自賠責保険はなぜ強制加入なのか?契約内容や加入しない場合に生じる事態を解説

目次
1.自賠責保険はなぜ必要? 2.自賠責保険が誕生した背景 3.自賠責保険がないとどうなる? 4.自賠責保険の契約内容 5.自賠責保険の保険金が支払われないケース 6.自賠責保険の契約方法 7.自賠責保険に加えて任意保険への加入も重要 8.まとめ

「クルマやバイクを買うとなぜ自賠責保険に加入しなければならないのか」と疑問に感じたことがある人は多いのではないでしょうか。

自賠責保険は、事故の被害者を救済するためにクルマを運転するすべての人に加入が義務づけられている保険です。未加入でクルマを運転すると法律で罰せられる他、事故発生時に自身の資産では賄えないほどの賠償責任を負う恐れがあります。

この記事では、自賠責保険が必要な理由や加入しない場合の影響、契約の仕組みや任意保険との違いなどについて詳しく解説します。

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自賠責保険はなぜ必要?

自賠責保険はなぜ必要?

自賠責保険は「自動車損害賠償保障法(以下、自賠法)」により、事故による被害者の救済を目的としてすべての自動車やバイクに加入が義務づけられる保険です。根拠となる条文は以下のとおりです。

第1条:この法律は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする

第5条:自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない

また、自賠法の第3条ではクルマの人身事故で相手にケガを負わせたときや死亡させたときは、そのクルマを運転していた人に損害を賠償する責任があると定められています。

第3条:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって損害を賠償する責めに任ずる

自賠責保険に加入していると、被害者がケガをしたときや後遺障害を負ったとき、亡くなったときに一定金額を上限に保険金が支払われます。

事故の加害者は受け取った保険金をもとに損害を賠償することが可能です。もし自賠責保険がないと加害者が十分な賠償資力を持たない場合、被害者は必要な補償を受けられない恐れがあるため、すべての車輌に加入が義務づけられています。

引用:e-gov 法令検索「自動車損害賠償保障法

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自賠責保険が誕生した背景

戦後の日本ではクルマを持つ人が急激に増え、それにともない交通事故も増加しました。

しかし、加害者の多くは被害者に十分な賠償金を支払えるだけの経済力がなく、交通事故でケガをしたり亡くなったりしても泣き寝入りせざるを得ないことも多くありました。

また、当時の民法では「事故が加害者の故意(わざと)または過失(不注意)によって発生した」ことを被害者側が証明する必要がありました。法律の専門知識がないために、損害賠償の請求を諦めた人も少なくなかったようです。

こうした問題を解決するためには、主に以下の2点が必要でした。

  • ・事故の立証責任を加害者に転換させる法的な整備
  • ・加害者に十分な賠償能力がなくても被害者が最低限の補償を受けられる仕組み

そこで、1955年に自賠法が制定され自賠責保険に加入していない車輌の運行は禁止されることになりました。

自賠責保険がないとどうなる?

自賠責保険がないとどうなる?

自賠責保険に加入しないままでは車検を受けられないため、公道を走行できません。また、未加入の状態でクルマを運転すると、以下の刑事罰と行政処分が科せられます。

  • ・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • ・違反点数6点・免許停止処分

クルマの運転中に人身事故を起こしても保険金が支払われないため、加害者と被害者に以下のような影響が生じる可能性があります。

加害者は多額の損害賠償請求を受ける

事故の加害者が自賠責保険に加入していないと、高額な損害金をすべて自己負担することになる可能性があります。

たとえば、交通事故の被害者が亡くなり、2,000万円の損害賠償を請求されたとしましょう。自賠責保険に加入していれば、人身事故の被害者が死亡したとき最高3,000万円の保険金が支払われるため、賠償金の全額をカバーできます。

一方、自賠責保険に未加入の場合は保険金は支払われないため、2,000万円の賠償金を加害者が全額負担しなければなりません。

加害者が自賠責保険に加入していなかった場合、被害者が政府保障事業を請求すると、国土交通省が代わりに被害者の損害をてん補することがあります。しかし、加害者の賠償責任が免除されるわけではなく、国から損害賠償を請求されます。

