相続に伴う車の名義変更には、委任状が必要です。用途によって受任者や委任者が異なるため、書き方に注意しなければなりません。この記事では、相続に伴う車の名義変更の委任状について、書き方や注意点などを紹介します。
相続に伴う車の名義変更の代行には委任状が必要
相続に伴う車の名義変更の代行には、委任状が必要です。代行を依頼された第三者は、申請先に対して「所有者から代行を依頼された旨」を証明しなければなりません。
例えば、自動車販売店に代行してもらう場合、必要書類に加えて店舗へ委任状を提出する必要があります。名義変更や変更登録、廃車登録などの手続きは、基本的に車の所有権を保有している「所有者」にしかできないため、第三者に代行してもらう際は委任状を渡しましょう。
また、委任状の「受任者」と「委任者」に注意しなければなりません。代行してもらう際、「受任者が業者」「委任者が自分」となります。自身で行う場合は、「受任者が自分」「委任者が前所有者」になるため、混同しないよう仕組みを理解しておきましょう。
車の名義変更時の委任状の書き方
車の名義変更時の委任状の書き方は、以下のとおりです。
1.受任者 代行者の氏名や住所を記入
2.目的欄 「移転登録」と記入
3.自動車登録番号又は車体番号 車検証に記載されているナンバーまたは車体番号を記入
4.委任者 左右のどちらかに手続きを依頼する方の氏名や住所を記入
相続に伴う名義変更は、委任者欄に相続人(新所有者)の氏名を記入し実印を押します。
また、委任者が法人の場合の書き方は以下のとおりです。
・会社名
・代表者の肩書きと氏名
・会社の住所
上記の解説で十分理解できなかった場合は、国土交通省公式Webサイトの記載方法を参考に作成しましょう。
なお、委任状は代行業者が用意してくれているケースがほとんどです。国土交通省公式Webサイトからでもダウンロードできるため、活用してみてください。
相続時以外で車の名義変更において委任状が必要なケース
相続時以外でも委任状が必要なケースがあります。
続いて、相続時以外の車の名義変更で委任状が必要になるケースを紹介します。
新しい名義人だけで手続きを行う
新しい名義人だけで手続きする際は、委任状が必要です。以前の名義人が陸運局に出向けない場合、新しい名義人だけで手続きしなければなりません。以前の名義人に委任者欄の記入や実印を押してもらいましょう。
また、以前の名義人が死亡し、車を売却する場合は、一旦相続人へ名義変更する必要があります。変更後に売却先だけで手続きを行う際は、相続人の委任状が必要であることも、把握しておきましょう。なお、車を共同相続し、相続人が複数いる場合は全員の実印が押された委任状が必要です。
以前の名義人のみで手続きを行う
以前の名義人のみで手続きする際も、委任状が必要です。
新しい名義人が陸運局に出向けない場合、委任状があれば以前の名義人だけで名義変更できます。新しい名義人に委任者欄の記入や実印を押してもらいましょう。
第三者が手続きを行う
第三者が代行して手続きする際も、委任状が必要です。以前・新しい名義人の両方が陸運局に出向けない場合は、第三者に代行してもらえます。第三者に代行してもらうには、以前・新しい名義人の両方が、委任者欄の記入や実印を押します。両方の予定が合わない場合は、それぞれの委任状(合計2枚)での手続きも可能です。
なお、名義変更は自動車販売店や行政書士にも代行してもらえます。車に関する手続きに精通しているため、親族や知人が陸運局へ出向けないときは、依頼を検討してみてください。
車の名義変更の委任状を作成するときの注意点
委任状は悪用される恐れや、手続きが受理されないケースがあります。続いて、車の名義変更の委任状を作成するときの注意点を紹介します。
不要になった委任状は処分する
不要になった委任状は必ず処分しましょう。誤って記入したり失くしたりすることに備えて、予備を用意するケースがあります。氏名や住所が記載されていると、個人情報が悪用される恐れがあるため、破って捨てるかシュレッダーにかけて処分するとよいでしょう。
目的欄に記入する
第三者に代行してもらう際は、委任状の目的欄を必ず記入しましょう。なぜなら、代行者が誤って目的欄に変更登録や廃車登録などと記載すると、手続きが受理されないからです。手続きする窓口で間違いに気づいた場合、委任者の訂正印または新たに作成する必要があるため、陸運局に出直す手間や時間がかかります。悪用される恐れもあるため、目的欄に「移転登録」と確実に記載してから、代行者に渡しましょう。
様式が異なるケースに注意する
車の手続きに関する委任状には、種類がいくつかあるため、様式に注意しましょう。名義変更の様式のほかに「永久抹消や解体届出」と「自動車重量税還付金の受領権限」に関する委任状も存在します。様式が違う状態で陸運局に提出すると、手続きが受理されないため、また一から作成しなければなりません。作成する際は、手続き内容と様式が合っているか確認し、二度手間にならないようにしましょう。
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