軽自動車のリサイクル券とは?売却や廃車の際の取扱いも解説

目次
1.軽自動車のリサイクル券とは 2.軽自動車のリサイクル券の金額 3.軽自動車のリサイクル料金が返金されるケース 4.リサイクル券を紛失した場合の対応方法 5.軽自動車を廃車にするときのリサイクル券の扱い 6.自動車リサイクル法とは 7.まとめ

リサイクル券は、クルマのエアバッグやカーエアコンの冷媒などを処分するための費用に充てられるリサイクル料金が支払われていることを証明する書類です。

軽自動車を売却するときや廃車にする際は、原則としてリサイクル券が必要です。

この記事では、リサイクル券が発行される理由やリサイクル料金の目安、紛失時の対応方法などについて詳しく解説します。

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軽自動車のリサイクル券とは

軽自動車のリサイクル券とは

リサイクル券とは、自動車リサイクル法にもとづくリサイクル料金を支払った証明としてディーラーや販売店などが発行する書類のことです。

リサイクル料金は、クルマを解体・破砕した後のゴミ(シュレッダーダスト)とエアバッグ類のリサイクル、エアコンのフロン類を破壊する費用に充てられる金銭です。原則として、新車を購入する際に支払います。

クルマの約80〜90%の部品はリサイクル可能ですが、シュレッダーダストやエアコンのフロン類など残りの部分は適切な処理が必要な有害廃棄物です。

環境や安全に配慮しながらクルマが適切に処分されるようにするために、自動車リサイクル法により所有者にはリサイクル料金の負担が義務付けられています。

リサイクル券の種類

リサイクル券には以下の4種類があります。

 

詳細

A券(預託証明書)

リサイクル料金が預託されていることを証明する書類

B券(使用済自動車引取証明書)

廃車にする際に引取業者からクルマの最終所有者に渡される書面

C券(資金管理料金受領書)

公益財団法人自動車リサイクル促進センターが資金管理料金を受け取ったことを証明する受領書

D券(料金通知書券発行者控)

リサイクル料金を発行した事業者が控えとして保管する書類

リサイクル券は、中古車として売却するときや廃車にするときに必要となるため、発行後は車検証とあわせて大切に保管しておきましょう。

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軽自動車のリサイクル券の金額

軽自動車のリサイクル券の金額

リサイクル券の金額(リサイクル料金)は、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクルに必要な費用に応じて決められます。

金額は車種や装備によって異なりますが、エアバッグ4個、エアコンありの軽自動車の場合、目安は7,000~1万6,000円です。

他の車種の金額は以下のとおりです。

 

金額の目安

軽自動車・コンパクトカー

(エアバッグ類4個、エアコン有り)

7,00016,000

普通乗用車

(エアバッグ類4個、エアコン有り)

1万~18,000

中・大型トラック

(エアバッグ類2個、エアコン有り)

1万~16,000

大型バス

(エアバッグ類2個、エアコン有り)

4万~65,000

参照:経済産業省「自動車リサイクル法とは

新車の購入時に支払われたリサイクル料金は、クルマが廃車になるまで国が管轄する財団法人自動車リサイクル促進センターで管理されます。

また、自動車リサイクル促進センターがリサイクル料金の情報を管理するための費用として情報管理料金130円がかかります。

さらに、新車の購入時と使用済自動車として引き取ってもらう際は、資金管理料金の支払いが必要です。金額は、新車購入時が290円、使用済自動車の引取り時は410円です。

リサイクル料金の金額は、各自動車メーカーのホームページや自動車リサイクルシステムのWebサイトで確認できます。

軽自動車のリサイクル料金が返金されるケース

軽自動車のリサイクル料金が返金されるケース

乗っている軽自動車を売却する際、リサイクル料金は返還されます。新しい所有者は、クルマを購入する際にリサイクル券を受け取る代わりに、車輌価格にリサイクル料金を上乗せした金額を売り手に支払うのが一般的です。