加害者が弁済しない場合は訴訟を起こされ、最終的には自動車や不動産、給与などが差し押さえられてしまうでしょう。

被害者は生活や仕事に大きな影響を受ける

自賠責保険に加入していない場合、原則として被害者は治療費や通院の交通費などを一時的に自己負担することになります。

事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を直接請求することも可能です。しかし、加害者側に十分な支払い能力がないと、被害者は十分な賠償金を得られず、治療費や生活費を支払うために多額の貯蓄を切り崩さざるを得なくなる可能性があります。

大ケガを負ったことで仕事ができなくなり、収入の減少が続いて被害者とその家族の生活が苦しくなる場合もあります。

また、加害者との示談交渉や示談手続きを弁護士に依頼したり訴訟を提訴したりすると被害者側の手間や金銭的な負担はさらに増えてしまうでしょう。

被害者に多大な迷惑をかけないようにするためにも、自賠責保険には必ず加入することが大切です。

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自賠責保険の契約内容

自賠責保険がないとどうなる?

続いて、自賠責保険の補償対象や保険金額、保険料などについて詳しく解説します。

対象

自賠責保険の補償対象となるのは人身事故による損害賠償に限られます。

自賠責保険に加入するクルマが事故を起こし、相手がケガや後遺障害を負ったとき、または死亡したときに保険金が支払われます。

事故相手のモノを壊したことによる損害や運転者自身と同乗者のケガ、事故車輌の修理代などは補償されません。

保険金額

自賠責保険の保険金額(支払限度額)は、被害者1名につき以下のとおりです。

  • ・死亡による損害:3,000万円
  • ・後遺障害による損害:障害の程度に応じて75万〜4,000万円
  • ・傷害による損害:120万円

上記金額を上限として、実際の損害額が支払われます。

後遺障害による損害の場合、障害の程度に応じた第1〜第14級の等級に応じて保険金額が決まります。

自賠責保険の保険金は、原則として加害者がまず損害賠償金を支払った後で損害保険会社に請求をします。加害者が不誠実な場合や示談交渉が難航するときは、被害者が保険会社に損害賠償額を直接請求することも可能です。

保険料

自賠責保険は事故の被害者を救済することを目的とした社会的保障の性格がある保険であるため、保険料には保険会社の利益が含まれません。これを「ノーロス・ノープロフィットの原則」といいます。

また、自賠責保険の保険料は、車種や契約期間などで異なります。2023年4月1日以降に補償が始まる契約の場合、自家用乗用車普通自動車と軽自動車の保険料は以下のとおりです。

(単位:円)

契約期間

普通自家用自動車

軽自動車

12ヶ月

11,500

11,440

13ヶ月

12,010

11,950

24ヶ月

17,650

17,540

25ヶ月

18,160

18,040

36ヶ月

23,690

23,520

37ヶ月

24,190

24,010

※沖縄県、離島など一部地域については上記と異なります。

契約期間

自賠責保険の契約期間は、1〜37ヶ月のあいだで車検の有効期間をカバーする範囲内で設定します。

自家用乗用車の場合、車検の有効期間は新車登録から3年間で以後2年ごとです。自賠責保険の契約期間は、一般的に車検の有効期間+1ヶ月に設定します。

これは、車検の有効期間が満了日の24時で切れるのに対し、自賠責保険は満了日の12時までが期限であり、12時間の無保険期間が生じないようにするためです。

たとえば、車検の有効期間が2年の場合は自賠責保険の契約期間は25ヶ月、3年の場合は37ヶ月に設定します。

自賠責保険の保険金が支払われないケース

自賠責保険の保険金が支払われないケース

自賠責保険に加入しても以下の場合では保険金が支払われません。

  • ・契約者または被保険者の悪意(故意が明白であること)による場合
  • ・重複契約の場合
  • ・加害者である運行供用者(※1)および運転者に責任がない場合
  • ・電柱に自ら衝突するようないわゆる自損事故で死傷した場合
  • ・自動車の運行(※2)による死傷ではない場合
  • ・被害者が他人(※3)ではない場合

参照:一般財団法人 日本損害保険協会「損害保険Q&A

※1.自賠法第3条の自己のために自動車を運行の用に供する者
※2.人または物を運送するしないにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること。走行、駐停車だけでなく自動車に構造上設備されているすべての装置を本来の目的にしたがって使用する場合(例:クレーン車のクレーン操作)も含む
※3.運行供用者および運転者以外の者

