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相続に伴う車の名義変更は必要書類が多く、手続きの複雑さや法的な知識がないため、不安を抱えている方もいるでしょう。名義変更は、必ずしも本人が行う必要がなく、手続きに精通している業者に代行してもらえます。この記事では、相続に伴う車の名義変更を代行できる依頼先、必要書類や代行費用の目安などを紹介します。
相続に伴う車の名義変更の代行は誰ができる?
相続に伴う車の名義変更は、行政書士やディーラー、自動車販売店などが代行できます。専門業者に代行してもらうことで、手続きをスムーズに進められます。まずは、相続に伴う車の名義変更を代行できる業者について詳しく見ていきましょう。
行政書士
行政書士は、必要書類の取り寄せから、運輸支局までの手続きを代行できます。手続きを一任できるため、忙しい方におすすめの依頼先です。また、法的な手続きや書類作成の専門家のため、的確なサポートを受けられます。
ディーラー
ディーラーは、車庫証明の取得や運輸支局での手続きを代行してもらえます。車の手続きに精通しているため、必要書類に関して不明点がある場合は、気軽に相談してみてください。付き合いのあるディーラーがある方は、担当営業に代行を依頼したい旨を連絡してみましょう。
整備工場
整備工場は、運輸支局での手続きを代行してもらえます。中でも「指定工場」として認可されている整備工場は、車検の継続手続きで運輸支局へ頻繁に出向くため、スムーズに名義変更を進めてくれます。ただし、整備工場によっては名義変更の代行自体を実施していない可能性があるため、まずは問い合わせてみましょう。
自動車販売店
自動車販売店では、車庫証明の取得や運輸支局での手続きを代行してくれます。ディーラーと同様に、車の手続きに精通しているため、相続に伴う名義変更をサポートしてくれます。
車を相続するタイミングで乗り換えを検討している場合は、購入と同時に代行を依頼してみましょう。
名義変更の代行は誰に依頼するべき?
名義変更の代行を誰に依頼するべきかは、ケースバイケースです。なぜなら名義変更の代行は、依頼先ごとの特徴があり、代行費用も異なるからです。自動車販売店や整備工場は、比較的代行費用が低く設定されているため、費用を抑えたい方に向いています。
また、必要書類を揃える時間がなく、一から手続きまでを一任したい方には、行政書士がおすすめです。自分の予算やニーズに合わせて、依頼先を検討してみましょう。
相続に伴う車の名義変更の代行時の必要書類
車をどのように相続するかによって、代行時の必要書類が異なります。続いて、相続に伴う車の名義変更の代行時の必要書類を紹介します。
1人が車を相続する場合
1人が車を相続する場合は、以下の書類が必要です。
・戸籍謄本※所有者が故人であることがわかるもの
・遺産分割協議書※相続人全員の実印を押印
・車庫証明書※被相続人と同居していた場合は不要
・新所有者の印鑑証明書
・委任状
・車検証
・ナンバープレート※運輸支局の管轄に変更がない場合は不要
相続する車の価値が100万円以下であれば、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」で名義変更できます。遺産分割協議成立申立書は、新所有者の実印のみで作成できるため、遺産分割協議書のように相続人全員の実印を押印する手間がかかりません。
ただし、遺産分割協議成立申立書で手続きする場合は、車の価値が100万円以下であることを証明する書類が必要です。ディーラーや自動車販売店で、車の価値を確かめてもらい「査定書」を入手しましょう。
複数人が車を相続する場合
相続人が複数おり、遺言書がなく1人で車を相続できない場合は「共同相続」として、手続きします。共同相続する際の必要書類は、以下のとおりです。
・戸籍謄本※所有者が故人であることがわかるもの
・車庫証明書※代表相続人と被相続人が同居していた場合は不要
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の委任状
・車検証
・ナンバープレート※運輸支局の管轄に変更がない場合は不要
共同相続は、全員で相続するため遺産分割協議書は不要です。また、相続人が未成年で印鑑証明書を取得できない場合は、住民票で代用できます。ただし、親権者の実印を押印した同意書と印鑑証明書も付け加える必要があることを把握しておきましょう。
なお、複数人で相続するのは、後に車の利用頻度や売却金についてトラブルに発展する可能性もあります。共同相続は可能な限り避け、1人で相続できるよう話し合ってみましょう。
相続に伴う車の名義変更の手続きの流れ
相続に伴う車の名義変更の手続きの流れは、依頼先によって異なります。行政書士に依頼した場合の流れは以下のとおりです。
1.行政書士に問い合わせて代行を依頼する
2.必要書類を行政書士に郵送する
3.車を運輸支局に持ち込む※管轄の変更や希望ナンバーを申請した場合のみ
4.行政書士が運輸支局で手続きを実施
5.新ナンバープレートを取り付けて封印し、変更後の車検証が渡される
ナンバー変更がない場合、名義変更後の車検証は基本的に郵送で送られます。ただし、上記は一例であり、行政書士によって流れが異なるケースもあります。具体的な流れについては、依頼先に確認してみましょう。
相続に伴う車の名義変更の代行を依頼するときの費用は?
相続に伴う車の名義変更の代行費用は、依頼先によって異なります。依頼先ごとの代行費用の目安は以下のとおりです。
・行政書士 1万5,000円〜6万円程度
・ディーラー 3〜8万円程度
・整備工場、自動車販売店 3〜5万円程度
行政書士は、名義変更の基本料金に加えて、車庫証明や必要書類の取得費用が加算されるため金額に幅があります。行政書士によって料金設定も異なるため、費用を抑えたい場合は、取得できる書類は自分で揃えて、少しでも低価格で代行してくれる方に依頼するとよいでしょう。
また、ディーラーではメーカーごとに費用が異なり、国産メーカーの方が低価格で代行してくれます。取り扱っていないメーカーの場合は、目安の金額を上回る可能性があるため、店舗に問い合わせてみてください。
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