車を相続したときは、取得税(環境性能割)が課税されるのでしょうか。今回は、車を相続したときに取得税(環境性能割)が課税されるか解説します。また、相続税が課税されるのかという点についても解説していますので、車を相続するときの参考にしてみてください。
相続した車に自動車取得税(環境性能割)はかからない
2019年10月1日から「環境性能割」に変わった自動車取得税(単に取得税とも呼ばれる)は、車を相続したときは非課税です。
ただし、非課税であっても運輸局での申請は必要です。
車を相続したときは、管轄の運輸局または自動車検査登録事務所で名義変更(移転登録)を行うとともに、自動車税申告窓口で「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」を提出する必要があります。
また、相続の場合は「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」提出時に、遺産分割協議書の写しなど、被相続人(亡くなられた方・旧所有者)と相続人(新所有者)の相続関係がわかる書類の提出も必要です。
車を相続したときには、申請にさまざまな書類が必要となります。書類に不備がないよう事前にしっかりと必要書類などを確認し用意しておきましょう。必要書類や準備すべきものがわからないときは、管轄の運輸局に問い合わせて、必要物を確かめておくと安心です。
車は相続税の計算の元になる財産額に組み込まれる
相続により車を取得したときは、自動車取得税(環境性能割)が非課税であるものの、相続税の対象となる財産額に含める必要があります。
車は一般動産のひとつで、相続した場合にその車の評価額に応じて相続税を納税しなければなりません。申告漏れがあると税務署から指摘が入り、修正申告を求められたり過少申告加算税などを請求されたりする可能性があるため、車を相続したときは相続税の申告を忘れずにしておきましょう。
相続税における車の評価方法
車の相続税の財産額は、基本的に売買の実例価格や精通者(買取業者)の意見価格などを参照して評価されます。ただ、価格が不明な場合は、その車と同じ車種・型式の新品小売価格から償却費または減価額を差し引いた金額をもとに評価します。
言い換えると、車を相続したときは買取業者に査定を依頼し、その査定額に対して課税されるということです。もし、買取業者で査定ができなかった場合には、法律で定められている耐用年数に応じて相続税評価額を算出します。
耐用年数は、普通車が新車6年・中古車2年(6年経過していない場合は「新車の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で算出)、軽自動車が新車4年・中古車2年です。
このように、車の相続税における財産額の評価方法は、車によって異なる場合があるため、車の価格については、一度弁護士や税理士などに相談することをおすすめします。
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