場合、多くの方は「売却」または「廃車」にしますよね。そのため、手元から離れるケースがほとんどです。しかし、一部の方は私有地に乗らなくなったクルマを放置しているようです。このようなクルマが草ヒロになっていきます。
草ヒロに違法性はないの?
クルマの処分には、法的に定められた手続きを踏まなければなりません。家庭ゴミの捨て方とは大きく異なります。一般的に乗らなくなり、買い手がつかないものはスクラップされますが、草ヒロは問題ないのでしょうか。ここからは合法草ヒロと違法草ヒロの違いを解説します。
合法草ヒロとは
草ヒロは全てが違法なわけではありません。合法的な草ヒロも存在します。下記の条件が全て当てはまるものは合法草ヒロです。
・ナンバーが返納されている
・廃車手続き(一時抹消)が済んでいる
・私有地で草ヒロになっている
違法草ヒロとは
前項で挙げた条件が一つでも当てはまらないものは違法の草ヒロです。法律違反になってしまうので注意しましょう。なぜ違法になってしまうのか、その理由について解説します。
ナンバープレートがついたまま放置されている
クルマのナンバープレートはオーナーの所有物ではありません。国や地方公共団体から交付される借り物です。クルマを廃棄する際は「道路運送車両法 第二十条 自動車登録番号標の廃棄等」に定めがある通り、適切な手順を踏んでナンバープレートを返納しなければなりません。廃車にしたのにナンバープレートがそのままにしてある状態は違法です。
廃車手続きが済んでいない
廃車手続きには「永久抹消」と「一時抹消」があります。永久抹消は二度とクルマを使用しない場合の手続きで、クルマを解体しなければなりません。一時抹消はクルマを長期間使用しないけれど、再度使用する可能性がある場合の手続きです。抹消期間中は車検が切れ公道走行ができない代わりに自動車税は課税されなくなります。もし抹消手続きが済んでいない場合は車検を受けて自動車税を納めなければいけません。抹消手続きをしないで車検を受けずに自動車税未納のまま草ヒロにしていると違法になります。
私有地以外で草ヒロになっている
端的に言うと、不法投棄されて草ヒロになってしまったクルマです。クルマとのお別れ方法は法律で細かく定められています。クルマの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号」に違反し、5年以下の懲役(最高)もしくは1,000万円以下の罰金となります。違法性が高く両方が科せられるケースも珍しくありません。いくら草ヒロに憧れていても、私有地以外にクルマを放置して草ヒロにすることはやめましょう。
草ヒロはSNSにアップしないほうが良い?
独特の雰囲気を纏っていて、見かけると思わず写真におさめたくなってしまう草ヒロ。そもそも言葉自体が雑誌の投稿コーナーから生まれたものですが、他人の草ヒロを撮影してSNSなどにアップして大丈夫なのでしょうか。その問題点について解説します。
私有地にある場合は撮影NG
自宅の庭やガレージに保管されている草ヒロをアップロードした場合、建物の外壁や周辺の風景から場所が特定されてしまう可能性があります。場合によってはプライバシーの侵害として所有者から訴えられかねないため、私有地の草ヒロの撮影はやめましょう。また、撮影のために私有地に勝手に侵入する行為も立派な犯罪です。草ヒロの物珍しさに駆られて自分勝手な行動を起こさないよう気をつけましょう。
窃盗の情報源になる場合がある
草ヒロの中には、思わぬ名車や希少車が紛れていたりします。そのため、SNSの写真をもとに窃盗されるケースが少なくありません。何気なくアップロードした写真が犯罪の温床になってしまう可能性があるのです。私有地以外に置かれている草ヒロであっても無闇に情報を発信しないようにしましょう。
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草ヒロの取り扱いに困っている自治体・土地オーナーの方へ
ノスタルジーを感じる草ヒロですが、何年も放置された車をどうしてよいか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。特に私有地以外に置かれている草ヒロについては非常に対応が難しいです。
近年では、所有者がわからない草ヒロの扱いに頭を抱える自治体も増えてきています。住民からのクレームと、個人の所有物のため勝手に処理できない状況との板挟みで、どうしようもできず結局そのままにしてしまっているケースも多いでしょう。
最大の問題は、草ヒロの所有者がわからないことです。ナンバープレートの有無に関わらず、何年も放置された車の所有者を個人で特定するのは至難の業。草ヒロの対応にお困りの自治体・土地オーナーの方は、「旧車王」にお問合せください。旧車王の長年培った経験から解決できます。交渉、書類の作成から買取、車輌の搬出に至るまで全て対応いたします。放置された不動車・草ヒロの扱いは、ぜひ旧車王にお任せください。
お問合せ先:0120-389-777
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