目次
クルマの売却を検討している方の中には、いつ売却しようか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。クルマは売却時期によって税金の扱いが異なります。すでに納税した税金が戻ってくることもあれば、自分が乗らないクルマの税金を支払うケースもあります。クルマの売却時に税金で損をしないよう、売却時期は慎重に検討しましょう。
この記事では、クルマの売却に関わる税金と還付のルール、お得にクルマを売却するための注意点について紹介します。
4月1日時点の所有者が自動車税を納める
自動車税は、クルマの所有者がクルマの排気量等に応じて毎年納める税金です。令和元年10月1日以降、名称が「自動車税(種別割)」に改められています。
「自動車税(種別割)※以下、自動車税」は毎年4月1日時点でクルマを所有している人が課税対象となる税金です。5月上旬に納税通知書が送付され、同年の5月末が納付期限とされます。
たとえ4月2日にクルマを売却したとしても、その年度の自動車税は原則として自身が支払わなければなりません。
旧車王の販売中車輌
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マークII ツアラーV
E-JZX100改
1996年
114,908km
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2006年
60,283km
6AT
修復歴なし
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年度途中でクルマを売却すれば自動車税の還付を受けられる場合がある
自動車税は4月1日時点でクルマを所有するオーナーが、翌3月分までの分を1年分まとめて支払います。年度の途中でクルマを手放した場合、残存期間分の自動車税は還付を受けられる場合があります。
自動車税の還付はクルマの抹消登録(廃車)を行った場合のみが対象となるため、売却時には還付を受けられません。
ただし、クルマを買取においては、買取業者が査定額に自動車税の残存期間分を上乗せするケースも少なくありませんです。
4月のクルマ売却で還付される税金額
自動車税が発生した4月にクルマを売却した場合、翌月~同年度3月までの以下の金額が査定額に上乗せされる場合があります。
|
2019年9月30日以前に初回登録 |
|
2019年10月1日以降に初回登録 |
|
排気量 |
自動車税額 |
4月売却時の還付金額 |
自動車税額 |
4月売却時の還付金額 |
1,000cc以下と電気自動車 |
2万9,500円 |
2万7,000円 |
2万5,000円 |
2万2,900円 |
1,000cc超~1,500cc以下 |
3万4,500円 |
3万1,600円 |
3万500円 |
2万7,900円 |
1,500cc超~2,000cc以下 |
3万9,500円 |
3万6,200円 |
3万6,000円 |
3万3,000円 |
2,000cc超~2,500cc以下 |
4万5,000円 |
4万1,2000円 |
4万3,500円 |
3万9,800円 |
2,500cc超~3,000cc以下 |
5万1,000円 |
4万6,700円 |
5万円 |
4万5,800円 |
3,000cc超~3,500cc以下 |
5万8,000円 |
5万3,100円 |
5万7,000円 |
5万2,200円 |
3,500cc超~4,000cc以下 |
6万6,500円 |
6万900円 |
6万5,500円 |
6万円 |
4,000cc超~4,500cc以下 |
7万6,500円 |
7万1005円 |
7万5,500円 |
6万9,200円 |
4,500cc超~6,000cc以下 |
8万8,000円 |
8万600円 |
8万7,000円 |
7万9,700円 |
6,000cc超 |
11万1,000円 |
10万1,700円 |
11万円 |
10万800円 |
なお、買取業者にとっては義務ではなくサービスの一環であるため、すべての査定額に自動車税の残存期間分が反映されているとは限りません。買取に出す際には、提示された査定額に自動車税分が上乗せされているのか確認しておきましょう。
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4月にクルマを売却する際の注意点
新生活が始まるタイミングである4月にクルマの売却を予定する方は少なくありません。4月にクルマを売却する際の注意点について紹介します。
モデルチェンジが迫っている場合はその前に売却する
売却予定のクルマのモデルチェンジが発表されている場合、発売前に手放すのがおすすめです。新モデルの発表にともない、旧モデルが売却され中古市場の在庫が増えやすくなります。その結果買取価格が下落し、売却時期が遅くなるほど高額買い取りは難しくなるでしょう。
少しでも高く売却するなら、中古市場の在庫が少ないモデルチェンジの発表直後が理想的です。
4月までに売却したい場合は3月初旬には行動を始める
クルマの売却は、買取業者の選定時期を含めると1ヶ月程度かかります。売りたい時にすぐ売却できるとは限らないため、時間に余裕を持って売却計画を立てるとよいでしょう。
4月中の売却を目指すなら、3月の初旬には行動し始めるのがおすすめです。同じクルマでも買取業者によって査定額が大きく異なる場合があるため、時間をかけて最適な売却先を選びましょう。
3月と4月のクルマ売却の違い
クルマの売却は、時期によって手続きの煩雑さや売却価格が大きく異なります。なかでも3月と4月の手続きの違いは顕著です。手続きがどのように異なるのか詳しくみていきましょう。
自動車税関連の対応の要否
3月と4月のクルマ売却における大きな違いの1つが、自動車税関連の手続きの有無です。自動車税は4月1日時点の所有者に課せられるため、4月中に売却したとしても、旧オーナーが自動車税を納付する必要があります。納税の手続きに手間がかかるのは避けられません。
その点、3月中に売却できれば4月1日時点は自身がオーナーではないため、自動車税の納付や還付を気にする必要がありません。
売却手続きのスムーズさ
3月は中古車市場における繁忙期です。新生活スタートに向けて中古車の需要が高まることに加え、買取業者の多くが3月を決算月に定めているため、高い査定額がつく可能性があります。
一方、4月は中古車に対するニーズが落ち着くため、買取業者も急いで中古車を仕入れる必要がなくなります。買取価格も平年並みに戻り、3月ほどの高額買取は望めなくなるでしょう。クルマを高く売却したい場合は、高額査定が見込まれる3月中に進めるのがおすすめです。
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軽自動車の場合は4月1日までに売却した方がよい
毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に課税されるのが「軽自動車税(種別割)※以下、軽自動車税」です。軽自動車税は、普通自動車における自動車税と同じく、4月1日から翌3月31日までの1年分として扱われます。
軽自動車税は自動車税とは異なり、年度中に登録を抹消しても残存期間分の税金の還付を受けられません。買取業者に売却する際も残存期間分を査定額に上乗せしないのが一般的です。年度のどのタイミングで売却しても、オーナーは1年分の軽自動車税を納める必要があるため、軽自動車は4月1日までに売却するとよいでしょう。
まとめ
自動車税は、抹消登録時にのみ還付を受けられます。買取業者へ名義変更する売却時には還付を受けられませんが、多くの買取業者は自動車税の残存期間分を上乗せした査定金額を提示するため、実質の還付を受けることが可能です。
ただし、買取業者によって自動車税の還付基準は異なります。査定を受ける際には自動車税の残存期間分が上乗せされているかを確認したうえで、売却を検討するのがおすすめです。また、3月の売却は手続きや査定額のうえで4月よりも有利な条件が付きやすいため、売却時期は慎重に検討しましょう。
旧車の買取なら「旧車王」におまかせ!
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旧車王は、旧車に特化して20年以上買取を続けております。旧車に関する実績と知識なら、どこに負けない自信があります。また、ご契約後の買取額の減額や不当なキャンセル料を請求する「二重査定」も一切ございません。誠実にお客さまのクルマと向き合い、適正に査定いたします。
全国どこでも無料で出張査定にうかがいますので、大事な愛車の売却先にお悩みの方はぜひ「旧車王」にご相談ください。