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車の相続に伴う名義変更は、必要書類が多く複雑なため、手続きに不安を抱いている方もいるでしょう。ディーラーは相続に伴う名義変更を代行しており、手続きを一任できます。この記事では、相続に伴う車の名義変更をディーラーに代行してもらうことについて、必要書類や手続きの流れなどを紹介します。
相続に伴う車の名義変更はディーラーに代行してもらえる
相続を伴う車の名義変更はディーラーに代行してもらえます。必要書類に不備がないかをプロが確認したうえで手続きするため、書類の再提出が必要になる心配がありません。また、運輸支局は「平日8:45〜16:00」しか営業していないため、都合が合わない方もいるでしょう。そのような方も、ディーラーに代行を頼めば確実に名義変更できます。
ただし、ディーラーでは運輸支局での手続きしか代行しておらず、必要書類は自分で揃える必要があります。また、1〜3万円程度の費用が発生します。代行費用はディーラーによって多少異なるため、依頼を検討している店舗へ問い合わせてみてください。
なお、名義変更は司法書士も代行できます。司法書士に名義変更の代行を依頼すると、必要書類の取り寄せから運輸支局での手続きを一任できますが、15,000〜5万円程度とディーラーよりも高額な費用が発生します。費用を抑えたい方は、必要書類を自分で揃えてディーラーに依頼しましょう。
ディーラーに名義変更を代行してもらう場合の必要書類
ディーラーに名義変更を代行してもらうには、必要書類を自分で揃える必要があります。どのような書類が必要なのかを確認し、不備がないよう準備しておきましょう。続いて、ディーラーに名義変更してもらう場合の必要書類を紹介します。
単独相続の場合
車を一人で相続する場合は「単独相続」の手続きをします。必要書類は以下のとおりです。
・車検証
・戸籍謄本※所有者が死亡したことや、相続人全員を確認できるもの
・遺産分割協議書※相続人全員が実印・未成年の場合は特別代理人が実印を押印
・新所有者の印鑑証明※発行から3ヶ月以内
・新所有者の実印
・車庫証明※被相続人と同居していた場合は不要
・委任状
相続する車の価値が100万円以下だった場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」で名義変更できます。遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の実印が必要であり、遠方に住んでいたり都合が合わなかったりすると、多くの時間や手間がかかります。一方、遺産分割協議成立書は新所有者の実印のみで作成できるため、スムーズに名義変更できます。
ただし、遺産分割協議成立申請書で手続きするには、車が100万円以下であることを証明する「査定書」を添付する必要があるため注意してください。査定書は、ディーラーや買取業者で入手できます。
なお、軽自動車は相続に関する書類が不要なため、普通車よりも簡易的に手続きができます。必要書類は以下のとおりです。
・車検証
・戸籍謄本※所有者の死亡・新所有者が親族であることが確認できるもの
・新所有者の住民票または印鑑証明書
・申請依頼書
共同相続の場合
車を複数人で相続する場合は「共同相続」の手続きをします。必要書類は以下のとおりです。
・車検証
・戸籍謄本※所有者の死亡・相続人全員を確認できるもの
・相続人全員の印鑑証明書※発行から3ヶ月以内
・相続人全員の実印
・新所有者以外の相続人の譲渡証明書
・車庫証明※被相続人と同居していた場合は不要
・委任状
共同相続は、車の利用方法や売却金について所有者間でトラブルが発生するケースがあるため、単独相続することをおすすめします。
相続発生後に車の名義変更をしないとどうなる?
相続した車を名義変更しなくても、罰則はありません。ただし、売却・廃車の制限や、任意保険の補償が受けられないなどのデメリットがあります。続いて、相続発生後に車を名義変更しないとどうなるかを紹介します。
売却・廃車が制限される
車の所有権を持っていないと、勝手に売ったり譲ったりする権限がないため、売却や廃車が制限されます。例えば車を売却し、相続人全員で売却金を分ける場合も、一旦名義変更が必要です。
また、後に手続きする際に、必要書類をさかのぼって揃えることが難しいケースもあります。いつかは売却や廃車を検討している方は、早めに手続きするとよいでしょう。
自動車税の納付書が届かない
相続した車の名義変更をしないと、自動車税の納付書は使用者の自宅に届きません。なぜなら納付書は、4月1日時点の所有者の住所に送付されるからです。納付書が自分の自宅に届かないと、支払いを忘れることもあるため、延滞金が付く可能性もあります。未納なままでは車検も取得できないため、相続したらすぐに名義変更するようにしましょう。
任意保険の補償を受けられない
相続後に任意保険の名義変更をしないと、補償を受けられない可能性があります。補償を受けられても、保険金が下りる前に新所有者へ名義変更する必要があり、加害者になった場合は支払いが遅れるため被害者に迷惑がかかります。
また、任意保険と同様に自賠責保険も名義変更しなければなりません。加入している保険会社に問い合わせて、任意保険や自賠責保険の手続きも行いましょう。
相続発生時の車の名義変更の流れ
続いて、相続発生時の車の名義変更の流れを紹介します。流れを事前に把握し、スムーズに手続きできるようにしておきましょう。
1.所有者の確認
まずは車検証を見て「所有者が誰なのか」を確認しましょう。車をローンで購入していると、ディーラーや信販会社が所有者になっているケースもあります。
ディーラーや信販会社が所有者になっている場合、ローンを完済後「所有権解除」しなければ名義変更はできません。ディーラーや信販会社に問い合わせて、ローンの残債を確認し、所有権解除してから名義変更しましょう。
2.所定の場所へ行く
必要書類を揃えたら、所定の場所で手続きします。普通車は「運輸支局または検査登録事務所」軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」と、車種によって手続きする場所が異なります。
また、手続きは新所有者の住所を管轄する運輸支局で行うため、混同しないよう注意してください。例えば、相続前が大宮ナンバー(埼玉運輸支局)であっても、新所有者が品川区に住んでいる場合は品川ナンバーになるため「東京運輸支局」で手続きします。
3.窓口で必要書類に記入する
運輸支局で入手できる以下を記入し、必要書類と一緒に窓口へ提出します。
なお、軽自動車の場合は以下を記入して、窓口へ提出しましょう。
・軽自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
・軽自動車税申告書
上記からもダウンロードでき、事前に記入しておくとスムーズに手続きができるため、ぜひ活用してください。
4.車検証の交付を受ける
内容に不備がなければ、その場で名義変更後の車検証が発行されます。任意保険や自賠責保険の名義変更も必要なため、保険会社への問い合わせも忘れないようにしましょう。
車の名義変更をディーラーに任せるときの注意点
道路交通法では、所有者に変更があった場合「15日以内に名義変更しなければならない」とされているため、期日に注意する必要があります。特に車検の有効期限が切れている場合は、新たに車検を通してからでなければ名義変更ができません。同時に希望ナンバーに変更する場合も、抽選に3日程度かかるため、余裕を持って代行を依頼しましょう。
また、代行費用のほかに運輸支局での手続きや、車庫証明を発行するための印紙代が必要です。50万円以上の車を相続すると、取得税(環境性能割)の納税義務も発生します。車を相続するのにいくらかかるのかを事前に計算したうえで、代行を依頼するか検討しましょう。
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