乗らなくなって放置しているクルマにも税金がかかるのか気になっている方もいるでしょう。たとえクルマを使っていなくても、自動車税(種別割)は毎年発生します。乗らないクルマの税金を止めたい場合は、抹消登録したり売却したりする必要があります。余計な税金がかからないようにするためにも、早めに対処しましょう。
この記事では、乗らないクルマの税金がかからないようにする方法や、注意点などについて紹介します。
クルマに乗らなくても自動車税(種別割)がかかる
自動車税(種別割)は、4月1日時点のクルマの所有者に対して毎年課税されるため、乗らなくても税金が発生します。
納税通知書が送付される時期は毎年5月頃で、納税の期限は5月末です。納税通知書の発送が6月上旬の地域の納付期限は6月末です。
ただし、2024年10月以降に新車を購入した場合、自動車税(種別割)が毎年減税される制度が適用されます。減税の割合は、排気量に応じて10〜15%程度です。
排気量が低くなるほどに減税額が大きくなり、2,000cc以下のコンパクトカーだと最大で年間4,500円も減税されます。
乗らないクルマの税金がかからないようにする方法
抹消登録したり売却したりすれば、乗らないクルマの税金はかかりません。ここでは、乗らないクルマの税金がかからないようにする方法を詳しく紹介します。
一時抹消登録をする
一時抹消登録をすれば、乗らないクルマの税金はかかりません。一時抹消登録とは、クルマの登録を一時的に止める手続きのことです。再び乗るときは再登録が可能なため、今後クルマに乗る予定がある場合に行います。
ただし、ナンバープレートを運輸支局に返却するため、公道を走行できません。また、クルマ自体は存在しているため、駐車場代やメンテナンス費用などの維持コストがかかります。
下記の記事では、一時抹消登録の必要書類や手続きの流れを解説しています。乗らないクルマの税金を止めたい場合は、参考にしてみてください。
クルマの抹消手続きとは?必要書類や手続きの流れについても解説
永久抹消登録をする
永久抹消登録をすれば、乗らないクルマの税金がかかりません。永久抹消登録とは、運輸支局での登録を完全に抹消する手続きのことで、未経過分の自動車重量税や自賠責保険の還付を受けられます。
ただし、クルマを解体した際に行う手続きのため、再登録できないことに留意してください。永久抹消登録は、修復不可能なクルマを処分したい場合に手続きしましょう。
下記の記事では、永久抹消登録に必要な書類や手続きの流れを解説しています。乗らないクルマの税金を止めつつ、クルマを廃車にしたい場合は参考にしてみてください。
クルマの抹消手続きとは?必要書類や手続きの流れについても解説
売却する
乗らないクルマの税金を止めたい場合は、売却することも1つの手段です。クルマの売却は、所有権がほかの名義に移るため、税金を支払う必要がなくなります。
クルマの売却方法は下記3つに大きく分けられ、買取業者に手放すケースが多い傾向にあります。
・買取業者に売却
・家族や知人に売却
・フリマサイトで売却
査定額は買取業者によって差があるため、売りたいクルマの買取に特化している業者であれば、より高く売却できるでしょう。たとえば、10年以上経過しているクルマは、旧車に特化した買取業者に査定を依頼するのがおすすめです。
旧車は、ほかのクルマと比較して評価方法が煩雑なため、専門性が高い業者でなければ適正価格を算出できません。少しでも高く売りたい場合は、買取業者を慎重に選定しましょう。
また、業者に売却すれば未経過分の自動車税(種別割)が戻ってくる場合があります。たとえば、3万6,000円を5月に支払い、8月にクルマを売却した場合、2万1,000円が戻ってきます(9月から3月までの7ヶ月分)。ただし、未経過分に対する返戻は買取業者によって対応が異なるため、売却前に確認しておきましょう。一般的には、買取金額に含めて返戻されるケースが多いです。
一方、自動車税(種別割)を滞納していると、売却を断られるケースがあります。滞納している場合は、事前に支払っておきましょう。
乗らないクルマの税金に関する注意点
乗らないクルマにかかる税金に関して、いくつかの注意点があります。不要な税金の支払いやトラブルを防ぐためにも、注意点について確認しておきましょう。
納税通知書が届かなくても免除されたわけではない
納税通知書が届かないからとはいえ、支払いが不要になったわけではないことに注意しましょう。車検を更新しておらず、クルマを使っていないと自治体が判断した場合は、納税通知書を送付しないケースがあります。
この場合、税金の支払いが保留になっているだけのため、支払わなくてよいわけではありません。たとえば、長野県では下記の場合に納税通知書を送付しません。
- 解体や盗難、所在不明などの理由で、クルマの現在の状態が県税事務所に届出されている
- 新車登録からある程度の期間が経過し、車検が更新されていないため、県がクルマの状況を確認できない
参考:自動車税種別割納税通知書を送付しない自動車があります/長野県
5月下旬になっても納税通知書が届かない場合は、管轄の税事務所に問い合わせましょう。
自動車税(種別割)を滞納すると延滞金が加算される
クルマに乗っていないからといって、自動車税(種別割)を滞納すると、延滞金が加算されることに注意しましょう。納付期限の翌日から2ヶ月以内に支払った場合は「7.3%」、2ヶ月以上になると最低でも「14.6%」の延滞金が加算されます。
参考:国税庁「延滞税の割合」
たとえば、税額3万6,000円を、2ヶ月以上滞納すると最低でも5,256円の延滞金が発生します。延滞金は日割りで算出されるため、滞納した場合は1日でも早く支払いしましょう。
また、滞納していると、車検が受けられないうえに売却もできません。いざ「車検を取得して運転しよう」または「必要ないから売却しよう」と思っても、スムーズに手続きできないため、税金の納付を忘れないようにしましょう。
抹消登録をすると自動車税(種別割)が還付される場合がある
抹消登録をすると、自動車税(種別割)が還付される場合があります。自動車税(種別割)は、4月1日から翌年3月31日までの1年分をまとめて支払うため、抹消登録する時期に応じて還付される制度が設けられています。
還付金の計算方法は、下記のとおりです。
税額÷12ヶ月×抹消登録した翌月から3月までの月数
たとえば、6月にクルマを抹消した場合、9ヶ月分(7月から翌年3月まで)の還付金を受け取れます。ただし、3月にクルマを抹消した場合は還付金を受け取れません。抹消登録する予定がある場合は、少しでも早く手続きするとよいでしょう。
また、還付金を受け取るには、住民税や固定資産税などの地方税を漏れなく支払っている必要があります。滞納している場合、還付金は未納分の地方税に充てられることに留意してください。
まとめ
自動車税(種別割)は、4月1日時点の所有者に課されるため、乗っていないクルマでも税金がかかります。乗らないクルマの税金がかからないようにするには、抹消登録をしなければなりません。
納税通知書が自宅に届かなくても支払わなくてよいわけではなく、保留されているだけのため、抹消登録しない限り自動車税(種別割)がかかることに留意してください。
完全にクルマに乗る予定がない場合は、売却することも税金がかからないようにするための1つの手段です。買取金額は差が出るため、売却する際は愛車に特化している業者に査定を依頼するとよいでしょう。
なお、旧車王は20年以上旧車の買取を行っており、乗っていないクルマも適正に鑑定いたします。全国で無料出張査定も実施しているため、旧車の査定額を知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。