自動車税は、4月1日時点で車を所有している方に課税される税金です。車の相続時の自動車税は、誰が払うのか気になる方もいるでしょう。この記事では、相続時の自動車税は誰がいつまでに支払うのか、税額や納めないとどうなるのかを紹介します。
自動車税は相続した人物が納付する
自動車税は、車を相続した新所有者に納税義務が課せられます。例えば、4月1日以降に被相続人が亡くなった後に車を相続しても、新所有者に納税義務があります。被相続人が生前に滞納している自動車税がある場合も、新所有者が引き継がなければなりません。
また、相続手続き時に名義変更後の車検証が発行されたら、陸運局内に隣接されている「自動車税事務所」の窓口で、税申告を行う必要があります。税申告する際は、自動車税申告書のほかに相続人であることを証明できる「戸籍謄本」と「遺産分割協議書」も提出しましょう。
相続した自動車税の納付期限
相続した自動車税の納付期限は、5月末日です。一部の県では、6月末日を納付期限にしている自治体もあるため、納付書を確認してみてください。
また、自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課せられる税金であり、5月上旬〜中旬にかけて納付書が送付されます。納付書が届いてから納付期限までの期間が短いため、払い忘れがないよう注意しましょう。なお、軽自動車も普通車と同様に、納付期限は5月末日です。
自動車税はどれぐらいかかる?
自動車税は、排気量や用途に応じて税額が異なります。また「令和元年度税制改正」により、2019年10月1日以降に新規登録した車は税額が引き下げられています。自家用車の具体的な税額は以下のとおりです。
■2019年10月1日以降に新規登録
排気量 | 税額 |
1,000cc以下 | 2万9,500円 |
1,000cc〜1,500cc以下 | 3万4,500円 |
1,500cc〜2,000cc以下 | 3万9,500円 |
2,000cc〜2,500cc以下 | 4万5,000円 |
2,500cc〜3,000cc以下 | 5万1,000円 |
3,000cc〜3,500cc以下 | 5万8,000円 |
3,500cc〜4,000cc以下 | 6万6,500円 |
4,000cc〜4,500cc以下 | 7万6,500円 |
4,500cc〜6,000cc以下 | 8万8,000円 |
6,000cc〜 | 11万1,000円 |
■2019年9月30日以前に新規登録
排気量 | 税額 |
1,000cc以下 | 2万5,000円 |
1,000cc〜1,500cc以下 | 3万500円 |
1,500cc〜2,000cc以下 | 3万6,000円 |
2,000cc〜2,500cc以下 | 4万3,500円 |
2,500cc〜3,000cc以下 | 5万円 |
3,000cc〜3,500cc以下 | 5万7,000円 |
3,500cc〜4,000cc以下 | 6万5,500円 |
4,000cc〜4,500cc以下 | 7万5,500円 |
4,500cc〜6,000cc以下 | 8万7,000円 |
6,000cc〜 | 11万円 |
なお、自家用の軽自動車は排気量や登録日を問わず、一律「1万800円」です。
自動車税を納めないとどうなる?
自動車税を納めずに納付期限を過ぎると、督促状が送付されるほか、延滞金が発生するため注意しましょう。納税せずに滞納し続けると、銀行口座や相続した車などが差し押さえられる可能性もあります。やむを得ず滞納した際は、管轄の自動車税事務所や各自治体の納税課に相談してみてください。
また、被相続人が生前に自動車税を納めていない場合は、督促された状態のまま引き継ぐことになります。相続する前に、車が差し押さえられるケースもあるため、なるべく早く自動車税を納めましょう。
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