一時抹消登録した車を再び走行できるようにするためには、改めて登録手続きが必要です。今回は、一時抹消登録した車を再度登録する方法について解説します。再登録の手順を知りたい方は参考にしてみてください。また、一時抹消登録の概要や一時抹消の方法についても紹介していますので、車の使用を一時的に中止したいと考えている方も最後までチェックしてください。
使用を中止した車を再度利用する場合は「中古新規登録」が必要
一時抹消登録をした車を再び公道で走行できるようにするためには、「中古新規登録」が必要です。この登録をせずに公道を走行することは違反行為となります。そのため、一時抹消登録をした車を公道で走行させたいときには、中古新規登録をしなければなりません。
中古新規登録の手続き方法
ここからは、中古新規登録の手続き方法を紹介します。車の使用を再開したい方は、手続きの手順をしっかり確認しておきましょう。
1.車庫証明を用意する
まず、車を保管しておく場所を確保し、車庫証明を取得します。車庫証明を取得するのは、運輸支局で手続きする際に必要となるためです。
また、運輸支局で中古新規登録する際には、発行からおおむね1ヶ月以内の車庫証明が必要となります。登録手続き予定日から逆算して車庫証明を取得するタイミングを決めましょう。
2.新規検査を通す
次に車検を通します。ただし、一時抹消登録をした車は、車検が切れた状態となっているため、自走して運輸支局に車を持ち込んで検査を受けることができません。そのため、仮ナンバーを取得して運輸支局に持ち込んだり、レッカーで車を運搬したりします。
仮ナンバーは、市区町村の窓口で手続きすることで取得できます。ただし、仮ナンバーの申請には、車検証や自賠責保険証を用意したり、目的や走行経路などを記載した申請書を作成したりしなければなりません。また、仮ナンバーには、期限(最長5日)があり、使用の目的を終えたら仮ナンバーを速やかに返却する必要があります。
仮ナンバーを取得して車検を受ければ、車の運搬にかかる費用を抑えられるものの、手続きに手間と時間がかかります。
一方、レッカーや積載車など車を移動させられる車輌を用意している整備工場や業者に依頼すれば、費用はかかってしまうものの、車をすぐに移動できるだけでなく、車検に合格するための整備を実施することが可能です。
そのため、一時抹消登録から時間が経過してしまった車や仮ナンバー取得のための手続きが面倒と感じるのであれば、業者に依頼した方がよいでしょう。
3.運輸支局で手続きする
最後に、運輸支局で中古新規登録の手続きをします。手続きに必要な書類は、次のとおりです。
・申請書
・手数料納付書
・自動車重量税納付書
・登録識別情報等通知書(一時抹消登録の時に交付されたもの)
・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・自動車保管場所証明書(車庫証明/証明の日からおおむね1ヶ月以内のもの)
・保安基準に適合していることが確認できる書面(次の書類のいずれかが必要:合格印のある自動車検査票/有効な自動車予備検査証/乗用車の場合は保安基準適合証)
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
・委任状(代理人が申請する場合)
・譲渡証明書(所有者の変更がある場合)
これらの書類を用意して中古新規登録の手続きをします。また、場合によっては追加書類が必要となることもあるため、手続きに必要な書類を運輸支局やポータルサイトで事前に確認しておきましょう。
(自動車検査登録総合ポータルサイト「2.中古車新規登録の場合」 )
一時抹消登録とは
一時抹消登録とは、車の使用を一時的に中止する登録です。一時抹消登録をすると、自動車税の納税を止めることができ、自賠責保険料を支払う必要がなくなります。そのため、海外出張や入院など長期間にわたり車に乗らないものの、後で再び車に乗る予定がある場合には、一時抹消登録をしておくとよいでしょう。
一時抹消登録の手続き方法
ここからは、一時抹消登録の手続き方法を紹介します。また、手続き後に交付される「登録識別情報等通知書」は、再登録(中古新規登録)の際に必要となる重要な書類です。この登録識別情報等通知書は原則として再交付できないため、紛失しないよう注意してください。それでは、一時抹消登録に必要な書類や手続き場所について解説します。
必要書類
一時抹消登録に必要な書類等は、次のとおりです。
・一時抹消登録申請書
・手数料納付書
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人が申請の場合)
・自動車検査証(車検証)
・自動車登録番号標(ナンバープレート)
など
これらの書類に加え、実印も用意しておきましょう。また、場合によっては追加書類が必要となるため、用意すべき書類を運輸支局やポータルサイトで事前に確認し、不備がないようにしておくことをおすすめします。
(自動車検査登録ポータルサイト「1.登録車の場合(一時抹消登録)」)
手続きを行う場所
一時抹消登録の手続きは、管轄の運輸支局で行います。管轄の運輸支局は、住んでいる地域によって異なるため、手続き場所を間違えないよう注意してください。管轄の運輸支局がわからない場合は、自動車検査登録ポータルサイトで確認するとよいでしょう。
再登録と廃車の判断基準
一時抹消登録した車を再度登録して使えるようにするか、廃車にするか悩んだときは、次の判断基準を参考に考えてみてください。
再登録(中古新規登録)する方がよい場合 | ・修理費用が高額にならない場合 ・希少価値が高い車の場合 ・多額の費用をかけても乗り続けたい場合 など |
廃車にした方がよい場合 | ・修理費用が高額になる場合 ・車輌の劣化がひどく修理が不可能な場合 など |
※上記の判断基準はあくまでも参考程度とお考えください。
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