住所に変更があった場合は、車検証の住所変更が必要です。しかし、手続きを忘れており、車を売却する際に住所変更していないことに気づくケースもあるでしょう。
こうした場合、車の売却は可能なのでしょうか。この記事では、住所変更をしない問題点や、車検証の住所が異なる場合の売却方法などについて解説します。
車検証の住所変更をしなくても売却はできる?
車検証の住所変更をしなくても、所定の書類を添付すれば車を売却できます。しかし、本来は住所に変更があってから15日以内に車検証の住所変更が必要です。
住所変更しない場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。車検証の住所変更をしなくても売却できるとはいえ、法律違反に該当するため、住所が変わった際は速やかに手続きをしましょう。
車検証の住所変更をしない問題点
車検証の住所を変更しないと、自動車税の納税通知書が旧住所に届きます。納税が必要なことは理解していても、通知書が届かなければ納税を忘れてしまう可能性があります。
納税通知書が届く時期は5月上旬〜中旬頃で、納税の期日は5月31日です(地域によっては6月30日)。5月31日を過ぎると延滞金が発生することに加え、自動車税が未納なことを理由に買取を断られる可能性もあります。
また、リコールの通知も車検証の住所に送付されるため、担当者に新住所を伝えていない限りは、旧住所に案内が届くでしょう。リコールの内容によっては、実施しないと車検に通らないうえに、車の安全性にも関わります。
予期せぬトラブルを防ぐためにも、車検証の住所を変更しましょう。
車検証の住所変更の方法
車検証の住所変更は、現住所を管轄する陸運局で手続きします。住所変更の必要書類は以下のとおりです。
1.住民票
2.登記簿謄本 ※車が法人名義の場合
3.車庫証明書
4.印鑑 ※認印可
5.車検証
6.申請書(第1号様式)
7.手数料納付書
8.自動車税申告書
9.委任状 ※代理人が手続きする場合
6〜8の書類は陸運局で入手できるため、手続き当日に記入して提出しましょう。車庫証明書は以下の書類を揃えて、保管場所を管轄する警察署に申請します。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・車庫の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書 ※保管場所が私有地の場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)
申請してから交付されるまでには3〜4日程度かかります。また、住所変更の手続きの流れは以下のとおりです。
1.保管場所を管轄する警察署で車庫証明書を取得する
2.車検証の住所と現住所のつながりを証明する書類を取得する
3.必要書類を持参して陸運局で手続きする
陸運局の受付時間は土日祝日を除く9時頃〜16時頃までです。時間の都合上、平日に手続きすることが難しい場合は、委任状を用意すれば家族や知人、業者などに手続きを代行してもらうことも可能です。
なお、住所変更する際は以下の手数料が発生します。
・車庫証明書:2,500円程度
・住所変更の手数料:350円
・ナンバープレート代:2,000円程度
管轄の陸運局に変更がない場合は、ナンバープレートを交換する必要がないため、ナンバープレート代は発生しません。
車検証の住所が異なる場合の売却方法
車検証の住所と現住所が異なる場合は、住所のつながりを証明する公的な書類が必要です。引っ越した回数によって用意する書類が異なります。車検証の住所が異なる場合の売却方法と必要書類について紹介します。
1回引っ越した場合
車検証の住所から1回引っ越した場合は、住民票によって住所のつながりを証明できます。車を売却する際は、申請書に実印を押印するため、印鑑証明書が必要です。
本来、印鑑証明書と車検証に記載されている住所は一致している必要があります。しかし、車の住所変更をしていない場合、印鑑証明書に記載されているのは現住所のため、車検証の住所と一致しません。
住民票には旧住所と現住所が記載されているため、住所のつながりを証明できます。なお、住民票は発行されてから3ヶ月以内のものを用意する必要があります。
2回以上引っ越した場合
車検証の住所から2回以上引っ越しをしている場合は、戸籍の附票が必要です。戸籍の附票とは、戸籍が作成されてから現在にいたるまでの住所歴を確認できる書類のことです。
たとえば、A町からB町に引っ越したのにもかかわらず、住所変更せずにC町へ転居した場合に住所のつながりを証明できます。車が法人名義の場合は「商業閉鎖登記簿謄本等」を用意する必要があります。
また、戸籍の附票の代わりに「住民票の除票」でも住所のつながりの証明が可能です。住民票の除票とは、引っ越しにより住民登録が削除された住民票のことです。転出先や移転年月日が記載されており、前住所を管轄する役所で入手できます。
戸籍の附票は本籍地がある役所や行政サービスコーナーの窓口でしか入手できないため、出向くことが難しい場合は住民票の除票を利用しましょう。なお、マイナンバーカードを保有している場合は、コンビニ交付で戸籍の附票を入手できます。
まとめ
車検証の住所変更をしていなくても、住民票や戸籍の附票などの住所のつながりを証明できる書類を添付すれば、車を売却できます。
ただし、15日以内に住所変更をしないと法律違反になり、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。自動車税の納税通知書やリコールの通知も旧住所に届いてしまうため、車をすぐに売却しない場合は、ひとまず車検証の住所変更をしましょう。
なお、自動車販売店では車検証の住所変更の代行を実施しています。平日に陸運局で手続きできない場合は、自動車販売店に代行を依頼しましょう。
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