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車を一時抹消すると、自動車税は還付されるのか気になっている方もいるでしょう。自動車税種別割の還付を受けるには条件があるため、一時抹消したからといって必ず受け取れるわけではありません。この記事では、一時抹消で自動車税種別割の還付を受けられるケースと受けられないケースを紹介するとともに、注意点や還付金の受け取り方なども解説します。
一時抹消で自動車税種別割の還付を受けられるケース・受けられないケース
ナンバーを返却して車を一時的に使用できない状況にする「一時抹消登録」をすれば、還付を受けられます。ただし、住民税や固定資産税などの地方税が未納な場合は、還付を受けられません。他の地方税が未納だと、還付金が未納分に充当されるケースもあります。
また自動車税種別割は、4月1日〜翌年3月31日までの未経過分を月割りにして還付されるため、3月に一時抹消した場合も還付を受けられません。
一時抹消による自動車税種別割の還付に関する注意点
一時抹消による自動車税種別割の還付について、いくつか注意点があります。続いて、一時抹消による自動車税種別割の還付に関する注意点を解説します。
いったん1年分の自動車税種別割の納税が必要
4月に一時抹消する場合は、5月中旬頃に届く納付書で1年分の自動車税種別割の納税が必要です。1年分の自動車税種別割を納税した後、11ヶ月分の還付を受けることができます。自動車税種別割は4月1日付で課せられる税金であり、すでに1ヶ月分が発生しているため、還付金は11ヶ月分となります。
4月1日以前に一時抹消すれば納税の義務がないため、車を使用していない場合は3月中に手続きするのがおすすめです。
軽自動車税種別割は還付されない
軽自動車税種別割は還付制度がないため、還付を受けられません。軽自動車は、解体返納(永久抹消)した場合のみ「自動車重量税」の還付を受けることが可能です。また契約している自賠責保険の解約手続きを行えば、残っている期間を月割にして保険料が返金されます。
ただし、車検や保険の残りの期間が1ヶ月未満の場合は、還付または返金されないので注意してください。
自動車税種別割の還付金の受け取り方
一時抹消の手続き完了後、2〜3ヶ月程度で登録されている住所へ「還付通知書」が届きます。「還付通知書」のほかに、身分証明書と印鑑を指定された金融機関の窓口へ持参して還付金を受け取ります。
なお、有効期限は1年間のため期限内に受け取るようにしましょう。地域によっては、手渡しまたは口座振込のケースもあるため、還付通知書に記載されている内容を確認してみてください。
そもそも一時抹消登録とは
一時抹消登録とは、ナンバープレートを管轄の運輸支局に返却し、一時的に公道を走れなくするための手続きです。続いて、一時抹消登録はどういうときに行われるのか、手続き方法や永久抹消登録との違いを解説します。
どういうときに行う?
一時抹消登録は、長期の海外出張や入院など、車を一時的に使わなくなったときにする手続きです。一時抹消されている期間は、自動車税種別割が発生しないため税金を抑えられます。また「自分はもう乗らないけど、いつかは誰かに譲渡や売却したい」ときにも、適用される方法です。上述した状況に該当する場合は、車に乗っていない期間の税金を抑えられるため一時抹消することをおすすめします。
手続きの方法
一時抹消は、管轄の運輸支局で手続きし、以下の書類を提出する必要があります。
・印鑑証明書※発行から3ヶ月以内
・印鑑証明書の印鑑(実印)
・車検証
・ナンバープレート
・申請書(第3号式の2)
・手数料印紙※350円
また現住所と車検証上の住所が異なる場合は、新旧住所等の移り変わりの記載がある「住民票」の提出も必要です。
永久抹消登録との違い
永久抹消登録は、車を解体して廃車する際に行う手続きであり、再登録ができないためその車を今後使うことはできません。一方で一時抹消登録は、再登録ができるため同じ車をもう一度利用することが可能です。
また永久抹消登録すると自動車税種別割のほか、自動車重量税や自賠責保険の残存分の還付を受けられます。
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