高齢になったこと以外にも、運転に支障がある持病があるなど、さまざまな理由で運転免許を自主返納したい場合があるのではないでしょうか。しかし、免許返納後に再取得が必要になる気がして、一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。そこで今回は、自主返納後の再取得が可能かどうかについて詳しく紹介します。
免許返納後の再取得は可能
自主返納は交通違反などでの取り消しとは異なり、すぐに再取得することができます。しかし、自主返納後に、返納したことを「手続き的に取り消して取り戻す」、「再発行してもらう」ということはできません。
自主返納したことにより運転免許が取り消しとなると、免許を初めて取得する人と同様に、適性試験や学科試験を受験し、さらに実技の試験に合格してはじめて再取得できます。そのため、ご自身の事情に応じてよく考えた上で自主返納することが大切です。
運転免許の取得方法を整理しよう
運転免許証の取得方法は、返納してから再取得する場合と、初めて取得する場合で異なります。運転免許の取得方法を確認していきましょう。
運転免許の取得の流れ
運転免許を取得する方法は2つあります。1つめは、指定自動車教習所で学んだ後に、運転免許試験場で行われる適性試験、学科試験に合格する方法です。なお、指定自動車学校を卒業している場合には、技能検査が免除されます。
2つ目は、自動車教習所に通わずに運転試験場もしくは運転免許センターへ行って仮免許を取得し、その後に本免許の学科試験と実技試験に合格する方法です。
取得にかかる費用
免許の取得にかかる費用は、初めて取得する人と同じです。指定自動車教習所に通う場合に30万円前後。合宿免許であれば22万程度となります。また、運転試験場や運転免許センターなどで、俗に言う「一発試験」での取得を目指す場合は、仮免所試験、本免許試験にそれぞれ5,500円程度、合格後に指定自動車教習所での取得時講習代の15,500円程度がかかります。
二度と運転しない場合に返納するのが一般的
免許を取得した後は、車に乗らなくても身分証として所持し続ける人もいます。免許返納の際は、「運転経歴証明書」を発行してもらうことが可能で、運転免許証と同様に身分証明書として使用できます。そのため、今後運転する可能性が全くない場合には、免許返納をすることにデメリットは一切ありません。ただし、運転経歴証明書を身分証明書として使えないケースもある点に注意が必要です。
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