国際結婚や海外赴任、語学留学などで海外在住することは、現代において少なくありません。したがって、相続人が海外在住の場合でも、車を相続できるのか気になる方もいるでしょう。この記事では、相続人が海外在住の場合の相続手続きの流れや必要書類、注意点などを紹介します。
相続人が海外在住の場合の相続手続きの流れ
相続人が海外在住でも、車の相続手続きの流れに大きな違いはありません。被相続人が遺言書を残している場合、記載されている方が相続人です。ただし、遺言書がない場合は、相続人全員で車の新所有者が誰なのかを話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
相続人である以上、海外在住でも遺産分割協議に必ず参加しなければなりません。海外在住の相続人が不参加で作成された遺産分割協議書は無効になるため、必ず参加しましょう。
遺産分割協議により新所有者が決定したら、必要書類を揃えて運輸支局で相続手続き(名義変更)を行います。なお、必要書類を揃えれば海外在住でも一度も帰国せずに、車を相続できるケースもあります。
相続人が海外在住の場合の相続手続きの必要書類
相続する手続きには「印鑑証明書」や「住民票」を用意する必要があります。ただし、海外には印鑑証明書と住民票の制度がないため、代わりになるものを用意しなければなりません。続いて、印鑑証明書と住民票の代わりになる「署名証明書」や「在留証明書」について、詳しく紹介します。
署名証明書
日本で住所登録していない場合は、印鑑証明書を取得できないため、現地の日本大使館で発行してもらえる「署名証明書」を代わりに運輸支局へ提出します。海外では実印ではなく、サインで意思を表すことが一般的であり、印鑑証明書の制度自体がありません。そのため、本来実印が必要な書類にサインし、署名が本物であることを証明する署名証明書を運輸支局に提出します。相続手続き時に実印が必要な書類は、申請書や委任状、遺産分割協議書です。
また、署名証明書は「形式1(綴り合わせタイプ)」と「形式2(単独タイプ)」があり、どちらも車の相続手続きに利用可能です。形式1は、本来実印が必要な書類を日本大使館に持参し、領事の前で申請者がサインします。日本大使館の領事は、サインが本人の行為であったことを確認した後に、署名証明書と本来実印が必要な書類を綴り合わせて割印します。
一方、形式2は印鑑証明書と同様に紙1枚の形式です。申請者のサインや、本人の行為であることを領事が確認した旨が記載されています。形式1のように、本来実印が必要な書類へのサインが不要なため、事前に申請書や遺産分割協議書を準備しておく必要がありません。
なお、署名証明書を発行してもらうには、パスポートを日本大使館に持参する必要があり、1,700円相当の手数料が発生します。
在留証明書
在留証明書は、住民票の代わりになる書類です。海外では住民票の制度がない国がほとんどのため、相続人の住所を証明する書類が必要な場合は、在留証明書を提出します。例えば、軽自動車や不動産を相続する際は住民票が必要なため、在留証明書で代用します。
ただし、在留証明書を取得するには、以下の条件をクリアしなければなりません。
・日本国籍を有する方※二重国籍者を含む
・現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在居住していること
・日本に住所登録がないこと
・本人が日本大使館に出向いて取得すること
なお、在留証明書を取得するには、パスポートのほかに住所や滞在期間を確認できる書類を持参する必要があり、1,200円相当の手数料が発生します。
海外在住者の相続人がいる場合の注意点
相続人が海外在住している場合は、書類の準備にかかる時間や、遺産分割協議を行いにくい点に注意が必要です。また、海外在住でも相続税が発生するため、相続手続き後は税申告を行う必要もあります。続いて、海外在住者の相続人がいる場合の注意点について紹介します。
書類の準備に時間がかかる
海外在住者が車を相続する場合、書類の準備に時間がかかる点に注意しましょう。なぜなら、申請し慣れていない署名証明書や在留証明書を発行してもらう際に、必要書類の漏れや条件により、すぐに取得できないケースがあるためです。
署名証明書は、日本国籍を有する方であれば、スムーズに発行してもらえます。一方、在留証明書は現地に3ヶ月以上滞在する必要があり、住所を証明できる書類も提出しなければならないため、すぐに取得できない可能性があります。
また、日本の相続人とは国際郵便で書類のやり取りをする必要があり、通常の郵送より日数を要するため、書類の準備に時間がかかります。例えば、関東からアメリカのニューヨーク州に書類を郵送する際は、1週間程度かかります。書類の準備に時間がかかることを踏まえて、相続手続きを進めましょう。
なお、EMS(国際スピード郵便)を利用すると、通常の国際郵便より早く書類を郵送できます。ただし、通常の国際郵便より送料が高く、国によっては利用できないデメリットがあります。相続手続きに必要な申請書や遺産分割協議書は、Webサイトからフォーマットをダウンロードして利用することで、国際郵便の利用回数を減らせます。
話し合いの機会を設けることが難しい
相続人が海外在住していると、直接会って話し合いの機会を設けることが難しいでしょう。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、車の新所有者が誰なのかを話し合わなければなりません。海外在住している相続人は、すぐに帰国できないケースもあるため、遺産分割協議が行われず相続手続きを進められないこともあります。
ただし、遺産分割協議は全員が一箇所に集まって協議しなければならないルールはありません。テレビ電話やオンラインで話し合いの機会を設けることも可能です。Web会議で利用されている「Zoom」であれば、画面共有システムで資料を見せながら説明できるため、相続人間でのトラブルも防げるでしょう。
海外在住でも相続税申告が必要
海外在住でも日本に住んでいるときと同様に、税申告が必要です。相続手続き時に名義変更後の車検証が発行されたら、陸運局に隣接されている「自動車税事務局」で必ず税申告しましょう。ただし、相続人と被相続人が10年以上海外に在住していた場合は「非住居制限納税義務者」に該当するため、海外の遺産については税申告が不要です。
必要に応じて専門家のサポートを受けよう
自分たちだけで相続手続きをする自信がない場合は、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家のサポートを受けましょう。司法書士や弁護士などは、相続手続きに精通しており、スムーズに相続できるようサポートしてもらえます。第三者のサポートにより円満な遺産分割を行えるため、相続人間でのトラブルも防げるでしょう。
ただし、専門家に相続手続きをサポートしてもらうには、相談費用や代行費用が発生します。費用が発生することを踏まえたうえで、サポートを依頼しましょう。
なお、自動車販売店も車の相続手続きに関して精通しているため、必要書類や手続きの流れについて相談できる店舗もあります。必要書類や手続きの流れで不明な点がある場合は、相談してみてください。
まとめ
被相続人の遺言書がない場合、相続人が海外在住していても、遺産分割協議に参加しなければなりません。すぐに帰国できない場合は、遺産分割協議が行われず相続手続きが進まないため、テレビ電話やオンラインで遺産分割協議を行うことをおすすめします。
また、相続手続きに必要な印鑑証明書は「署名証明書」、住民票は「在留証明書」で代用できます。これらは、現地の日本大使館で取得が可能です。必要書類や取得条件があるため、事前に問い合わせて確認しておくとスムーズに発行してもらえるでしょう。
ただし、日本にいる相続人と書類のやり取りをするには、国際郵便を利用する必要があるため書類の準備に時間がかかる点に注意してください。EMS(国際スピード郵便)の利用や、Web上のフォーマットを活用するなど、工夫することで準備の時間を短縮できます。なお、相続人が海外在住していても、相続税が発生するため税申告が必要なことを忘れないようにしましょう。
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