家族が亡くなった場合は、車の相続手続きのほかに、自動車保険の名義変更も必要です。名義変更せずに乗り続けると、補償を受けれない可能性があるため、車を相続したら速やかに手続きしましょう。この記事では、相続時の自動車保険の扱いや名義変更の方法などを紹介します。
相続時に自動車保険の名義変更は必要?
相続した車を乗り続ける場合は、自動車保険の名義変更が必要です。保険会社から送付された書類に記入し、必要書類と一緒に返送します。車の名義変更ほどの手間はかからないため、確実に補償を受けるためにも、すみやかに手続きしましょう。なお、車を売却や譲渡する場合は、一旦相続人名義に変更し、解約手続きを行います。
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相続時に自動車保険の名義変更をしない問題点
相続した車の自動車保険を名義変更せずに事故を起こすと、補償を受けられない可能性があります。仮に補償を受けられても保険金が支払われないため、加害者になった場合は被害者に多大な迷惑をかけてしまいます。例えば、事故が原因で被害者がケガを負った際の通院費や入院費をすぐに支払えません。そのため、車を相続したらすみやかに名義変更手続きを行うことが大切です。
自動車保険の名義変更と合わせてチェックすべきこと
自動車保険の名義変更時は、補償範囲が適切かどうかをチェックしましょう。なぜなら、補償範囲が適切でないと、保険金が支払われないからです。自動車保険は、運転者の範囲や年齢を限定することで保険料が割引される仕組みのため、枠から外れた方が事故を起こすと保険金が支払われません。
例えば父が亡くなり、母が記名被保険者になった場合、補償範囲を「本人・夫婦限定」にしていると、子どもは補償対象外です。同居している子どもを補償対象内にするには「限定なし」もしくは「家族限定」にする必要があります。ただし「家族限定」を設定していない保険会社もあるため、ない場合は「限定なし」に補償範囲を変更しましょう。
また、以下の年齢ごとに運転者を限定されているケースもあります。
・年齢を問わず補償
・21歳以上
・26歳以上
・35歳以上
誰が車を運転するのかを想定して、名義変更時に補償範囲を見直してみてください。
なお、名義変更時は等級もチェックしておきましょう。自動車保険には1〜20等級まで設定されており、6等級以下の場合は無理に引き継がず、新たに契約した方が保険料を抑えられます。
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相続時の自動車保険の名義変更の方法
スムーズに相続手続きできるよう、自動車保険の名義変更の方法を事前に把握しておきましょう。続いて、名義変更するまでの流れや必要書類について紹介します。
名義変更するまでの流れ
自動車保険を名義変更するには、まず加入している保険会社、もしくは契約している代理店に連絡します。連絡すると各保険会社指定の「変更届出書」を送付してくれるため、記入したら必要書類と一緒に返送しましょう。返送した書類に不備がなければ、自動車保険の名義変更手続きは完了です。
なお、保険を解約する場合も、一旦相続人へ名義変更する必要があります。解約したい旨を保険会社に伝えて、手続きの案内をしてもらいましょう。
名義変更の必要書類
自動車保険を名義変更するには、保険会社から送付される変更届出書のほかに、自身で揃えて提出する書類もあります。名義変更に必要な書類は、以下のとおりです。
・保険証券
・車検証
・相続関係がわかる戸籍等
・各保険会社指定の変更届出書
・認印
ただし上記は一例であり、必要書類は保険会社によって異なるため、問い合わせ時に詳細を確認してみてください。
なお、加入している自賠責保険(強制保険)と、自動車保険の保険会社が同じケースもあります。相続手続きの手間を減らせるため、自賠責保険も同時に名義変更するとよいでしょう。
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