一方、軽自動車を廃車にする場合、引取業者にリサイクル券を渡しますが、リサイクル料金は戻ってきません。

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リサイクル券を紛失した場合の対応方法

リサイクル券は再発行できません。しかし、パソコンやスマートフォンなどで自動車リサイクルシステムのWebサイトから預託状況を印刷することで、リサイクル券の代わりとして使用できます。

なお、売却や廃車手続きにおいてリサイクル券は必須ではありません。

預託状況の印刷方法は、以下のとおりです。

1.自動車リサイクルシステムのトップページの「自動車ユーザーの方」から「あなたの車のリサイクル料金は?」をクリックする
2.「リサイクル料金検索」をクリックする
3.車両区分(登録自動車/軽自動車)、車台番号、登録番号/車両番号などを入力
4.「リサイクル料金の預託状況」にチェックを入れ検索ボタンを押す
5.出力された自動車リサイクル料金の預託状況のPDFファイルを印刷

  1.  

自動車リサイクル料金の預託状況を印刷する際は、車検証またはリサイクル券を手元に準備しましょう。

軽自動車を廃車にするときのリサイクル券の扱い

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自動車販売店や解体業者などに軽自動車を引き渡すときは、リサイクル券も渡します。リサイクル券を紛失した場合は、自動車リサイクル料金の預託状況を印刷して渡しましょう。

業者にクルマとリサイクル券を渡すと「使用済自動車引取証明書」が発行されます。 使用済自動車引取証明書は、軽自動車を廃車にしたあと軽自動車検査協会で解体返納をする際に必要なため、大切に保管しましょう。

その後、引取業者から解体報告記録日の連絡を受けると軽自動車検査協会で解体返納の手続きができるようになります。使用済自動車引取証明書や車検証、ナンバープレートなどを準備し、解体届出書に必要事項を記入して軽自動車検査協会の窓口で手続きをしましょう。

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自動車リサイクル法とは

自動車リサイクル法とは

自動車リサイクル法は、クルマのリサイクルについて所有者、自動車メーカー・輸入業者、関連事業者それぞれの役割を定めた法律です。使用済自動車の適切な処理と積極的なリサイクルの推進を目的に2005年1月に施行されました。

以下では、自動車リサイクル法の対象となるクルマと、所有者がリサイクル料金を負担する理由を詳しく解説します。

対象

自動車リサイクル法は、以下を除くほぼすべての自動車を対象としています。

対象外となる自動車

被牽引車

二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)

大型特殊自動車、小型特殊自動車

その他の農業機械、林業機械、スノーモービル など

乗用車やトラック、バスなどは基本的に自動車リサイクル法の対象です。

所有者が料金を負担する理由

クルマのリサイクル費用を所有者が負担するのは、使用済自動車を出した人も責任を持って処理をすべきという「排出者責任」の考え方にもとづいています。

自動車リサイクル法が制定される前は、クルマの処理費用をすべて事業者が負担していました。しかし、最終処分場の容量不足による処理費用の高騰と鉄スクラップ価格の低下により、利益が圧迫された事業者の不法投棄や不適正な処理の増加が懸念されていました。

このような背景から、自動車リサイクル法では事業者の経済的な負担を軽減し、クルマが適切に処理されるように所有者も費用の一部を負担することが定められています。

まとめ

リサイクル券は、リサイクル料金が適切に支払われていることを証明する書類です。リサイクル料金の目安は、軽自動車の場合7,000~1万6,000円です。

軽自動車を売却する際は、リサイクル券を買い手に渡すとリサイクル料金を返還してもらえます。一方、廃車にする場合は、リサイクル券を提出すると解体返納の手続きで必要となる使用済自動車引取証明書が交付されます。リサイクル料金は戻ってきません。

リサイクル券を紛失した場合、再発行はできませんが自動車リサイクル料金の預託状況を印刷して使用できます。軽自動車の売却や廃車を検討している方は、手元にリサイクル券があるか確認しましょう。

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