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乗用車を購入または譲渡してもらった場合は、名義変更が必要です。しかし乗用車の名義変更は、一般の人には馴染みがないため、手続きが難しいと感じる人もいるでしょう。この記事では、乗用車の名義変更の必要性や方法を解説するとともに、必要書類やかかる費用なども紹介します。
乗用車の名義変更とは
名義変更(移転登録)とは、乗用車の売買または譲渡が行われ、車の所有者が変わった際に行う手続きです。名義変更は新所有者が住んでいる管轄の陸運局で行います。販売店で車を購入した場合は、店舗で手続きを代行してくれますが、個人間で売買または譲渡を行った場合は自分で必要書類を準備して手続きする必要があります。
乗用車の名義変更を行うケース
乗用車の名義変更が必要なケースは下記のとおりです。
・車を購入
・車を譲渡してもらった
・苗字が変わった
名義変更は、所有者の苗字や名前が変わった際も手続きが必要です。また住所が変わった場合も、自動車税の納付書やリコールの案内が前の自宅に届いてしまうため、必ず手続きを行いましょう。
乗用車の名義変更の必要性
乗用車の所有者が変わった場合、名義変更は必須です。
名義変更を行わずに、事故や違反を起こした場合、前所有者に通知が届き迷惑をかけてしまいます。また4月1日時点の所有者に支払い義務がある、自動車税の納税証明書が前所有者の自宅に届き、トラブルに発展する可能性もあるので注意してください。
乗用車の名義変更をしなかったときの罰則
乗用車の名義変更をしないと、前所有者に迷惑がかかる他に、最大50万円の罰則を課せられる可能性があります。下記に変更が合った場合、15日以内に変更手続きをしなければならないと「道路運送車両法 第12条第1項」で定められているため、注意してください。
・型式
・車体番号
・原動機の型式
・所有者の氏名
・所有者の住所または使用の本拠地
引用元:とある法律判例の全文検索「道路運送車両法 第12条第1項」
所有者が変わった場合は、速やかに名義変更を行いましょう。
乗用車の名義変更の流れ
乗用車の名義変更の流れは下記のとおりです。
1.必要書類を持って新所有者が住んでいる管轄の陸運局に行く
2.申請用紙を記入
3.窓口で印紙を購入
4.記入漏れなどがないかを確認し窓口に全書類を提出
5.新車検証が発行されたら手続きが完了
前所有者と新所有者で管轄の陸運局が異なる場合は、ナンバーを取り外して返却する必要があります。また陸運局は平日しか営業しておらず、土日しか出向けない場合は、販売店や行政書士が手続きを代行してくれます。
乗用車の名義変更の必要書類
乗用車の名義変更の必要書類は下記のとおりです。
<普通車>
・譲渡証明書※前所有者の実印の押印が必須
・前・新所有者の印鑑証明書2通
・前・新所有者の委任状2通
・新所有者の車庫証明
・車検証
・ナンバープレート※管轄の陸運局が変わる場合のみ
・手数料納付書
・自動車税申告書
・申請書(第1号様式)
<軽自動車>
・申請依頼書※前・新所有者の認印を押印
・新所有者の住民票
・新所有者の車庫証明※地域によっては不要
・車検証
・ナンバープレート※管轄の陸運局が変わる場合のみ
譲渡証明書や委任状、申請書類などは上記からダウンロードできるため、事前に記入して準備しておくとスムーズに手続きが行えます。
また車庫証明を発行してもらうには、警察署で手続きする必要があり、陸運局と同様に平日しか対応してもらえません。販売店や行政書士は、車庫証明の発行の代行も実施しているので、平日に手続きを行えない場合は依頼するとよいでしょう。
乗用車の名義変更にかかる費用
乗用車の名義変更にかかる費用は下記のとおりです。
・移転登録手数料 500円程度
・車庫証明発行費用 2,500〜3,000円程度※軽自動車は地域によって不要
・ナンバープレート代 1,500円程度※管轄が変わる場合
・環境性能割(自動車取得税) 車によって税額が変動※高年式の場合など
自分で手続きする場合、5,000円程度で名義変更ができます。また軽自動車の場合は、移転登録手数料が必要なく、車庫証明が不要な地域ならナンバープレート代だけで済みます。しかし販売店や行政書士に依頼すると、代行費用として数万円の手数料が発生するので注意してください。
乗用車の名義変更の注意点
乗用車の名義変更にはいくつか注意点があるので、手続きする前に気になるポイントを把握しておきましょう。続いて、乗用車の名義変更の注意点を解説します。
車庫証明を再取得する場合は余裕を持って準備する
車庫証明を取得する場合は、余裕を持って準備しておくとよいでしょう。なぜなら車庫証明は、申請してから発行されるまで3〜4日程度かかり、土日を挟むとさらに時間がかかるからです。例えば木曜日に申請した場合、車庫証明が発行されるのは、次週の月曜日か火曜日になるので注意してください。
また賃貸に住んでいる場合は、不動産会社から駐車場の使用承諾書がもらえないと車庫証明の申請ができないので、事前に準備しておくとスムーズに手続きを行えます。車庫証明は、申請した当日に発行されないことを把握しておきましょう。
自賠責保険の名義変更も行う
乗用車を購入または譲渡されたら、自賠責保険の名義変更も行いましょう。販売店で乗用車を購入した場合は、店舗側で手続きしてくれるので、手間なく名義変更できます。しかし個人間で乗用車を購入または譲渡されている場合だと、自分で手続きをしなければなりません。
また自賠責保険の名義変更を行わずに事故を起こすと、保険が使えない可能性があります。さらに名義変更を行わずに自賠責保険証明書を紛失すると、再発行するのに前所有者に迷惑もかかるでしょう。自賠責保険の名義変更は費用が発生しないため、個人間で乗用車を購入または譲渡されたら、速やかに手続きしてください。
等級を引く継ぐべきかどうか確認しておく
同居の家族から車を譲渡してもらう場合は、自動車保険の等級も引き継げるか確認しておきましょう。譲渡してもらえる自動車保険が自分の等級より高いと、支払う保険料が安くなるのでお得です。しかし自動車保険の等級を引き継ぐには、家族であっても「同居」していることが条件なので注意してください。
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