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免許返納しようと考えているが、やむを得ない理由で手続きが行えない場合もあります。自分で免許返納の手続きが行えないため、代理人に申請を依頼しようとしている人もいるでしょう。しかし、手続きの方法や必要なものがわからないと代理人に依頼できません。ここでは、免許返納を代理人に依頼しようと考えてる人に向けて、代理人申請方法や手続きの場所、必要なものについて詳しく解説します。
免許返納の代理人申請は可能
免許返納の代理人申請は可能です。しかし、代理人申請で手続きが行える範囲は免許種別の全てを取り消す場合に限ります。自動車の免許は返納するけど、原動機付自転車は運転するといった、免許証の一部だけを取り消すことはできません。そのため、代理人申請で自主返納する場合は、免許種別の全てを取り消す必要があります。
免許返納の代理人申請が可能なケース
免許返納は基本的に申請者本人が手続きを行う必要がありますが、代理人申請が可能です。ただし、代理人に委任した場合、申請者本人に返納の意思があるか電話で確認されます。意思確認ができない場合は、免許返納手続きが受理されないので注意してください。
免許返納の代理人申請ができないケース
免許返納の代理人申請ができないケースは下記のとおりです。
免許証を紛失している
免許証の有効期限が満了している
免許証が汚損していて、内容が判読できない
一部取り消し申請(免許の一部だけを取り消す)をする場合
免許証記載の住所の管轄外で申請
免許返納の代理人申請方法
免許返納の代理人申請は、代理人になれる人が必要なものを持って、警察署または免許センターに出向く必要があります。代理人になれる人や必要なものは、各都道府県によって多少異なる場合があるので、事前に警察署のHPを確認しておきましょう。それでは、代理人になれる人や手続き場所、必要なものを解説します。
代理人になれる人
原則として代理人になれる人は下記のとおりです。
・3親等以内の親族(同居・別居は問われない)
・入院中の病院の職員
・入所中の介護施設の職員
都道府県によって、同居人や成年後見人が代理人になれるケースもあります。来庁する運転免許センターや警察署のHPで代理人になれる人を確認しましょう。
手続きの場所
申請者本人が手続きを行う場合と同様、各警察署または免許センターで手続きが可能です。各警察署は月〜金曜日、免許センターは日〜金曜日と受付日が異なるので注意してください。平日に来庁できない場合は、日曜日も受付ている免許センターで手続きを行うと良いでしょう。受付時間は各都道府県の警察署または免許センターによって異なるので、事前にHPを確認してください。
必要なもの
免許返納の手続きを代理で行う場合は、下記のものが必要です。
・返納する免許証(申請者本人の免許証)
・委任状・申立書(各県の公安委員会が指定したもの)
委任状・申立書は各都道府県の県警HPからダウンロードが可能
・代理人の身分証明書
施設や病院の職員が代理の場合、施設の身分証明書等
・申請者と代理人の関係を確認できる書類
同居人または同居の親族の場合、申請者との関係が確認できる住民票
同居していない親族の場合、申請者との関係が確認できる戸籍謄本
また、申請と同時に住所変更の手続きを行う場合は新住所確認書類も必要です。
新住所が記載されている下記の書類があれば対応してもらえます。
・住民票
・健康保険証
・納税通知書
・公共料金のお知らせなど
運転経歴証明書の代理人申請方法
運転経歴証明書の代理人申請方法を解説します。手続きの場所や必要なものが変わるケースもあるので、ぜひ参考にしてください。
手続きの場所
運転経歴証明書は警察署や運転免許センターで手続きが可能です。しかし、免許返納と同時申請でない場合は、警察署での手続きができません。そのため、免許返納はしているけど別のタイミングで運転経歴証明書が必要になった場合は、運転免許センターで手続きを行う必要があるので注意してください。
必要なもの
運転経歴証明書の代理人申請の際に必要なものは下記のとおりです。
・委任状・申立書(各県の公安委員会が指定したもの)
委任状・申立書は各都道府県の県警HPからダウンロードが可能
・申請者と代理人の関係を確認できる書類
・申請手数料1,100円(各都道府県によって異なる場合がある)
・申請用の写真1枚
縦3cm、横2.4cm、無帽・無背景、正面を向いている、白黒でも可
・運転経歴証明書郵送封筒(警察署で交付申請し、郵送による交付を希望した場合)
簡易書留分の切手を貼り、返送先の住所と氏名が記載されたもの
また、免許返納と同時申請でない場合(自主返納してから5年以内)は、下記の書類が別途必要なので注意してください。
・運転免許の取り消し通知書
免許返納の代理人申請が必要になるケース
免許返納する申請者本人が来庁できない事情がある場合、代理人申請が必要です。来庁できない事情は下記のような状況です。
・申請者本人が病気で入院中
・介護施設に入所中
・自宅で療養中
免許証の有効期限が切れる前に、代理人に依頼して免許返納するようにしましょう。
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