たとえば、被害車輌がセンターラインをオーバーしたことで発生した事故や被害車輌の信号無視による事故などは、自賠責保険の補償対象外です。

2つ以上の自賠責保険を重複契約している場合、契約日が最も早い契約から保険金が支払われます。その他の自賠責保険から保険金は支払われません。

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自賠責保険の契約方法

自賠責保険の契約方法

自賠責保険の加入や更新、解約をする際の手続きは以下のとおりです。

加入方法

新車や車検が切れている中古車を購入する場合、ディーラーや中古車販売店などが自賠責保険の加入手続きを代行してくれるのが一般的です。車検が残っている中古車の場合、購入時に自賠責保険の加入手続きは必要ありません。

軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)や原付など車検がない車輌についても、購入店が自賠責保険の加入手続きをしてくれるケースがほとんどです。

自身でも損害保険会社の支店やクルマ・バイクの販売店などで自賠責保険の加入手続きができます。車検のない車輌の場合は、コンビニや保険会社のWebサイトで手続きをすることも可能です。

しかし、費用が安くなるなどのメリットは特にないため、基本的には販売店に任せるのがよいでしょう。

更新方法

自賠責保険の更新は、車検の際に行われるのが一般的なため、所有者自身が別途手続きする必要はありません

軽二輪や原付など車検のない車輌は、自身で更新の手続きが必要です。損害保険会社の支店やクルマ・バイクの販売店などで更新できる他、車検のない車輌はコンビニやインターネットでも手続きが可能です。

有効期限は、車輌本体に貼られている自賠責のステッカーまたは車検のステッカーに記載されています。

解約方法

クルマを廃車にするときや自賠責保険を重複契約したときなどは解約手続きが必要です。

廃車の場合、一般的には車輌を引き取る業者に自賠責保険の解約手続きを任せられます

自身で解約する場合は、保険会社に連絡をして必要書類を郵送します。保険会社によっては、インターネットの「One-JIBAI」で情報を入力し、必要書類をアップロードして解約手続きをすることも可能です。

自賠責保険を解約すると、残りの保険期間に応じた解約返還金を受け取れることがあります。ただし、解約返還金は基本的に払い込んだ保険料の総額を下回ります。また、残りの保険期間が1ヶ月未満の場合、返還保険料はありません.

自賠責保険に加えて任意保険への加入も重要

自賠責保険に加えて任意保険への加入も重要

自賠責保険の補償は、事故相手のケガや死亡、後遺障害による損害に限られており、保険金額にも上限があります。そのため、人身事故により億単位の損害賠償を負ったときや事故相手のモノを壊したときなどは、自賠責保険のみではカバーできません。

過去には、事故の被害者が亡くなった場合や介護を要する重度の後遺障害を負った場合に、以下のような高額な損害が認められたケースもあります。

認定損害額

性別・年齢

職業

損害

52,800万円

男性・41

医師

死亡

39,700万円

男性・21

大学生

後遺障害

38,200万円

男性・29

会社員

後遺障害

37,800万円

男性・23

会社員

後遺障害

36,700万円

男性・38

医師

死亡

36,500万円

男性・14

中学生

後遺障害

引用:損保ジャパン「ここが知りたい、事故サービス 高額賠償事案判例(人身事故)

人身事故による高額な損害賠償や物損事故などに備えるためには、自賠責保険だけではなく「任意保険」に加入することも重要です。

任意保険では、対人賠償責任保険の保険金額を無制限にできます。また、自賠責保険ではカバーされない、事故相手のモノを壊したときに負った損害や自身や同乗者のケガ、運転していた車輌の損害などに備えることも可能です。

また、事故相手との示談交渉サービスや弁護士費用をカバーする特約、事故車輌を指定の場所まで運搬するロードサービスなどもあります。クルマやバイクを運転する場合は、万が一の事故に備えて自賠責保険だけでなく任意保険にも加入しておくことをおすすめします。

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まとめ

自賠責保険は、交通事故の被害者が必要最低限の補償を受けられるようにするために加入が義務づけられている保険です。

未加入のまま運転すると、懲役刑または罰金、免許停止処分といった厳しい罰則が科されます。また、事故を起こした際の損害賠償をすべて自己負担することになります。

たとえ自賠責保険に加入したとしても、人身事故を起こして高額な賠償責任を負ったときや、運転者自身や同乗者がケガをしたときなどには対処できません。クルマを所有している方は、安全運転を心がけるだけでなく自賠責保険と任意保険にも必ず加入しましょう。

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